交通事故で整骨院や接骨院へ通ったら慰謝料はどうなる?注意点も解説!
交通事故で整骨院や接骨院へ通ったら、保険会社に慰謝料の請求ができるのかを解説します。交通事故後は、まず整形外科で受診することや、病院と併用することなど、整骨院や接骨院へ通院する際の注意点を説明!また、慰謝料の3つの算定基準もまとめています。
目次
交通事故で整骨院や接骨院に通った場合の慰謝料について解説
交通事故で怪我をした場合、軽症であれば病院での治療を早めに切り上げて、整骨院や接骨院へ通院する人もいるでしょう。中には、最初から整骨院や接骨院だけの施術で良いだろうと、考える人もいるようです。
しかし、交通事故による怪我で整骨院などに通院した場合、治療費や慰謝料をもらえるのでしょうか?本記事では、整骨院や接骨院に通院する際の、治療費や慰謝料について詳しく解説していきます。
交通事故で整骨院や接骨院に通っても慰謝料はもらえるか?
整骨院や接骨院に通院すると、慰謝料を請求できないわけではありません。怪我の回復に必要だと認められた場合は、治療の一環としてみなされるため、請求が可能です。治療費や慰謝料は、加害者側の保険会社へ請求することができます。
ただし、慰謝料を受け取るためには、整骨院や接骨院へ通うまでの正しい手順を守ることが必要です。しかるべき手順を怠ると、受け取れない可能性もあります。
無資格者の施術料は請求不可
施術師が国家資格を持っていない場合、治療行為とみなされません。そのため、保険会社から治療費や慰謝料を、もらえない可能性が高いです。
整骨院や接骨院では、国家資格を有した柔道整復師による施術を行うのが一般的で、施術代を保険会社へ請求できます。しかし、カイロプラクティックや整体院は、国家資格がなくても開設することが可能なため、注意が必要です。
交通事故で整骨院や接骨院へ通うときの注意点
先述のように、整骨院や接骨院での治療費を請求することは可能です。ただし、交通事故後の初診は、整形外科のような病院で、受けるようにしてください。なぜなら、整骨院や接骨院のみの治療では、慰謝料の請求が認められない可能性もあるからです。
また、整骨院などの柔道整復師は、診断書を作成することができません。慰謝料を請求する際に、診断書の提出が必要になるため、病院で受診して作成してもらいましょう。
注意点②医師の許可をもらってから通院する
整骨院や接骨院へ通う前に、必ず整形外科の医師に相談をして、許可を得ることが大切です。医師の許可なしで整骨院や接骨院へ通った場合、本当に必要な治療であったのか、保険会社に疑問視されることがあります。
医師の許可があれば、医学的に必要であることが認められやすいです。診断書に「整骨院(または接骨院)との併用が有効」と記入してもらうと、医師が認めた治療であることが証明されて、さらに良いでしょう。
注意点③保険会社へ連絡を入れる
整骨院や接骨院へ通院する場合は、保険会社への連絡が必要です。連絡をせずに整骨院や接骨院へ通院すると、保険会社と支払に関して、トラブルを生じる可能性もあります。また、通院する理由も、明確に説明できるとさらに良いです。
同様に、病院を転院する場合でも、保険会社へ連絡をしましょう。治療費や交通費を支払ってもらっているため、無断で整骨院や接骨院へ通院したり、転院しないように注意してください。
注意点④病院へも定期的に通う
整骨院や接骨院で施術を受けていても、定期的に病院へ通い、併用することがポイントです。病院の医師が定期的に患者の病状を把握していないと、症状固定の診断を早めにされる可能性があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがないと、医師が判断した状態のことです。症状固定になれば、保険会社による治療費の支払いも、打ち切りになります。
自分の症状に見合った期間まで、保険会社に治療費を支払ってもらうためにも、病院と併用するのが良いです。
注意点⑤後遺障害診断書は病院で作成してもらう
交通事故の怪我が後遺症として残った場合は、後遺障害等級認定を申請して、慰謝料を請求することができます。申請するためには、後遺障害診断書の提出が必要です。
後遺障害診断書は、病院の医師のみが作成できる書類です。そのため、整骨院や接骨院だけで施術を受けている場合は、後遺障害診断書を取得することができません。すなわち、慰謝料の請求も不可能になります。そのような理由からも、整骨院や接骨院と病院の併用が必要です。
交通事故の慰謝料額の算定基準
基準①自賠責基準
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づき、車やバイクの所有者に加入が義務付けられています。交通事故の被害者を、救済するための保険です。
自賠責保険による慰謝料の算定基準は、法令で定められており、最低限の慰謝料が補償されます。しかし、他の算定方法と比較すると、慰謝料額が最も低くなるのがデメリットです。
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
出典: www.mlit.go.jp
基準②任意保険基準
車の運転手が契約している、任意の自動車保険による算定基準です。各保険会社が定めている算定基準に応じて、慰謝料額が決定します。
また、保険会社が定めた算定基準は、公開されないのが一般的です。そのため、保険会社と交渉するまで、慰謝料額を知ることができません。自賠責基準の慰謝料額より、少し高いくらいが相場になっています。
基準③裁判基準(弁護士基準)
裁判基準は、慰謝料額が最も高額になる算定方法です。交通事故の過去の裁判事例と、その慰謝料額などが掲載されている「赤い本」や「青い本」を参考にします。弁護士に依頼することで、裁判基準の算定ができます。
被害者の事故の状況に応じて、適正な金額を請求できることがメリットです。ケースによっては、自賠責保険基準の2倍の慰謝料額で、受け取れる可能性もあります。
整骨院や接骨院の通院でも算定基準は同じ
通院先が病院でも整骨院などでも、慰謝料の算定基準は同じです。医師の許可を得て治療の一環として認められた場合は、整骨院や接骨院に通院している期間の施術代なども補償されます。
保険会社によっては、整骨院や接骨院での施術代の支払いを、渋る可能性もあります。その場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらうのも方法の一つです。
交通事故で整骨院や接骨院に通う場合は病院と併用しよう
交通事故による怪我の治療を整骨院や接骨院で受けても、慰謝料を請求することが可能です。そのためには、交通事故後は、初めに整形外科などの病院で受診をして、診断書を作成してもらいます。
また、必ず医者の許可を取り、整骨院(または接骨院)と病院を併用して通院することも、大切なポイントです。適切な対応をして、整骨院や接骨院に通っても慰謝料を受け取れるようにしましょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
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