バイクのすり抜け事故の過失割合は?違反になるケースも紹介!
バイクのすり抜け事故における、過失割合について詳しく解説します。バイクが車の左側をすり抜け、追い越していった事故について、過失割合の違いを状況別に説明。また、すり抜け行為自体が違反になるケースも合わせて紹介します。ぜひ参考にしてください。
バイクのすり抜け事故の過失割合を解説
バイクの事故でよくみられるケースの一つが、前の車の横や隙間を通ろうとした時に起こる、すり抜け事故です。すり抜け事故の過失割合について、具体的な事故の事例を挙げて解説します。
また、当事者となってしまった時に自分を守るため、相手方の主張を鵜呑みにしない姿勢も大切です。
すり抜け行為そのものも、法律違反となるケースとならないケースに分かれます。この記事では、違反になるすり抜けの事例も説明します。
バイクのすり抜けとは?
バイクのすり抜けは、道路交通法では追い抜き、および追い越しと呼ばれている行為です。具体的には、バイクが赤信号や渋滞などで停車、または低速走行中の車の横や隙間を通過していくものを指します。
すり抜けが違反となるか、そうでないかの基準は、追い越しや追い抜きと同様の基準です。
バイクによる追い抜きや追い越し行為
追い抜きは、バイクが前の車を追い抜くために、そのままの進路で直進したり再度進路を変えてその車の前に出る行為です。また追い越しは、バイクが前の車を追い抜くために進路を変え、そのまま直進、または再度進路を変えてから追い抜いた車の前に出ることをいいます。
なおバイクは、進路変更をしてから前の車を追い越しても、車線をはみ出していない場合は追い抜きとなります。よってバイクのすり抜けは、前の車を抜くために車線変更をするかどうかで追い越しと追い抜きの違いを区別するということです。
バイクのすり抜けの危険性と事故例
自動車よりも車体や車幅が小さいバイクは、同じ車線内を走る車の左側を容易にすり抜けて通過できます。渋滞や赤信号の時に停車、または徐行運転する車の左側をすり抜けていくバイクもいます。
しかし、このようなすり抜け走行は、 バイクが周囲の車の運転者の死角に入ることも多く、事故の要因の一つです。バイクのすり抜けが原因となる事故には、左折車の巻き込み事故や、進路を譲るために一時停止した対向車の左側から直進してきたバイクとの衝突などがあります。
他にも、バイクがすり抜けていく時に転倒したり、ミラーなどの部分で車のドアミラーやボディに傷をつける接触事故もあります。
バイクのすり抜け自体は法律違反でない
事故発生の原因になりかねないバイクのすり抜けですが、すり抜け走行そのものは違反には当たりません。ただし、すり抜けを行った状況によっては、道路交通法違反に問われる場合があります。具体的には、警察官から以下のいずれかに該当すると判断された場合です。
- 信号停止中の列の先頭に出て、停止線を越えた
- 信号停止中の列の先頭に追い付いた
- 同一車線の左側から追い越した
バイクが信号停止中の車列の先頭まですり抜けていき、停止線を越えた場合は、信号無視となります。また、バイクが信号停止中の車列の先頭まですり抜け、先頭車と停止線の間に入った場合は割り込み行為となり、これも道路交通法違反です。
バイクが同一車線の左側をすり抜けて追い越した場合は、道路交通法で原則義務付けられている、右側走行に違反しています。
バイクのすり抜け事故の過失割合
バイクのすり抜け事故の過失割合は、発生時の状況によって変わってきます。4つの事例を挙げて説明します。
ケース①右折車と対向車線をすり抜けてきたバイクの事故
右折車と、対向車線の陰からすり抜けてきたバイクの事故では、過失割合は車70:バイク30が基本です。これに、事故発生地点が交差点以外であれば車に5~10が加算されます。また、すり抜けようとしたバイク側に前方不注意があれば、バイクに10~20の過失割合が加算されます。
車とバイクの接触事故では、バイク側の運転者がけがをする可能性が高いものです。そのため、車側が事故の過失割合を大きく判定されたり、損害賠償請求を受けることもあります。
ケース②左折車と後ろからすり抜けてきたバイクの事故
左折車と、その後ろからすり抜けてきたバイクの事故では、過失割合は車80:バイク20が基本です。このケースでの過失割合の修正は、それぞれの事故発生時の行動によっていくつかの種類に分かれます。
車側の過失割合が増える要因としては、大型車両であることで5、左折の合図の遅れで5の追加です。また、左折時に徐行しなかった、大回り左折や鋭角での進入、左折の合図なし、直近左折ではそれぞれ10の追加となります。
一方、バイク側の追加要因と加算される割合は、すり抜け時の著しい前方不注意や時速15km以上の速度違反で10です。特に、速度違反が30km以上であれば割合に20が加算されることになります。
ケース③開いた車のドアとバイクのすり抜け事故
開いた車のドアに、すり抜けようとしたバイクが衝突した場合の過失割合は、車90:バイク10が基本です。この場合、車には事故発生時が夜間であったり、ハザードランプなどの合図がなければ過失割合に5を追加します。また、バイクのすり抜けの直前にドアを開けた場合は、10の追加です。
一方、バイクの側にも、すり抜け前にドアが開くことを予測できた場合や、15km以上の速度違反があれば10を加算します。30km以上の速度違反をしていれば、過失割合に20が加算されます。
ケース④バイクのすり抜けによる接触事故
バイクのすり抜けによる接触事故には、基本となる過失割合が設定されていません。裁判になった場合は、事故発生時の状況に応じて、その都度過失割合を判定することになります。
相手側が主張する過失割合が正しいとは限らない
バイクのすり抜け事故は、さまざまなパターンに分かれていますが、基本的には車の過失割合が大きめに問われる傾向にあります。とはいえ、相手方が主張する過失割合をそのまま信用するのも危険です。
特に、加害者側の保険会社が提示してくる過失割合は、加害者に有利になるような主張を元に計算されることが多いものです。すり抜け事故では、路面や当事者以外の交通状況で過失割合が大きく変わってきます。
その際に、加害者側に有利な主張が通ってしまうと、過失相殺により賠償金額が大きく減らされる可能性もあります。
保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにしないことが大事です。
保険会社が提示する過失割合は、加害者の言い分をもとに決めている可能性があります。出典: amane-law.or.jp
バイクのすり抜けが違反になるケース
バイクのすり抜けそのものは必ずしも違反とは限りませんが、状況によっては道路交通法などの違反行為となることもあります。具体的なケースを5例挙げます。
ケース①追い越し禁止場所でのすり抜け
トンネル内、急勾配の下り坂、上り坂の頂上手前、曲がり角付近は車線の種類を問わず、追い越しは禁止されています。
また、自転車横断帯、横断歩道、踏切、交差点とその手前30m以内も同様に、追い越し禁止区間です。これらの区間では、追い抜きもしてはいけません。つまり、こうした地点ではすり抜け行為は不可能となります。
ケース②白や黄色の実線をはみ出したすり抜け
白の実線ははみ出し禁止、黄色の実線は追い越しのためのはみ出し禁止の意味です。つまり、車線としてこれらの実線が引かれている道路で、それらをはみ出したすり抜けを行ってはいけません。
なお、これらの実線が引かれている道路でも、バイクが車線をはみ出さない限りは、追い抜きや追い越しといったすり抜けができます。
ケース③停車中や渋滞中の車をすり抜ける割り込み行為
停車中、または渋滞中の車の間をすり抜ける行為は割り込みに分類される、大変危険なものです。すり抜けで信号待ちの車や、渋滞中の車の列の先頭まで追いついた場合、さらにすり抜けて前に出てはいけません。この時、すり抜けで停止線を越えると、信号無視にも問われることになります。
ケース④路側帯でのすり抜け
道路の両端には、車道外側線という白線で区切られた細いスペースがあります。このスペースのさらに外側に歩道がない場合、そのスペースは路側帯となります。
路側帯では、すり抜けはもちろん、バイクの走行自体が禁止です。これは、路側帯が歩道の代わりとなる、歩行者のためのスペースであるためです。一方、そのスペースの外側に歩道がある場合は路肩となり、すり抜けのために通行することもできます。
ケース⑤車線変更を伴う左側からのすり抜け
バイクに限らず、走行中の車両の追い越しは、右側から行うのが原則です。しかしライダーによっては、交差点の手前などで、他の車両の左側路肩からすり抜けていく人もいます。
バイクであっても、前の車を追い越すためにジグザグに車線変更するようなすり抜け行為をした場合は、追い越し違反の対象です。
車両の間をジグザグにすり抜ける行為も「割り込み行為」と判断されます。
出典: zuttoride.jp
バイクのすり抜けによる事故に気をつけよう
バイクは自動車に比べると小型で死角に入り込みやすいため、すり抜けようとしたバイクを巻き込む事故は後を絶ちません。しかし、車の運転者は、すり抜けを狙うバイクがいるかもしれない、という意識を常に持っておく必要があります。
またバイクの運転者も、ジグザグ走行をはじめとした強引なすり抜けをやめ、事故に遭う可能性を減らさなければなりません。
この記事のライター
東雲修
世の中の「ちょっと気になること」を日々集めて、読者の皆様に分かりやすく解説していきます。交通事故での「困った!」が、「分かった!」に変わる助けになれば幸いです。
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