むちうちの症状と請求できる費用|打ち切りや後遺症が残ったときは?
むちうちになる原因や症状、むちうちになったときに請求できる賠償金についてまとめました。また、治療費打ち切りへの対応や、後遺症が残ったときの対応についても解説しています。むちうちになってしまった方は、ぜひこの記事をご覧ください。
目次
「交通事故でむちうちになったと言われた、どんな症状がでる?」
「むちうちの症状はないけど、交通事故に遭ったら病院に行った方がいい?」
交通事故は滅多に遭遇するものではないため、事故に遭った際にどのように対応したらよいのか、むちうちと言われてもどうしたらよいのか分からない、ということがあるのではないでしょうか。
この記事では、むちうちの症状や交通事故の後に病院に行くべき理由、むちうちの通院先や治療法について解説します。またあわせて、むちうちの治療費打ち切りや、その対処法についてもまとめています。
この記事を読むことで、むちうちと診断された後にどうすればよいのか分かるようになるでしょう。むちうちになっても適切に治療を受け、万が一、治療費の打ち切りと言われても適切に対処できるようになります。
交通事故に遭った方、むちうちになった方はぜひご覧ください。
むちうちの症状とは
「むちうち」の症状としては、首や肩の痛み、しびれなどが代表的な症状です。むちうちの種類によっては、これらの症状の他に、耳鳴りや吐き気、頭痛、目まいなどの症状が現れる場合もあるでしょう。
交通事故に遭ったときにむちうちの症状がないと、治療せずに放置してしまうことも考えられますが、放っておくことで悪化してしまう場合もあります。そのため、交通事故に遭ったら、怪我の有無に関係なく、早めに病院を受診するようにしましょう。
交通事故でむちうちの症状が出る原因
むちうちは、首がムチのようにしなり、首の筋肉や靭帯などを損傷することが原因で起こります。
追突による事故での衝撃や、ぶつかりそうになって急ブレーキをかけたことで首に負荷がかかり、首周辺の靭帯や筋肉といった軟部組織を痛め、首を捻挫した状態がむちうちです。
むちうちは、交通事故の大きさに関係なく、発症する恐れがあります。症状が首以外に現れることも多く、場合によっては後遺症が残ることもあります。
むちうちの症状がなくても病院へ行った方がよい理由
交通事故に遭ったときは、むちうちの症状がなくても病院へ行った方がよいと言われています。これには、いくつか理由があります。
交通事故に遭ったけれど物損事故で処理をした、事故当時に痛みや外傷がなかったので病院には行っていないという方は、これらの内容を参考にして、病院を受診することを検討してみましょう。
事故に遭った当日、または、数日以内に病院を受診することで、症状を見逃さず適切な治療を受けることができるため、早めに病院に行くようにしましょう。
事故直後は痛みを感じないことがある
むちうちの特徴として、怪我をしていても、事故直後には症状が現れないケースがあります。
事故当時はなんともなくても、事故から数日後にむちうちの症状が出てくることもあるのです。
もし、事故直後に病院に行って診察を受けていないと、後からむちうちの症状が出た場合であっても、事故と怪我の因果関係を証明できず、人身事故として扱われない可能性があります。
事故に遭って、何も症状がなくても、後からむちうちの症状が出る可能性を考えて、病院で検査や治療を受けておくことが大切です。
物損事故にしてしまうと治療費を払ってもらえなくなる
物損事故で処理した場合は、病院で診断書を取得し、警察に診断書を提出して、人身事故への切り替えを申し出ましょう。
物損事故扱いのままでは、治療費や慰謝料といった人損に関する損害賠償を請求することができません。そのため、人身事故扱いへの切り替えを申し出ることが重要なポイントです。
なお、物損事故から人身事故へ切り替えられなかった場合でも、加害者の保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として補償を受けられることがあります。もし、警察に切り替えが認められなかったら、この理由書を加害者の保険会社に提出しましょう。
むちうちの通院先と治療法
むちうちの通院先は、基本的には病院(整形外科)であり、症状によっては整骨院や接骨院、鍼灸院なども対象になります。整骨院や接骨院を利用する場合も、病院での治療を継続しておくことが必要です。
病院の治療では、レントゲンやMRIといった検査、神経学的検査などを行い、痛み止めの処方といった薬物療法や筋肉をほぐすためのリハビリとして運動療法などが行われます。
また、整骨院・接骨院では、柔道整復師から患部に直接刺激を与える徒手療法や電気治療などの施術が受けられ、鍼灸院では、鍼や灸を使った施術を受けられ、自然治癒力の向上などの効果が期待できます。
医師に相談のうえで、自分の症状に適した通院先を選択するとよいでしょう。
むちうちの治療費が打ち切られる場合
交通事故による怪我の治療費は、加害者側の保険会社に支払ってもらうことができます。
しかし、まだ治療中であるにもかかわらず、治療費を途中で打ち切られるケースもあります。なぜ、治療費の支払いが打ち切られるのか、その理由を見ていきましょう。
通院頻度が低い
医師の指示通りに適切な頻度で通院していない場合、治療の必要性を疑われて打ち切られる可能性があります。
痛みが出たときだけや、薬が欲しいときだけ通院するのではなく、医師の指示通りに定期的に、継続して通院しましょう。
治療開始から3ヶ月以上経過している
むちうちの一般的な治療期間は、約3ヶ月といわれています。
そのため、3ヶ月を経過すると、もう治療の必要性はないと判断されて、治療費打ち切りを打診してくる可能性があります。
むちうちの症状にはさまざまなものがあり、一律に3ヶ月間治療をすれば、完治する怪我ではありません。もし、保険会社から3ヶ月経過時点で治療費打ち切りを言われた場合は、医師に治療の必要性などを記載してもらった意見書などを添えて、保険会社に伝えましょう。
事故の内容が軽微である
事故が軽微であればむちうちにはならないかというと、そんなことはありません。とくに追突のように、身構えることもできずに不意の衝撃を受けた場合には、むちうちになる可能性は高いといえます。
しかし、事故の内容が軽微なものであった場合は、被害者の身体に加わった衝撃も、それほど強いものではなかったと判断され、早いうちから治療費の打ち切りをもちかけられる可能性があるでしょう。車両の損害が少ない軽微な事故だつた分、怪我も軽いはずだと考えられてしまうためです。
治療内容が湿布の貼り替えやマッサージのみである
むちうちできちんと通院していても、治療内容が湿布の張り替えやマッサージのみの場合は「漫然治療」と見なされ、治療費を打ち切られる可能性があります。
漫然治療とは、症状の改善を目的としてはいるものの、適切な検査や治療を受けてはいないと言われてしまう治療のことです。
漫然治療と見なされやすいのは、ビタミン系の薬の処方のみや通院しても湿布しかもらっていない、マッサージしか受けていないといったケースです。
これらの治療しか受けていなかった場合、適切な治療を受けなくてもよい状態まで回復していると見なされてしまうことがあるため、注意する必要があります。
治療費を打ち切られてしまったときの対処法
保険会社はむちうちや打撲など、交通事故で怪我をした場合の治療期間の目安というものを設けています。その目安の治療期間を経ると、治療中であっても治療費の打ち切りを申し出てくる可能性があります。
治療費の打ち切りを保険会社に持ちかけられたとしても、すぐにそれを受け入れる必要はありません。対処方法をいくつか解説しておりますので、ぜひこちらを確認してみてください。
主治医に協力を仰ぐ
これ以上治療しても、症状が改善しない状態(症状固定)になったことを診断できるのは、医師のみです。
被害者が、まだ医師に症状固定と診断されていない場合は、治療費の支払い期間を延ばしてもらうよう交渉することが可能です。保険会社が症状固定の時期を決めることではありませんので注意が必要です。
そのため、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けたとしてもすぐには受け入れず、医師に相談して治療がまだ必要である旨を記載した意見書をまとめてもらい、保険会社と交渉することが大切です。
自費診療に切り替える
治療費の支払いを打ち切られても、必要であれば通院をやめてはいけません。この場合は、自分の健康保険を使いながら、通院を継続しましょう。
必ず払ってもらえるとは限りませんが、自費で治療を継続した場合でも、治療のために必要な費用だったと認められれば、後から加害者側の保険会社へ請求することが可能です。請求の際に必要になりますので、領収書をきちんと保管しておきましょう。
もし、交渉が難しい、延長が認められなかったなどの場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
交通事故で請求できるお金
交通事故でむちうちになった場合、治療費や慰謝料などの賠償金をを請求することができます。
ここでは、実際にどのような費用を請求できるのかを解説しています。また、これらの費用の中にはむちうちになっただけでなく、後遺障害と認められた場合にのみ支払われるものもあります。
治療費
交通事故でむちうちになった場合、むちうちの治療のためにかかった費用を請求することが可能です。
治療費の内訳としては、診察費や検査費、投薬費、手術費、装具費などを治療費として請求できます。
また、むちうちになった場合はレントゲンやMRI検査を受けるように医師の指示を受けることがありますが、これらの検査費も治療費に含まれます。高額な検査費が発生したとしても、心配はいりません。
通院交通費
むちうちで通院した場合、その通院にかかった費用は通院交通費として請求可能です。
通院のためにかかった公共交通機関の交通費や自家用車のガソリン代、通院のために駐車場を使用した場合はその駐車場代、タクシーで通院したならタクシー代などが対象となります。
ただし、タクシー代を請求する場合は、むちうちによる影響で歩行が困難な場合や、最寄駅が徒歩圏内ではないことを示す必要があります。
入院雑費
むちうちで入院した場合、入院に要した費用そのものは治療費として請求できますが、入院するために用意した日用雑貨などの費用についても請求可能です。
例えば、入院のために用意したティッシュやコップ、歯ブラシやタオル、スリッパといった日用雑貨が対象になります。この他にも、入院中に使用した電話代は通信費として、新聞や雑誌購入費用、テレビカード購入費用なども請求可能です。
請求金額については、自賠責基準では入院1日につき1,100円、弁護士基準では入院1日につき1,500円が基準とされています。
文書料
文書料とは、交通事故でむちうちになった際に医師に作成してもらう診断書や診療報酬明細書、医師の意見書、画像検査のコピー代などです。
むちうちになると、警察や保険会社に診断書を提出しなければなりません。このときに、自分で診断書の費用を支払ったとしても、それは文書料として請求可能であることを覚えておきましょう。
診断書の作成費用は、病院によっても変わってきますが、相場として約3,000円~5,000円、後遺障害診断書でも約5,000円~1万円程度となっています。
休業損害
むちうちになった影響で、仕事を休まざるをえなくなった場合、休業損害を請求できます。たとえ、有給休暇を使って休んだとしても、休業損害を請求できます。そして、休業損害の対象となる期間は、症状固定と診断されるまでの間です。
休業損害は、正社員以外のパートやアルバイトでも認められること、学生でもアルバイトをしていれば認められること、専業主婦・主夫の休業損害も認められていることを覚えておきましょう。
なお、無職で収入がなかった場合でも、就職先が決まっている、就職活動中であることを示すことができれば、休業損害の請求が認められる可能性があります。
出典・参照:交通事故において休業損害の期間はいつまで?請求金額・計算方法・休業補償との違いについて解説|ベンチャーサポート法律事務所
慰謝料
交通事故の怪我の影響で病院に通院した場合は、入通院慰謝料を請求することができます。また、後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料も請求することができます。なお、被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料を請求できます。
そして、慰謝料を計算するための基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
自賠責基準は最も低額な基準とされており、弁護士基準が最も高い金額を計算できる基準とされています。なお、任意保険基準は非公開で詳細を確認することはできませんが、およそ自賠責基準と同等程度とされています。
慰謝料相場の例を挙げると、むちうちで3ヶ月通院した場合、自賠責保険基準では約38万円、弁護士基準では53万円となっています。
なお、被害者自身にも過失が認められた場合は、その割合に応じて慰謝料の金額が減額される(過失相殺)ため注意が必要です。
このように、複雑な計算が必要になり、正しい金額を計算することが難しい場合もあります。そのため、休業損害にかかわらず交通事故の損害賠償を請求する時には、弁護士に相談することを検討してみてください。
自身が加入している自動車保険の保険金
もし被害者自身が任意保険に加入していた場合は、加害者側の保険会社だけでなく、自分の保険会社から補償を受けられる場合がありますので、確認してみましょう。
例えば、人身傷害保険に加入していた場合は、相手との示談交渉を待たずに、保険金を受け取ることができます。
また、弁護士費用特約を付けていた場合は、弁護士費用の負担なしで弁護士に相談することが可能になります。これにより、弁護士への相談料や弁護士費用を負担することなく、弁護士に相談・依頼ができますから、賠償金額に納得がいかない、保険会社との交渉を任せたいなどの場合には、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
交通事故に遭ったときは、自分の保険を確認してみることが大切です。
むちうちの治療をしても後遺症が残った場合
むちうちは、一般的には3ヶ月程度で完治するといわれています。しかし重症の場合は、半年以上治療を続けなければならないこともありますし、半年通院して治療を受けても後遺症が残ってしまうことがあります。
むちうちの治療を続けたのに後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。ここでは、後遺障害等級認定について解説します。
後遺障害等級認定を申請する
後遺症が残ってしまった場合は、医師に後遺障害等級認定を申請することを伝えて、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定に必要な書類です。
後遺障害等級に認定され、後遺障害が認められた場合は、加害者に対して、後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級認定の手続きは、自身で行う「被害者請求」と、加害者の任意保険会社に行ってもらう「事前認定」の2通りの方法があります。それぞれメリットとデメリットがあるため、自分が納得できる方法で手続きしましょう。
出典・参照:後遺障害等級の認定基準 | 岡川総合法務事務所
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求する
後遺障害等級認定を申請して、等級が認められれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。後遺障害等級には1級から14級までありますが、むちうちの場合は12級13号、または、14級9号になることがほとんどでしょう。
後遺障害慰謝料を計算する際にも、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの相場があります。ただし、交渉相手が加害者の任意保険会社であった場合は、基本的には任意保険基準での示談交渉になるでしょう。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで得られなくなった収入への補償です。逸失利益の計算方法は「基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」となっています。被害者の職業によって、基礎収入の計算方法が異なるため、注意が必要です。
適切な方法で完治または症状固定まで通院を継続しよう
むちうちの治療期間が長引いた場合、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、まだ症状がある場合は治療を継続するようにしましょう。医師に相談して治療の必要があると診断してもらうこと、場合によっては弁護士に相談することもおすすめです。
むちうちは、すぐに治らないこともあります。適切な方法で通院を続けられるように、この記事を参考にしてみてください。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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