交通事故の慰謝料金額はどのくらい?ケース別の目安を紹介
交通事故に遭った場合、慰謝料を請求することができますが、金額はどのくらいもらえるのでしょうか? 本記事では、交通事故の慰謝料の決め方や、ケース別の金額の目安などを紹介しています。交通事故の慰謝料について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
「交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?」
「交通事故の慰謝料の計算方法を知りたい!」
このように、交通事故の慰謝料について、詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか?
こちらの記事では、交通事故の慰謝料金額の目安や計算方法について紹介しています。
交通事故の慰謝料について知りたいという方は、参考にしてみてください。
交通事故の慰謝料は通院期間によって変わる
慰謝料の金額は、病院への通院期間によって変わってきます。
すり傷や打撲などの軽傷の場合と、骨折などの重傷の場合とでは、通院期間が異なりますので、慰謝料の金額も大きく変わります。
打撲のような比較的軽傷の場合、一般的には1ヶ月程度を通院することになるため、その分の慰謝料が支払われます。
一方、骨折の場合は、一般的に6ヶ月程度の治療期間を要しますので、慰謝料は6ヶ月分で算出されます。
また、後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益も請求できますので、完治した場合と比べて高額な慰謝料が支払われます。
交通事故の入通院慰謝料は、被害者の方が病院に通院した日数にもとづいて算出されます。そのため、医師の診断に従いながら、必要な期間通院することが大切です。
交通事故の慰謝料はどうやって計算される?
交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の基準を用いて算出されます。
それぞれ、加害者の自賠責保険会社が計算する時には自賠責基準、任意保険会社が慰謝料を計算する時は任意保険基準が、弁護士が慰謝料などを請求する時には弁護士基準が用いられます。
なお、任意保険基準は公開されていませんので、ここでは、自賠責基準と弁護士基準での慰謝料の計算方法をご紹介します。
慰謝料の計算方法
慰謝料とは、交通事故に遭ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
交通事故で怪我を負い、病院に入院・通院した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料を自賠責基準で計算する場合、 「日額4,300円×実治療日数×2」、または、「日額4,300円×総治療期間」で算出された金額のうち、低額な方が自賠責保険から支払われます。
たとえば、むち打ちで病院に3か月(90日)通院して、実際に治療を受けた日数が40日とした場合、344,000円(4,300円×40×2)、387,000円(4,300円×90)となり、344,000円が自賠責保険から支払われる慰謝料金額となります。
一方、弁護士基準では、他覚症状(医学的な視点から客観的に捉えられる症状)がないむち打ちで3ヶ月通院した場合の慰謝料金額は、53万円となります。これは、別表Ⅰ、別表Ⅱに定められている金額で、他覚症状がないむち打ちでは別表Ⅱが適用されます。
交通事故の入通院慰謝料は、このような方法で算出され、算定基準によって、金額が大きく異なります。
ケース別の慰謝料金額の目安
交通事故の慰謝料金額は、通院期間によって変わってきます。
ここからは、打撲などの軽傷を負った場合、骨折などの重傷を負った場合、後遺障害が残った場合などのケース別に、慰謝料金額の目安を解説します。
軽傷を負った場合
交通事故で打撲を負った場合、通院期間の目安は、約1ヶ月程度とされています。
もし、打撲で1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は、自賠責基準で10万円程度、弁護士基準では19万円程度とされています。
重傷を負った場合
交通事故で骨折などの重傷を負った場合、一般的には6ヶ月程度の通院期間が必要とされています。
たとえば、6ヶ月(180日)病院に通院し、実際に治療を受けた日数が110日とした場合で、自賠責基準で計算すると、946,000円(4,300×110×2)、774,000円(4,300×180)となり、774,000円が自賠責保険から支払われます。
一方、弁護士基準では、116万円(別表Ⅰ)となります。
後遺障害等級に認定された場合
たとえば、鎖骨を骨折して、もとの形状に戻らず、変形してしまう場合があります。
これを、「変形障害」といい、著しく変形している場合には、後遺障害12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)に認定される可能性があります。
ここでいう「著しい変形」とは、裸体の時に、変形が明らかにわかる状態のことを指します。
後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を請求することができます。
鎖骨の変形障害で12級5号に認定された場合、後遺障害慰謝料は、自賠責基準で94万円、弁護士基準では290万円を請求することができます。
被害者が死亡した場合
被害者が交通事故で亡くなった場合、死亡慰謝料を請求することができます。
自賠責基準では、被害者本人分として、400万円が支払われます。そして、被害者に配偶者と子どもがいる場合には、請求権者2名分として650万円、被扶養者である子どもがいるため、200万円が加算されて支払われます。
このケースの場合では、自賠責保険から1,250万円が支払われます。
一方で、弁護士基準の場合は、亡くなった被害者の家庭内の立場によって変わります。
被害者が生計主(一家の支柱)であった場合は2,800万円、被害者の配偶者の場合は2,500万円、子どもなどの場合は2,000~2,500万円の範囲で支払われます。
任意保険基準は、自賠責基準と同等程度の金額が算出されるため、法的に受け取れる金額よりも低額な場合があります。もし、慰謝料の金額が低いなどと感じた場合には交渉するようにしましょう。
慰謝料の金額に納得がいかない時の対処方法
自賠責保険は、被害者の最低限度の補償を目的としていることから、自賠責基準で算出した場合、最も低額な金額が算出されます。任意保険基準で計算した場合も、自賠責基準と同等程度の慰謝料金額が算出されます。
もし、提示された慰謝料の金額に納得がいかないときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、過去の裁判や示談交渉で認められた金額を参考にしてまとめている弁護士基準で、慰謝料などを算出します。
そのため、法的に認められる範囲内で、慰謝料の増額が見込めます。
弁護士の場合、弁護士基準で算出した金額で、保険会社と対等に交渉することができます。また、慰謝料の請求以外にも、休業損害などの賠償金の請求や、後遺障害の等級認定の手続きもサポートすることができます。そして、事故直後や治療中などの早い段階で依頼した場合、通院の仕方など、様々なアドバイスを受けることもできます。
慰謝料の金額に納得がいかない時は相談しよう
保険会社から提示される慰謝料の金額は、被害者の損害に見合った正しい金額とは限りません。
もし、慰謝料やその他の賠償金額に納得がいかないような時には、弁護士への相談を検討してみてください。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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