交通事故に遭ったら労災保険は使わない方がいい?メリットやデメリットを解説
交通事故に遭った場合、労災保険を使ってもよいのか、お悩みがあるのではないでしょうか? 今回の記事では、労災保険の他、交通事故で使える保険についてや、労災保険を使うメリット、デメリットなどを紹介しています。 もし、交通事故に遭い、労災保険を使ってもよいのか、疑問や不安がある方はぜひこちらをご覧ください。
「通勤中の交通事故で怪我をした。労災保険は使える?」
「労災保険が使えないケースは?」
交通事故に関する保険は様々で、いざ使う場面に遭遇しても、どのように活用すればよいのか、わからないことも多いのではないでしょうか?
この記事では、交通事故の労災保険が使える・使えないケースや、使う際のメリット・デメリットをまとめています。
労災保険の利用について、お悩みがある方は、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故に遭った時に使える保険とは?
交通事故に遭ってしまった場合、様々な保険を使うことができます。
ここでは、被害者の方が事故で使える主な保険を解説していきます。
自賠責保険・任意保険
被害者の方が交通事故に遭った場合、加害者が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)を使うことになります。
自賠責保険は、すべての自動車の所有者に加入が義務付けられている強制保険です。ただし、自賠責保険には、支払われる賠償金に上限がある点に注意する必要があります。
次に、任意保険は、その名の通り、任意に加入する保険です。補償内容によって賠償金額は異なってきますが、自賠責保険の上限金額を超える分の賠償金を支払ってもらえます。
ただし、強制保険ではないので、加入していなくても法的な罰則はありません。そのため、加害者が必ず任意保険に加入しているとは限らないという点に注意が必要です。
出典・参照:自賠責保険(共済)とは|国土交通省
労災保険
労災保険は、業務中や通勤中に怪我や病気、死亡したときに、労働者や遺族に対して、保険給付するためのものです。
たとえば、通勤中の交通事故や、業務時間中の交通事故などが対象となります。
出典・参照:労災保険とは|厚生労働省 東京労働局
健康保険
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社から、被害者が通院している病院に、治療費を直接支払う対応(一括対応)を受けることができます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、一括対応を受けることができませんので、治療費を自己負担することになります。
このような場合には、自分の健康保険を使ってください。健康保険を使うことにより、自己負担額を減らして通院することができます。
なお、自己負担した治療費は、治療終了後の示談交渉を経て、加害者側に請求することができますので、安心して通院してください。
また、加害者が任意保険に加入していなかった場合、治療費の負担を心配されると思いますが、自分の健康保険を使うことで、自己負担額を減らしながら通院することができます。通院を途中で止めてしまうと、賠償金の請求などで損をしてしまう可能性があるため、通院は継続しましょう。
労災保険を使える・使えないケース
- 自宅と就業場所の往復中の交通事故
- 就業場所から別の就業場所へ移動中の交通事故
- 単身赴任先から自宅(帰省先)への移動中の交通事故
交通事故で労災保険を使えるケースは、上記の通り、通勤中の場合や、業務中に移動している時の事故、これに加えて、単身赴任先から自宅に帰省する時の交通事故も含まれます。
このような交通事故の場合は、労災保険を使うことができますので、利用を検討してみるとよいでしょう。
反対に、このようなケースに該当しない場合には、労災保険を使うことができないことになります。また、帰宅中に食事をするなどのために通勤経路から大きく外れた場合なども、労災保険の対象となりませんので注意が必要です。
ただし、日用品の購入などの合理的な理由がある場合には、労災保険の対象となることもあります。
労災保険を使うメリット
労災保険の対象となる場合、労災保険を使うことのメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
ここからは、労災保険を使うメリットを解説します。
治療費の支払い金額に上限がない
労働災害に該当する事故で怪我を負った場合の治療では、労災保険を適用し、療養給付の支給を受けることができます。
この給付は、労災保険指定医療機関などにおいて、無料で治療を受けることができます。また、指定以外の病院に通院した場合、負担した治療費が支払われます。
この療養給付には、治療費の支払い上限がないというメリットがあります。
一方で、自賠責保険では、治療費(診察費、手術費、入院費含む)や通院交通費、入院雑費、松葉杖などの費用などを含む「傷害による損害」は、120万円までしか支払われません。
労災保険には、このような上限がありませんので、心配する必要はありません。
被害者に過失があっても考慮されない
一般的な交通事故の場合で、任意保険による補償を受ける場合、被害者に過失が認められるような時には、その過失割合に応じて、賠償金が減額されます(過失相殺)。
しかし、労災保険からの給付は、被害者の過失に関係なく、十分な給付を受けることができます。
特別支給金が控除(損益相殺)されない
労災保険では、被害状況に応じて、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金といった特別支給金を受けることができます。
損益相殺とは、被害者が損害賠償金を必要以上に受け取らないようにするための制度です。
たとえば、賠償金の総額が300万円で、自分が加入している保険から100万円の保険金が支給されている場合、最終的に受け取れる賠償金は200万円となります。
この点、労災保険の特別支給金を受けていても、これは損害を補てんするためのものではないことから、損益相殺はされません。
労災保険では、過失相殺はされませんので、正しい金額を受け取れることができます。
労災保険を使うデメリット
一方で、労災保険を使うことのデメリットがあります。
ここからは、労災保険を使う場合のデメリットをご紹介します。
慰謝料は支払われない
労災保険の補償には、精神的苦痛に対する補償が含まれていません。
そのため、交通事故で請求できる慰謝料は、労災保険からは受け取ることができないというデメリットがあります。
慰謝料を請求するためには、加害者本人や保険会社に請求する必要があるため、手間がかかります。
労災隠しのリスク
労災保険を使うためには、発生した事故が労災に認定される必要があります。
労災認定の手続きでは、労働基準監督署に必要書類を提出する必要がありますが、この書類は、被害者の会社で作成してもらうことになります。
しかし、手間のかかる手続きをしたくない、労災保険料が上がる、労基署の指導をおそれるなどの理由から、会社が労災を認めず、労災申請をしてくれないことがあります。
このような場合のことを「労災隠し」といいます。
労災保険を使う場合には、このようなデメリットがあることを覚えておくとよいでしょう。
もし、労災隠しの疑いがある場合には、労働基準監督署に相談しましょう。必要な対応を行ってくれる場合があります。また、状況次第では、弁護士に相談することも1つの手段です。適切な対応を受けるためにも、弁護士などへの相談を検討してみてください。
労災保険の利用について相談してみよう
通勤中や仕事中に事故に遭い、対応がわからなかったり、労災保険を使えるのか、不明点が多いのではないでしょうか。
通勤中や仕事中の交通事故では、基本的に労災保険を適用することができます。もし、通勤中などに交通事故に遭った場合は、まずは勤務先に相談するようにしましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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