オービスを光らせた時の通知は何日後に来る?その後の流れも解説

本記事では、オービスの仕組みやオービスによって撮影されたあとの通知について解説しています。また、通知が届いた後の手続きなどについても詳細に記載しています。オービスを光らせてしまった経験のある方や、正しい運転の知識を身に付けたい方におすすめの記事です。

目次

  1. オービスとは?
  2. 通知書はいつ・どこに届く?
  3. 速度違反の点数
  4. 通知書が届いた後の流れ
  5. 通知を無視し続けたら?
  6. スピード違反に気を付けて安全運転を心がけよう

道路を走行中にオービスが光った場合、それはスピード違反によって撮影されてしまったことを意味します。

オービスは全国いたるところに設置されており、その種類も様々です。もしオービスを光らせてしまったら、何が起こるか心配になってしまう方は多いでしょう。

この記事では、オービスとはどういうものなのか、通知は何日後に届くのかなどを詳しく説明していきます。また、通知が届いた後の流れについても説明します。

スピード違反はしないに越したことはありませんが、ハンドルを握る以上誰にでも起こり得ることです。この記事を読むことで、オービスによる検挙の仕組みや正しい手続きについて理解することが望めます。

オービスの仕組みや手続きの流れを学んで、いつ通知が来るのか、 どのような手続きを行うのかなどを把握しておくとよいでしょう。 

ご興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。

オービスとは?

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オービス(ORBIS)は「自動速度違反取締装置」の通称です。車のスピードを計測し、撮影をすることができる装置で、アメリカのボーイング社が開発しました。1970年代に日本に導入され、全国各地の道路に設置されています。

オービスの仕組みは、センサーによって車の速度を計測し、一定のスピードが出ている場合は撮影が行われるのが一般的です。レーダー式やループコイル式、LHシステムなど様々な種類のものがあり、スピードの計測方法や撮影方法などに違いがあります。

オービスは大きく分けると固定式と移動式の2種類です。固定式は支柱などに設置され、定位置で運用されます。対して移動式は車などに乗せて移動することができ、生活道路など様々な場所で取締りを行うことが可能です。

また、オービスは自動で速度計測と車両撮影を行うので、無人で運用されています。

ネズミ捕りとの違い

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オービスと混同されがちなのが「ネズミ捕り」です。

オービスが無人で運用されるのに対して、ネズミ捕りは警察官によって行われます。方法は様々ですが、パトカーなどの警察車両の中で計測装置を使って通過車両のスピードを測ったり、計測する警察官と違反車両を止める警察官が距離を空けて待機したりする方法が一般的です。

オービスに撮影されると何日後かに通知書が届きますが、ネズミ捕りの場合はその場で罰金を支払う必要があります。持ち合わせがなかった場合は、後で銀行や郵便局で支払うことも可能です。

通知書はいつ・どこに届く?

オービスに撮影されると、数日後に「出頭通知書」が送られてきます。撮影されてからいつ届くのか、またどこに届くのかなど、ここからは通知書の詳細について説明していきます。とても重要な書類なので、内容についてしっかり把握しておきましょう。

弁護士 大橋史典
出頭通知書は、オービスによって撮影された場所を管轄する警察署から届くことが多いです。旅行先などであった場合など、出頭する警察署が遠方にある場合には、通知書を送付した警察署に連絡をし、出頭先の変更を求めましょう。変更されれば、お住まいの地域の警察署に出頭することになり、出頭の負担を軽減することができます。

通知書が届くまでの目安

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通知書がいつ届くかは一律に決まっているわけではありません。オービスで撮影されてから数日で届くこともあれば、1ヶ月程度かかることもあります。あらかじめ何日後に通知が来るかを知ることはできません。

たとえば、オービスが古いフィルム式のものであった場合、現像する必要があるため日数を要することが多いです。また、撮影された場所と通知書の届け先が異なる都道府県だった場合などは時間がかかることもあるようです。 これは、管轄する都道府県が異なるためと考えられます。

通知書が届くまでの期間には個別の事情によって差がありますが、 必ず対象者全員に通知書は届きます。たまたま届かなかったということはありませんので、油断は禁物です。

車の所有者へ普通郵便で届く

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通知書は、撮影された車の所有者の住所に届きます。撮影された時に運転していた運転手の住所ではないため、注意しましょう。

オービスで撮影された画像からナンバープレートの情報が読み取られ、車の所有者が割り出されます。そして、数日後に所有者の住所に通知書が送られる仕組みです。

人に車を貸していた場合、また借りていた場合などは注意が必要です。もし借りている時に撮影されてしまった場合は、車の所有者に通知書が届いてしまうことを伝えておきましょう。

また、通知書は普通郵便で届きます。簡易書留などの書留郵便で届くわけではありません。したがって、郵便受けを常にチェックしておくことが大切です。郵便受けをチェックしていなかったり、確認が遅れてしまった場合には、重大な問題となりかねません。 

速度違反の点数

速度違反をした場合、その程度に応じて点数が加算されます。点数によっては1回の違反で免許停止や免許取り消しになる場合もあるので、注意が必要です。

制限速度に対して1~19km超過の場合、点数は1点です。20~24km超過の場合は2点、25~29km超過の場合は3点です。

30km以上の超過の場合、一般道路か高速道路かによって点数は変わってきます。一般道路の場合、30~49kmの超過は6点で、50km以上の超過は12点となります。高速道路は30~39kmの超過で3点、40~49kmの超過で6点、50km以上の超過で12点です。

交通違反の点数は過去3年間の違反点数の累積です。6点で免許停止、12点で免許取り消しの行政処分が課されます。

つまり過去3年以内に違反がない人でも、一般道路で30km以上、高速道路で40km以上の速度超過で違反をした場合、一発で免許の停止または取り消しの処分を受けることになります。

出典:スピード違反(速度違反) の罰金と点数は?|チューリッヒ保険会社

参照:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-speeding/

弁護士 大橋史典
速度超過をして免許を取り消された(免取)場合、取り消し後に免許を再取得できない期間が発生します。この期間のことを「欠格期間」といいます。交通違反の前歴に応じて、最短で1年、最長で10年の欠格期間が生じてしまいますから、速度違反などをしないよう、注意して運転するようにしましょう。

通知書が届いた後の流れ

オービスでの撮影されてから数日後に通知書が届いたら、 違反点数の累積などの手続きが始まります。ここからは、具体的な手順について説明していきますので、正しく対応できるよう内容をしっかり把握しておきましょう。

手続きでは警察署や裁判所に出向く必要もあるので、違反をしてしまった場合はその後のスケジュールをきちんと把握しておきましょう。いつ、どこへ行くのかなど、カレンダーに記入しておくことをおすすめします。

行政処分ですので、 忘れていたり、誤った手続きを行ってしまうと、重大な不利益になりかねませんので、十分な注意をして行いましょう。 

警察署へ出頭する

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通知書には、出頭する警察署が記されています。違反した(オービスで撮影された)地域を管轄する警察署になりますが、たとえば旅行先などで遠方であった場合、発送元の警察署に相談してみましょう。最寄りの警察署に変更してもらうことが可能です。

また出頭日があらかじめ記載されていますが、これに関しても変更はできます。指定日に都合がつかない際には、後日に変更することができる場合がありますので、まずは管轄の警察署に相談しましょう。

通知書には出頭当日の持ち物が記載されています。運転免許証のほか、自動車検査証(車検証)、印鑑が必要です。

出頭すると、取り調べ室で調書を作成することになります。警察官がオービスで撮影された画像を見せ、事実かどうかの確認が行われます。オービスによって撮影された画像は非常に鮮明で、運転者の顔もはっきり認識できる解像度です。偽ることなく事実を述べましょう。

さらに当時の状況も詳しく聞かれます。先述したように通知書がいつ届くかわからないので、時間が経ってしまっていて忘れている可能性があります。そのため、当時の状況を説明できるよう記録しておくことをおすすめします。後に行われる裁判で証拠として使用されますので、 正直に答えましょう。

裁判所から出廷通知書が届く

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警察署への出頭が済むと、数日後に裁判所からの通知書が届きます。警察署への出頭通知書と同様に日時が指定されているので、期日通りに裁判所へ行きましょう。

よくメディアなどで「交通裁判所」という言い方をされることもありますが、交通裁判所という名前の裁判所が存在するわけではありません。正確には「交通裁判所としての機能を持つ裁判所」に出頭することになります。

重大な交通違反でなければ(さらに異議申し立てなどがなければ)、普通の裁判ではなく略式裁判で済ませることになり、その機能は「簡易裁判所」が有しています。全ての簡易裁判所が交通裁判所の機能を持つわけではありませんので、指定された簡易裁判所に出頭しましょう。

簡易裁判所へ出頭する

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裁判所へ出頭する際は、通知書と運転免許証、印鑑を持参しましょう。簡易裁判所へ出頭すると部屋に通され、裁判官と1対1で話をすることになります。

テレビなどでよく見る講堂のような部屋(法廷)ではありません。略式裁判なので、個室のような部屋で行われます。そこで警察署で作成した調書をもとに、事実確認と判決が言い渡されます。判決内容を認めた場合、量刑(罰金の金額)が決定し、刑事処分は終了となります。

その際、判決内容に不服があれば否認することも可能です。その際は検察の判断を待つことになり、何日後かに再び出頭を求められます。また弁護士を伴うこともできるので、その場合は相談しておくといいでしょう。

認める場合はその場で結審しますので、すぐに罰金の支払いを済ませることも可能です。ただし、罰金の金額が高額である可能性が高いため、後日に支払う方法がよいでしょう。

免許センターで免許停止手続きを行う

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裁判所で免許停止の行政処分を言い渡された場合は、免許停止の手続きを行う必要があります。指定された日時に管轄の運転免許センターに行き、手続きを行いましょう。

指定された期間に手続きを行えない場合は日時を変更することができます。しかし、手続きが遅れてしまうと、その分、免停解除までの期間が延びてしまいます。そのため、可能な限り指定期間内で手続きを行うようにしましょう。 

免許停止の手続きをする上で印紙の購入が必要になりますので、運転免許証はもちろんのこと、合わせて現金も持参しましょう。また、免許停止の手続きが警察署でできる場合もありますが、その際は事前に確認を行った方が賢明です。

免許センターで免許停止の手続きを行うとその日から免許停止となるので、運転はできなくなります。そのため、免許センターへ車で行くのは止めましょう。公共交通機関などを利用してください。

停止処分者講習で停止期間の短縮が可能

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運転免許停止期間は過去3年間の累積点数と、過去に免許停止や免許取り消しといった処分を受けたことがあるかによって決まります。

処分の前歴がない場合、違反点数が6~8点なら30日間、9~11点なら60日間、12~14点なら90日間の免許停止期間となります。

処分の前歴が1回の場合は、4~5点で60日間、6~7点で90日間、8~9点で120日間です。前歴の回数が多ければ多いほど免許停止までの違反点数は少なくなり、免許停止期間は長くなります。

免許停止処分を受けた者は、停止処分者講習を受講することで停止期間を短縮することが可能です。停止処分者講習は停止手続きを受けた当日に受けられることもあれば、数日後に受講が必要なこともありますので、確認しましょう。

免許停止期間が30日間の場合は短期講習、60日間の場合は中期講習、90日間の場合は長期講習と停止期間によって対象となる講習は異なります。短期講習は1日、中期講習と長期講習は2日に渡る受講が必要です。任意なので、短縮の必要がない場合は受講する必要はありません。

講習は機器を使った適性診断、筆記による適性診断、講義、運転シミュレーター、実車運転、筆記試験で構成されています。最後に行われる筆記試験の結果により短縮日数が決定しますので、講習はしっかり取り組みましょう。

出典:免停の点数や免停講習。免停期間はいつから?免許停止通知とは|チューリッヒ保険会社

参照:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-license-cancellation-points/

通知を無視し続けたら?

オービスでの撮影によって出頭通知書が届いた際、その通知書を無視し続けるとどうなるのでしょうか。

通知書には先述した警察署や免許センターへの出頭通知書や、裁判所への出廷通知書などがあります。手元に届くまでの期間は管轄の警察署によって異なりますが、対象者には必ず送られてくるものです。

無視し続けた場合は重い罰金が科されたり、逮捕状を持った警察官が自宅に来てしまい、逮捕される可能性もあります。免許の停止処分には時効がないので、停止処分を受けない限りは違反点数は蓄積したままです。

違反点数が溜まった状態でさらに違反を起こしてしまうと、当然処分は重くなります。免許の停止期間がより長くなったり、一発で免許取り消しの処分になってしまったりするので、通知書を無視し続けるのは止めましょう。

 

出典:免停の点数や免停講習。免停期間はいつから?免許停止通知とは|チューリッヒ保険会社

参照:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-license-cancellation-points/

弁護士 大橋史典
出頭通知書を無視している場合に、検問などを受けると、通知の対象者(行政処分手配者)であることが判明する場合があります。この場合、警察官に免許証を預かられてしまい、代わりに保管証が交付されます(道路交通法第104条の3の3)。この保管証の有効期限は原則20日以内とされているため、期限が無効になる前に所管の警察署まで出頭しましょう。

スピード違反に気を付けて安全運転を心がけよう

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スピード違反を行ってはいけませんが、ついスピードを出しすぎたり速度規制を勘違いしたりすることは誰にでも起こり得ます。

もし、オービスに撮影されてしまっても過度に心配する必要はありません。その後の手続きに正しく対応すれば、免許停止や罰金などの負担を少なく済ませることが可能です。負担を軽減するためにも、通知書が届いたら、適切な対応を行いましょう。

正しく手続きを行うためにも、オービスに撮影されたらどのような手続きが必要になるのか、流れを認識しておくとよいでしょう。先述の通り、管轄の警察署によって通知書が届くまでの期間が異なるため、オービスに撮影されたことを忘れていることもあります。

撮影されてしまったら、カレンダーなどを利用して記録を付けるとともに、通知書が届くまでの間は意識して管理することが大切です。

日常生活や仕事で車を利用している方にとって、免許停止や免許取り消しは重い負担となりえます。負担を軽減するためにも、適切な対応ができるよう心がけましょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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