交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料はどのくらい?計算方法や事故後の対応を解説
交通事故では、骨折などの重傷のみでなく、打撲やむちうちなどの軽傷を負うこともあります。交通事故でこのような軽傷を負った場合、慰謝料はどのくらい受け取ることができるのでしょうか? 本記事では、交通事故で受傷する可能性のある軽傷の種類や、症状別の慰謝料の目安、交通事故で軽傷を負ったときにしておくことなどを紹介しています。 むちうちなどの慰謝料金額の目安について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「交通事故で打撲したけど、慰謝料の金額はどのくらい?」
「交通事故で怪我を負った場合、どんなことをすればいい?」
このように、交通事故で打撲やむちうちなどの軽傷を負った場合、慰謝料の目安について知りたい方は多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料金額の目安や、計算方法などを解説しています。
交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料金額の目安について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故で負う可能性のある軽傷の種類
交通事故で負う可能性のある軽傷は、一般的には、すり傷、打撲・捻挫、むちうちが考えられます。
あくまで、事故の程度によって異なりますが、交通事故の中では、むちうちを負うことが多いです。
慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つがあります。
また、慰謝料を算定する基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」があり、慰謝料の種類や算定基準によって、計算方法が異なります。
ここでは、軽傷の場合に請求する可能性のある入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法について、ご紹介します。
なお、任意保険基準は非公開のため、ここでは、自賠責基準と弁護士基準での計算方法を解説します。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料を自賠責基準で計算する場合、「日額4,300円×実治療日数×2」と「日額4,300円×総治療期間」で計算した合計金額の低い方が、自賠責保険から支払われる慰謝料金額となります。
たとえば、むちうちを負った被害者が、病院に3ヶ月(90日)通院し、治療を受けた日数が40日の場合、それぞれ、344,000円(4,300円×40×2)、387,000円(4,300円×90)となり、344,000円が自賠責保険から支払われる入通院慰謝料となります。
そして、弁護士基準では、あらかじめ別表Ⅰ、別表Ⅱという算定表が定められています。
むちうちで他覚症状(医学的な視点から客観的に捉えられる症状)のない場合は、別表Ⅱが適用されます。そして、同じく3ヶ月病院に通院した場合は、53万円を請求することができます。
出典・参照: 交通事故の慰謝料|1日4300円(4200円)は増額の可能性あり | アトム法律事務所弁護士法人
後遺障害慰謝料の計算方法
交通事故で負う可能性のある軽傷のうち、むちうちは、後遺症になってしまうことがあります。
もし、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定を申請してください。申請の結果、後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級と算定基準によって異なります。
むちうちは、14級9号、または、12級13号に認定される可能性があります。
14級9号の場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円となります。
また、12級13号の場合は、自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円と、金額が大きく異なります。
出典・参照: 交通事故の後遺症で後遺障害慰謝料を請求!慰謝料の相場と等級認定 | アトム法律事務所弁護士法人
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
また、交通事故の慰謝料は、算定基準によって金額が大きく異なります。そのため、提示された金額をよく確認することが大切です。
【症状別】交通事故で負う軽傷の慰謝料金額の目安
入通院慰謝料は、通院期間に応じて金額が算出されます。
そのため、すり傷とむちうちでは通院期間が異なりますので、金額も変わってきます。
ここでは、怪我別の慰謝料金額の目安について、解説します。
すり傷の場合
すり傷の場合、通院期間は2週間程度が目安とされています。
一般的な入通院慰謝料の目安としては、自賠責基準で5万円程度、弁護士基準で9万円程度とされています。
打撲・捻挫の場合
打撲や捻挫の場合の通院期間は、およそ1ヵ月程度が目安とされています。
また、入通院慰謝料の金額の目安としては、自賠責基準で10万円程度、弁護士基準で19万円程度が請求できます。
むちうちの場合
むちうちの場合、通院期間はおよそ3ヵ月程度が目安とされています。
この場合の慰謝料金額は、前述の通り、自賠責基準では344,000円、弁護士基準では53万円を請求することができます。
そのため、一般的な治療期間が経過したからといって、自己判断で通院を止めてはいけません。病院への通院は、医師の診断に従いながら、継続することが大切です。
交通事故で軽傷を負った時にするべきこと
交通事故で打撲などの軽傷を負った場合、軽傷だから大丈夫と安易に考えてしまい、警察に事故を報告しなかったり、病院を受診しないことが考えられます。
しかし、軽傷であっても、必ず警察への報告や病院の受診をするようにしましょう。
事故直後に病院を受診していない場合、後から強い痛みなどが現れても、事故と怪我の因果関係を否定され、人身事故扱いへの切り替えが認められなくなります。
そのため、治療費などの人的損害に関する賠償金が支払われなくなってしまいますので、たとえ軽傷であっても、病院を受診してください。
- 軽傷でも必ず警察に報告する
- 事故後速やかに病院を受診する
病院を受診して、身体の状態を正確に診てもらうことも大切ですし、適切な治療を受けることも最も重要です。早く治すためにも、病院を受診するようにしてください。
軽傷での慰謝料請求にお悩みがある時には相談してみよう
交通事故で怪我を負い、病院に通院した場合は、たとえ軽傷でも慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するためには、上記で解説しているポイントについて、理解しておくことが重要です。
それでも慰謝料の請求などにお悩みやご不安がある時には、交通事故に精通する弁護士に相談することを検討してみてください。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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