人身事故で罰金なしのケースとは?罰金の目安などを解説
人身事故を起こした場合、罰金を科されるのか、心配な方も多いのではないでしょうか? 本記事では、人身事故を起こした場合の罰金の目安や、罰金なしになるケースなどを紹介しています。 人身事故を起こした際の罰金について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
「交通事故で人身事故を起こした場合、罰金はどのくらい?」
「人身事故で罰金がないケースはあるの?」
このように、人身事故の罰金について詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。
本記事では、人身事故の罰金の目安や、人身事故を起こしても罰金なしになるケースなどを紹介しています。
人身事故の罰金について知りたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
人身事故とは?
発生した交通事故のうち、死傷者のいる事故のことを「人身事故」と言います。
一方、建物や自動車が壊れ、死傷者のいない事故のことを「物損事故」と呼びます。
人身事故で加害者が負う3つの責任
人身事故を起こしてしまった加害者は、様々な責任を負うことになります。
ここでは、加害者が負う責任について、解説していきます。
①民事責任
民事責任とは、加害者が被害者に対して負う、損害賠償責任のことです。
人身事故を起こした場合、加害者は被害者に対して、治療費や休業損害、慰謝料などを支払う必要があります。
出典・参照: 自動車損害賠償保障法|e-eov 法令検索
②刑事責任
刑事責任は、社会秩序を維持するため、人身事故を起こした加害者に責任を科すものです。
重大な交通違反が原因で人身事故を起こした場合、道路交通法や、自動車運転死傷行為処罰法にもとづいて、刑事事件として立件され、罪に問われます。そして、違反内容に応じて懲役刑や罰金刑などの刑罰が科される可能性があります。
人身事故の罰金は、刑事上の責任ということになります。
③行政責任
行政責任とは、運転免許の停止や、取り消し、違反点数の累積などの処分を受けることを指します。
事故を起こした場合のみでなく、交通ルールに違反した場合も、違反点数が課されますので、日頃から交通ルールを守った運転を心がける必要があります。
また、ひき逃げをした場合には、一発で免許取り消し(免取)になります。日頃から安全運転を心がけ、適切な方法で運転するようにしましょう。
交通事故による罰金の目安
罰金の金額は、違反内容によって異なります。
たとえば、負傷の原因が加害者にあり、負傷者の救護を行わずに現場から逃走した(ひき逃げ)場合の罰金は、100万円以下となります。
また、過失によって人を死傷させた場合(過失運転致死傷)も、100万円以下の罰金を科される可能性があります。
なお、交通事故が発生した場合、その旨を警察に報告する必要があります。もし、報告しなかった場合には、5万円以下の罰金を科される可能性があります。
このように、違反内容によって、罰金の金額が大きく異なります。
略式起訴は、100万円以下の罰金刑となる交通事故のみが対象となります。死亡事故や加害者に重過失(飲酒運転、無免許運転、進行を制御することが困難な速度で走行していた場合の事故など)があるような場合には、起訴され、正式な裁判になる可能性が高いでしょう。
人身事故で罰金なしになるケース
交通事故で人身事故を起こしてしまった場合でも、罰金が科されないケースがあります。
ここでは、人身事故を起こした場合でも、罰金が科されないケースを紹介します。
怪我が21日以内に完治した場合
被害者が負った怪我が、21日以下の治療期間で完治した場合、罰金を科されません。
ただし、民事責任として、治療費や慰謝料などの賠償金を支払う必要はあります。
ただし、この場合でも、加害者は、被害者が被った損害を賠償する必要があります。具体的には、休業損害や慰謝料、治療費などを支払う必要があります。罰金の支払いがないからと言って、賠償金を支払う責任は無くなりませんので、混同しないようにしましょう。
人身事故の罰金の支払い期限
人身事故の罰金の支払い期限はあるのでしょうか?
ここでは、罰金の支払い期限や方法について、解説します。
罰金が確定してから30日以内に支払う
罰金が確定したら、30日以内に支払う必要があります。
期限日までに納めるようにしましょう。
どうしても罰金の支払いが難しい場合は?
罰金は、基本的に一括で支払う必要があります。
しかし、どうしても一括での支払いが困難な場合は、検察庁の徴収担当者に相談してください。
支払期限日の延長や、分割払いに応じてもらえる場合があります。
人身事故の罰金について知ろう
これまで、交通事故を起こした場合の罰金について、解説してきました。
重大な違反をして人身事故を起こした場合には、高額な罰金を科される可能性がありますし、被害者の怪我が21日以内に完治した場合には、罰金は科されません。
交通事故の状況によって、罰金を支払う必要が生じる可能性がありますので、交通事故を起こさないよう日頃から安全運転を心がけましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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