6ヶ月通院した場合の慰謝料金額はどのくらい?目安や計算方法を解説
交通事故で6ヶ月通院した場合、慰謝料はどのくらいになるのでしょうか。 本記事では、病院へ6ヶ月通院した場合の慰謝料金額の目安や計算方法、適切な慰謝料を得るためのポイントなどを紹介しています。 交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「交通事故で6ヶ月通院した場合の慰謝料はどのくらいになる?」
「交通事故できちんと慰謝料を受け取るために気をつけることってある?」
このように、交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は多いのではないでしょうか。
この記事では、交通事故で病院に6ヶ月通院した場合の慰謝料金額の目安や、適切な慰謝料を受け取るためのポイントについて紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。
交通事故の慰謝料を算定する基準
交通事故の慰謝料を算定するための基準は、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責基準は、自賠責保険会社が交通事故の慰謝料などを計算するときの基準です。自賠責保険が最低限度の補償を目的としていることから、3つの基準の中で最も低額な金額が算出されます。
任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料やその他の賠償金を計算するために用いられます。この基準は非公開のため、明確ではありませんが、おおよそ、自賠責基準と同等程度の金額が算出されることが多いです。
そして、弁護士基準は、弁護士が交通事故の慰謝料や休業損害などを算出するときの基準です。過去の裁判などで実際に請求が認められた金額を参考にしていることから、最も被害者の損害に見合った賠償金を算出できる可能性があります。
なお、交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」がありますが、怪我を負って病院に通院した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。
任意保険基準の場合、法的に受け取れる金額よりも、低額な場合があります。もし、慰謝料金額に納得がいかない時には、交渉するようにしましょう。
6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料を算出する基準は「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。
そして、基準ごとに計算方法が異なります。
ここでは、それぞれの計算方法をご紹介します。なお、任意保険基準は公開されてませんので、自賠責基準と弁護士基準の計算方法を解説します。
自賠責基準での計算方法
自賠責基準では、「日額4,300円×実治療日数×2」、「日額4,300円×総治療期間」の計算式で算出された金額のうち、合計額の低い方が自賠責保険から支払われる入通院慰謝料となります。
たとえば、病院に6ヶ月(180日)通院し、実際に治療を受けた日数が110日とします。
この場合は、「4,300×110×2=946,000」、「4,300×180=774,000」となり、774,000円が支払われることになります。
弁護士基準での計算方法
弁護士基準では、過去の裁判で認められた金額を参考にしてまとめられた算定表(別表Ⅰ、別表Ⅱ)があります。
骨折の場合は、別表Ⅰが適用されます。
骨折をして、病院に6ヶ月通院した場合は、116万円を請求することができます。
なお、弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るためには、弁護士に慰謝料などの請求を依頼する必要があります。もし、慰謝料金額に納得がいかない時には、弁護士への相談を検討してみてください。
適切な慰謝料を受け取るためのポイント
交通事故の慰謝料を正しく受け取るためには、被害者の方が気をつけるべきポイントが、いくつかあります。
ここでは、納得のいく入通院慰謝料を受け取るためのポイントについて、解説していきます。
完治・症状固定まで通院する
交通事故の治療では、医師の判断に従いながら、完治、あるいは、症状固定と診断されるまで、通院を継続することが大切です。
もし、途中で通院を止めてしまった場合、適切な慰謝料を受け取れなくなってしまいます。
通院頻度に気をつける
交通事故の通院では、通院の頻度にも気をつける必要があります。
たとえば、通院頻度が1ヶ月に1回など、極端に治療日数が少ない場合には、治療の必要性はないと、加害者の保険会社に判断されてしまい、加害者の保険会社が病院に直接支払っていた治療費が支払われなくなります。
具体的には、怪我や症状の程度によりますが、週に2~3回は通院するようにすることが大切です。
骨折の場合、おおよそ6ヶ月以上通院することになるため、膨大な治療費を自己負担することになります。
このような不利益を受けないためにも、適切な頻度で通院しましょう。
後遺症が残ったら後遺障害等級認定を申請する
交通事故で骨折した場合、骨折による神経症状が残ったり、変形したりなど、後遺症が残る場合があります。
このような後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。
申請の結果、後遺障害等級に認定された場合には、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料も請求することができます。
認定された等級によって金額が変わってきますので、適切な等級に認定されることが大切です。
また、骨折の場合は、レントゲンやMRIなどで得られた画像所見なども提出することで、症状の証明に役立ちます。これらの資料もあわせて提出するとよいでしょう。
骨折で6ヶ月通院した場合の慰謝料について知ろう
交通事故の慰謝料を算出するための基準は、3つあり、それぞれの計算方法を紹介してきました。
交通事故で適切な慰謝料を受け取るためには、適切な通院期間と頻度が重要です。
この記事でまとめているポイントに留意して、適切な慰謝料を受け取れるようにしましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
交通事故の痛みの緩和に最適な通院先をご紹介!業界最高水準の通院サポートをご提供します。
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