スピード違反の点数は?免許停止・免許取り消しや反則金・罰金などを解説
本記事では、スピード違反についての正しい知識をご紹介しています。違反点数の仕組みや免許停止(免停)・免許取り消し(免取)など、交通違反についてもっと知りたいと思う方はもちろん、より安全な運転技術を身に付けたい方にもおすすめの内容となっております。
目次
スピード違反は交通違反の中でも非常に多い違反行為です。ドライバーにとっても身近に感じる交通違反でしょう。
そんなスピード違反について、違反点数の仕組みや反則金などの正しい知識を持っているドライバーは少ないのではないでしょうか。当事者になって初めて、自分の知識が不足していることに気付かされる方も多いと思います。
今回は、スピード違反について、点数の仕組みや反則金・罰金など、さまざまな規則について解説していきます。記事をお読みいただくことで、スピード違反を始めとした交通違反についての正しい知識を付けることができ、より安全に走行するための心構えを身に付けることが可能です。
違反点数について、正確な知識を付けたい方はぜひご覧いただき、安全運転についての意識を高めていきましょう。
スピード違反の定義
スピード違反とはどのような行為を指すのか、まずはこの説明から行っていきたいと思います。自分は安全運転をしているから大丈夫と思っていると、思わぬトラブルを招きかねません。
スピード違反の定義をしっかりと頭に入れて、違反することがないよう気を付けましょう。
スピード違反には最高速度違反と最低速度違反がある
スピード違反というと、「定められた速度を超過すること」という認識をお持ちの方が多いでしょう。道路標識などで最高速度制限が設けられている場合は、その制限速度を超えて走ると「速度超過違反」となります。
もちろん、その認識が誤っているわけではなく、一般的には速度超過のことを指すことが多いでしょう。
しかし実は、道路交通法には「最低速度」の記載も存在します。道路によっては一定の速度を下回ってしまうと、逆に他の車両に危険を及ぼすおそれがあるため、最低速度が設定されているのです。
一般道路では、最低速度の標識を見かけることはありませんが、高速道路や自動車専用道路ではよく表示がされています。
最低速度の標識がある道路で、最低速度を下回って走行をしていると、渋滞や事故などの緊急事態、もしくは悪天候の場合などを除き、違反になる場合があります。
通常通りに走行していれば、あまり意識する必要はありませんが、最低速度違反もあるということを頭に入れておきましょう。
出典:道路交通法 | e-Gov法令検索
参照: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
最高速度には制限速度と法定速度がある
最高速度といっても、「制限速度」と「法定速度」の2種類があります。違いについてしっかり理解しておきましょう。
「制限速度」とは道路標識などに記載された速度規制のことです。たとえば「40」と記載された標識のある道路では、時速40kmを超えて走行すると速度違反となります。
「法定速度」は道路交通法で定められた速度です。道路標識などで制限速度が示されていない場合でも、ドライバーは法定速度を守って走行しなければいけません。法定速度は、一般道路で時速60km、高速道路で時速100kmと定められています。
では、制限速度の標識がある場合、制限速度と法定速度のどちらを優先すべきでしょうか。
制限速度の標識がある場合は、制限速度を優先しましょう。法定速度は、道路標識によって制限速度が表示されていなくても守らなければいけない交通ルールと覚えていてください。
出典:道路交通法 | e-Gov法令検索
最低速度は高速道路と一般道路で異なる
最高速度だけではなく、最低速度についても高速道路と一般道路で違いがあります。
高速道路の「本線車道」において、やむを得ない場合を除き、時速50㎞に満たない速度で走行をしてはいけません。
「本線車道」という言葉に聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないので説明します。
本線車道とは「走行車線」と「追い越し車線」の2車線を指します。
片側が2車線以上の高速道路の場合、最も右の車線が「追い越し車線」、その左側にある車線が「走行車線」です。この2車線においては、最低速度(時速50km)を守る必要があります。
一方、一般道路においては法定最低速度は存在しません。ただ最低速度の標識がある場合はその標識に従わなければなりません。
そして、ドライバーにはそもそも「安全運転の義務(道路交通法第70条)」があります。他車の走行に影響を及ぼさないよう、状況に応じて速度を調整しながら運転をする必要があります。たとえ、一般道路で標識がなかったとしても、他人に危害を与えかねない速度で運転すれば違反の対象者になってしまいます。
最低速度は、高速道路の本線車道では時速50km、一般道路では法定最低速度はないものの、状況に応じた適切な速度で走行しましょう。
出典:道路交通法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
出典:道路交通法施行令|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#372
スピード違反の点数
スピード違反をしてしまうと、違反の内容に応じた点数が加算されていきます。点数は細かく定められているので、状況別の違反点数を把握していないドライバーも多いかもしれません。
ここからは、スピード違反の点数について詳しく説明していきます。
複雑なので全てを頭に入れる必要はありませんが、免停や免取にも関わるため、ある程度の内容はおさえておくとよいでしょう。
超過した速度に応じた違反点数が付く
スピード違反の点数は、制限速度または法定速度を超過した速度に応じて決まります。
一般道路において、超過した速度が「時速20km未満」であった場合、違反点数は「1点」です。「時速20km以上25km未満」で「2点」、「25km以上30km未満」で「3点」、「30km以上50km未満」で「6点」となります。さらに「50km以上の超過」になると、「12点」が加算されます。
詳しくは後述しますが、これらの点数により免停や免取の処分が決まりますので注意しましょう。
出典:交通違反の点数一覧表|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
点数は一般道路と高速道路でも違いがある
スピード違反の点数は、一般道路と高速道路で異なります。
先述した超過速度と点数は、一般道路の場合でしたが、高速道路においては超過速度の範囲が一部で広く設定されています。一般道路よりも速度を出しやすいことがその理由です。
時速25km以上のスピード違反から、違反点数と速度の範囲に違いが生じてきます。
先述の通り、一般道路では、「時速25km以上30km未満」の速度超過で「3点」の違反点数でした。しかし、高速道路では、「時速25km以上40km未満」までが「3点」となります。
さらに、一般道路では、「時速30km以上50km未満」の速度超過で「6点」でしたが、高速道路では、「時速40km以上50km未満」で「6点」となります。
たとえば、時速30kmの超過で走行していた場合、高速道路では「3点」ですが、一般道路では「6点」となってしまいますので注意が必要です。
最低速度違反は一般道路・高速道路を問わず1点
最低速度の違反については、「1点」の違反点数が加算されます。
先述した通り、高速道路においては時速50km以下で違反となりますので注意しましょう。
一般道路における最低速度違反も同様に「1点」となります。
違反点数は累積していく
ここからは、交通ルールの違反点数の処理方法、点数制度について、より詳しく説明します。
行政処分を避けるためにも正しく把握しておきましょう。
違反点数は累積する
運転免許の違反点数は累積方式です。違反をする度に加算され、累積していきます。もともと持ち点があって、そこから減点されるわけではありません。また、一度累積した点数が減算されることはありません。
したがって、違反をすればするほど違反点数は累積されていき、一定の点数に達すると行政処分を受けることになります。
出典:行政処分基準点数|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
条件に該当する場合は違反点数はリセットされる
累積した違反点数が減算されることはありませんが、累積した違反点数がリセットされる場合があります。
交通事故の違反点数は、原則として、過去3年間の点数で計算されます。つまり、違反点数がついた日から3年を経過した時点で、違反点数がリセットされます。
もっとも、下記に該当する場合は、その時点で違反点数がリセットされます。
①最後に違反があった日から過去1年間、無事故・無違反だった場合
②過去2年間を無事故・無違反で過ごし、3点以下の交通違反をした場合に、3点以下の違反をした日から3か月、無事故・無違反だった場合
③免許停止となり、違反者講習を受講した場合
少し複雑ですが、違反をして点数が累積されたときには、しっかり把握しておく必要があります。あと何点で行政処分を科されるか、いつまで無事故・無違反で経過すればリセットされるのか、きちんと理解しておきましょう。
出典:点数計算の優遇|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html
点数は消えるが違反歴は残るのでゴールド免許にならない
勘違いしてはいけないのが、「累積点数がリセットされるだけで、違反歴が消えるわけではない」ということです。点数そのものが消えても、違反をしたという事実は残ります。
ゴールド免許の条件は「5年間無事故・無違反であること」です。あくまで最後の違反から5年間、無事故・無違反で経過する必要があるので注意しましょう。
出典:運転免許証の色、種類・有効期限について|千葉県警察
参照:https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_update-about.html
点数によっては免停・免取になる
違反によって累積した点数が一定以上になると、免停や免取といった行政処分を受けることになります。
仕事や日常生活で車を利用する方にとっては、大きな支障となりますので、違反点数には細心の注意が必要です。免停・免取については内容を必ず頭に入れておきましょう。
免停と免取の違い
免停・免取のどちらの場合でも、運転することができなくなるという点は同じです。
しかし、免停は、停止期間を指定されるのに対し、免取にはそれがありません。つまり、免停の場合は、停止期間が経過すれば、再び免許の効力が戻りますが、免取の処分を受けてしまうと、再度、免許を取得しない限り、運転はできなくなります。
言い換えると、免停は「一時的な効力の失効」であり、免取はその名の通り「免許証そのものの失効」です。
免取の処分を受けると、再度、教習所に通うなどして免許を取得しなければなりません。さらに、違反の程度に応じた「欠格期間」が付与されるので、その期間が明けるまでは、運転免許を取得することができなくなります。
どちらも重い行政処分ですので、受けることの無いよう注意してください。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索
免停・免取になる点数
先述の通り、免停や免取は、累積された違反点数によって決まります。
免停は「6点」、免取は「15点」です。1~3点のような違反を繰り返して蓄積した場合はもちろんですが、1回で6点以上や15点以上の違反をしてしまうと、一発で免停、免取になります。
過去3年間に違反をしていなくても、一発で免停、免取となってしまうので、6点以上の違反に関しても常に意識しておく必要があります。
出典:行政処分基準点数|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
一発で免停・免取になる速度違反
スピード違反で「6点」の違反をしてしまうと、一発で免停となります。したがって、一般道路においては、「時速30km以上」、高速道路においては、「時速40km以上」のスピード違反をしてしまうと、一発で免停となってしまいます。
スピード違反に限定して言えば、一発で免取にはなりません。「時速50㎞以上」の速度違反をしても、累積される違反点数は「12点」だからです。 しかし、これは過去3年以内における累積違反点数がない場合です。
たとえば、「時速50㎞以上」の速度違反をしたときに、すでに「3点」の違反点数がついていた場合、合計で「15点」の違反点数となりますので、免取(欠格期間1年)となります。
もちろん、「時速50㎞以上」の違反をして「12点」の違反点数がついた後に、「3点」(1点の違反を3回行った場合なども含む)の違反点数がついた場合も、免取(欠格期間1年)となりますので、注意が必要です。
より慎重な運転を心がけましょう。
出典:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
出典: 行政処分基準点数|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
スピード違反で渡される書類の種類
スピード違反で捕まると、書類が手渡されます。
よく「切符を切られる」という表現をしますが、スピード違反の程度によって「白切符」「青切符」「赤切符」のいずれかが渡されます。
これらの正式名称は、白切符は「告知票」といい、青切符は「交通反則告知書」、赤切符は「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」といいます。
ここでは、これら3種類の書類について説明していきますので、それぞれの内容を理解しておきましょう。
違反点数1点の場合は白切符が渡される
白切符は、最も軽い「1点」の違反に対して渡される書類です。
反則金を納める必要はありませんが、違反点数は累積していきます。
「6点」になった時点で免許停止となりますので気を付けましょう。
青切符は反則金納付が前提
青切符は、一般的に「5点」以下の違反に対して渡される書類です。
当然、白切符よりは重い違反で、反則金が発生します。
反則金は、その場で支払う場合や、後に銀行や郵便局で納付する場合があります。
出典:反則金の納付|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/nofu.html
赤切符は刑事罰が科される重大な交通違反
赤切符は目安として「6点」以上の違反に対して渡される書類です。「6点」以上なので、免停や免取の行政処分を受けることになります。
また、刑事罰が科されるので、後日、警察署や裁判所に出頭して、裁判の手続きなどを行う必要があります。
出典:交通違反で取締りを受けた後の手続き|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/shoritetsuzuki.html
スピード違反の反則金と罰金
スピード違反についてよく混同されるのが、「反則金」と「罰金」についてです。
どちらもスピード違反を始めとする交通違反で発生するものですが、両者の間には明確な違いが存在します。
反則金と罰金の違い
反則金とは、比較的軽微な交通違反に対する行政処分として課されるものです。反則金を納付することで、刑事手続きが免除されます。
一方で、罰金とは、重大な交通違反に対して、刑事処分として科されるものです。罰金刑も、前科となりますので、注意が必要です。
両者には、このような違いがありますので、混同しないようにしましょう。
出典:交通反則通告制度についてよくある質問|長野県警察
参照:https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/koutsu/dokoho/tsufaq.html
反則金の金額は自動車の種類によって異なる
反則金は、スピード違反をした車種によって異なります。
原付、二輪車、普通車、大型車等(中型・準中型を含む)の順に反則金の金額が高くなります。
車体が大きくなるほど、危険性も高くなるためです。スピード違反の速度超過であっても、車種により金額が変わるので注意しましょう。
出典:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
反則金を納付しないと逮捕される
反則金を未納のまま放置すると、どうなるのでしょうか。
最悪の場合、警察に逮捕され刑事訴訟の手続きを行うことになってしまいます。本来は、行政処分のみで済んでいたものが、刑事処分も科されることになってしまいます。
忘れていたり、無視したりすると大事になってしまうので、反則金は速やかに納付しましょう。
出典:交通反則通告制度とは|広島県警察
参照:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/053-sidou-torisimari1.html
スピード違反で悲惨な事故にならないよう安全運転を心がけよう
スピード違反をすると反則金や罰金などの金銭的負担が発生し、さらに免停や免取になる可能性もあります。
もちろん、違反しないのが一番ですが、故意でなくとも事故や違反は起こり得ます。もし違反をしてしまった場合は、速やかに適切な対応を行うことを心がけましょう。
そして、何よりスピード違反はドライバーを始めとしたさまざまな人を巻き込む悲惨な事故を引き起こしてしまいます。安全運転を意識する上でも、交通違反における正しい知識を身に付けておきましょう。
また、スピード違反のみならず、運転中にスマホを見たり、よそ見をした場合でも重大な交通事故になりかねません。そのため、日頃から法定速度や交通ルールを守り、安全運転を行うことが大切です。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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