もらい事故で車の修理代を請求する流れは?受け取れる賠償金についても
もらい事故で車の修理代を請求する流れについて解説します。自分に過失がない場合は、保険会社の介入なしで示談交渉を行うなどの、車の修理代を請求する流れでの注意点も説明!また、もらい事故で請求できる賠償金についてもまとめているため、参考にしてください。
目次
もらい事故で車の修理代を請求する流れを解説
もらい事故に遭ってしまったら、加害者側に車の修理代を請求することが可能です。しかし、適切な方法で修理代を請求しなければ、本来受け取れるはずの賠償金が、少なくなる場合もあるでしょう。
本記事では、車の修理代を請求する流れについて、詳しく解説しています。また、もらい事故とはどのような事故であるのか、自分にも過失があるケースなども説明します。
もらい事故とは?
被害者側に全く過失のない事故
交通事故のほとんどは、過失が当事者双方にあることが多いです。しかし、中には被害者の過失割合が、ゼロということもあります。もらい事故は、被害者が交通ルールを守っていた上で、加害者の過失によって巻き込まれた事故のことです。
例えば、赤信号で停止していた際に、後ろから衝突されたケースです。また、対向車がセンターラインを越えて衝突してきた場合なども、該当します。
もらい事故の被害者でも過失が付くことがある
もらい事故だと思っていたら、自分にも過失があったり、違反点数が加算されることもあります。それは被害者側も周りに注意をしていれば、避けられた事故だったと判断された場合です。具体的には次のようなケースがあります。
- 被害者が駐車禁止場所に駐車していて起きた事故
- 被害者が急ブレーキをかけたことで起きた事故
- 道路の幅が狭くて、対向車がセンターラインを越えて起きた事故
- 工事中または障害物があることで、対向車がセンターラインを越えて起きた事故
もらい事故で被害者にも過失が付くとどうなる?
被害者にも過失がある場合は、加害者との過失割合がどのくらいかを判定します。過失割合は、相手側と示談交渉を行い決定するのが一般的です。
過失がなかった場合の損害賠償金や慰謝料の金額から、自分の過失割合分を差し引かれることになります。これを過失相殺といいます。
もらい事故後の車の修理から示談交渉までの流れ
流れ①警察へ連絡する
交通事故に遭ったら、まずは怪我人がいないかを確認し、必要であれば救護措置をします。事故の再発を防ぐ危険を防止してから、警察へ連絡をする流れです。これは、道路交通法において報告の義務が定められており、怠ると違法行為とみなされます。
もちろん、もらい事故においても同様で、相手側に任せず双方で確認して、警察へ連絡するのが良いでしょう。警察による現場の確認がないと、実況見分調書や交通事故証明書などの書類を、作成してもらえません。
流れ②事故車両を修理工場へ搬入する
警察による現場の確認が完了したら、事故車は修理工場へ移送します。もしも、自分が決めているディーラーなどがあれば、そこで修理を依頼することもできます。
また、どこで修理をして良いかわからなければ、保険会社が提携する業者を紹介してくれるでしょう。車を移送する際は、レッカー車を利用することになります。レッカー費用は、相手の保険会社に賠償請求することが可能です。
流れ③修理代の見積もりを取る
修理をする前に、まずは費用の見積もりを取ります。修理費用は加害者が加入している任意保険に、請求することが可能です。その場合、保険会社側のアジェスターが工場へ来て、事故車の破損状態や修理内容、費用などの確認をします。
そして、その調査結果に基づき、賠償金額を決定するという流れです。加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者自身で見積もりを依頼して、賠償額を掲示しなければなりません。
流れ④示談交渉をする
修理費用の算定をしてもらったら、相手側との示談交渉を行います。通常は過失割合について話し合い、お互いが合意すれば示談成立という流れです。
しかし、もらい事故においては、加害者と被害者の過失割合が10:0となります。そのため、賠償額や支払い方法についてお互いが合意すれば、示談成立です。
修理代が車の時価より高額な場合は全損扱いになる
車の修理費用額が、時価額よりも高くなってしまうと、保険会社に全損扱いとされます。事故に遭った時点での車の時価額が、原則的に賠償金の上限額となります。
したがって、足りない分の修理費用は、自己負担となるのです。そのため、全損になったら、修理をするよりも買い替えた方が良いでしょう。
車を修理しない場合でも修理代はもらえる?
もらい事故に遭った車が古い場合は、修理をせずに買い替えたい人もいるでしょう。受け取った賠償金は、修理費用に使用せず、新車の買い替えに充てても問題ありません。
賠償金の使用用途は被害者の自由です。ただ、修理をする予定がないと決定している場合は、その旨保険会社に伝えておくと、手続きなどがスムーズに行えます。
もらい事故で修理代以外に請求できる賠償金
請求できる賠償金①積極損害
もらい事故が原因で、被害者が支払った費用に対する損害です。もらい事故で被害に遭わなければ、支払う必要のなかった費用が該当します。請求できる主な積極損害の内容は、以下の通りです。
- 治療費
- 入通院治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 家屋等の改造費
「積極損害」とは、事故が起こらなければ出費しなかったであろう費用のことです。
たとえば治療費やそれに伴う交通費、また介護費や家屋改修費などがあります。
請求できる賠償金②消極損害
もらい事故に遭わなければ、被害者が将来で得られるはずだった、収入に対する損害のことです。消極損害には、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の3種類があります。
休業損害は、事故で怪我をしたことで休業せざるを得ず、失ってしまった利益に対する損害です。後遺障害逸失利益は、事故によって後遺障害が残り仕事ができず、将来得られるはずだった利益に対する損害になります。
死亡逸失利益は、被害者が死亡することで失った、将来得られるはずの収入のことを指します。
請求できる賠償金③慰謝料
慰謝料とは、もらい事故によって生じた、精神的な苦痛に対する賠償金のことです。死亡慰謝料においては、残された遺族も請求することが可能です。慰謝料は、次のように3種類に分類されています。
入通院慰謝料 | 怪我による入通院で生じた精神的な苦痛に対する賠償金 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことで生じた精神的な苦痛に対する賠償金 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことで生じた精神的な苦痛に対する賠償金 |
もらい事故による修理代を請求するときの注意点
注意点①加害者と過失割合で揉めることがある
もらい事故であれば被害者側は、自分に非がないと思うでしょう。しかし、客観的な判断をされたときに、過失が認められることもあります。
被害者と加害者の過失割合について、お互いの主張が噛み合わず、トラブルになるケースもあります。このような場合、事故状況に関する正確な知識がいるため、弁護士へ相談するのが安心です。
注意点②保険会社は示談交渉に介入できない
もらい事故は、被害者に過失が全くない事故のため、加害者に損害した分をすべて請求できます。そのため、自分が加入している保険には、利害が生じません。同時に、加害者との示談交渉にも介入できなくなります。
すなわち、被害者は自分で加害者側と示談交渉を行い、賠償金を請求しなければなりません。自分で行うのが不安な場合は、弁護士に依頼する方法もおすすめです。
注意点③保険会社からの賠償金の掲示額が低い
保険会社は、あくまでも営利企業のため、賠償金額を低めに掲示してくる可能性があります。なぜなら、賠償金が低ければ、保険会社の支出も少なくて済むためです。
また、被害者に過失割合があると、過失相殺によって保険会社が支払う賠償金も少なくなります。そのため、「もらい事故でも本当は過失があるのではないか」と言ってくることもあるでしょう。示談がスムーズにいかない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
注意点④加害者が任意保険に加入していないことがある
もらい事故の被害者で損害金を受け取れる立場でも、加害者が任意保険に加入していなかった場合は、どうなるのでしょうか?
このような場合は、自分が加入している車両保険を、利用することができます。もらい事故後はできる限り早く、自分が加入している保険会社と連絡を取りましょう。また、自分がどのような補償を受けられるのか、契約内容の確認をすることも重要です。
もらい事故で車の修理代を請求する流れを把握しておこう
もらい事故は、被害者に過失のない事故です。しかし、もらい事故と自己判断をしていたら、自分にも過失があったというケースもあるため、注意が必要です。
また、もらい事故で過失があると判断され、過失割合にどうしても納得がいかない場合は、弁護士に依頼する方法もあります。本記事の賠償金を請求する流れを参考にして、スムーズに手続きを行えるようにしましょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
この記事へコメントしてみる