免停通知が届かない場合の対処法は?免停になる違反点数や免停期間も解説

いくら待っても免停通知が届かない場合、どこに問い合わせればよいかご存知でしょうか。この記事では、免停通知が届かない場合の対処方法や、送られてくる通知書の種類などについて解説しています。免停通知に関して疑問のある方はぜひご一読ください。

目次

  1. 免許停止(免停)とは?
  2. 免停・免取などの違反をしたときに送られる4種類の通知
  3. 免停通知が届くのはいつ頃?
  4. 免停通知が届かない場合の2つの対処法
  5. 免停通知を無視するとどうなる?
  6. 免停通知が届かないと運転できる?無免許になる?
  7. 免停になる違反点数は?
  8. 免停期間はどれぐらい?
  9. 免停はいつの時点から始まる?
  10. 免停期間中に車を運転した場合はどうなる?
  11. 免停通知が来ない場合は問い合わせてみよう

交通違反などで免停になってしまった場合、免停通知が届きます。これを受け取ったら、通知書の指示通りに出頭し、手続きを経て免停処分を受けなければいけません。

しかし、免停通知は違反後しばらく経っても届かないことがあります。免停通知はいつ頃届くものなのでしょうか。また、いくら待っても免停通知が届かない場合は、どう対処すればいいのでしょうか。

この記事では、免停通知が届く期間の目安、免停通知が届かない時の対処法や問い合わせ先について解説しています。また、免停通知を無視した場合の罰則や、免停になる条件、免停の期間などについてもあわせて解説します。

免停通知がいつ届くのか分からない方や、数か月待っても免停通知が届かないため不安を感じている方は、疑問の解消のために、ぜひ本記事をお読みください。

また、免停や免停通知について知っておきたい方も、一度本記事に目を通してみることをおすすめします。

免許停止(免停)とは?

MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito)

交通事故を起こしたり、取り締まりを受けたりすると、違反に応じた点数が累積されていきます。

そして、過去3年間の累積点数が一定の点数に達すると、行政処分によって運転免許証の効力が停止されます。これが免許停止(免停)です。

免停になると、停止処分の期間が終わるまでは車の運転をしてはいけません。停止処分の期間は、違反点数などによって決まります。

出典:点数制度|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html

免許取り消し(免取)との違いは?

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運転免許に関わる行政処分には、免停よりも重い処分として免許取り消し(免取)があります。

免取の処分を受けると、その時点で運転免許の効力が失効します。

そのため、免停では停止処分の期間が終われば再び車を運転できますが、免取の場合は免許が失効しているため、再び車を運転するには欠格期間(免許の試験を受けられない期間)が終わった後に免許を取り直す必要があります。

出典:点数制度|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html

弁護士 大橋史典
欠格期間は、交通違反の前歴の回数により、その期間が変わります。一般違反行為(スピード違反、駐車違反など)をしてしまい、違反点数が20点になった場合の欠格期間は、前歴なしで1年間ですが、前歴(免取になった回数)が1回ある場合は、2年の欠格期間となります。前歴の有無によって欠格期間が変わるため、注意が必要です。

免停・免取などの違反をしたときに送られる4種類の通知

交通違反で違反点数が累積された時や、免停・免取などの処分を受けることになった場合には、ハガキなどで通知が行われます。

ここでは、交通違反に関連する通知(4種類)について紹介します。

通知書ごとの届く条件も紹介しますので、自分のケースではどの通知が届くのか、把握しておきましょう。

そして、通知書が届いたらよく読み、対処が必要であれば指示通りに行動しましょう。

1:累積点数通知書

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交通違反などで累積違反点数が免停直前である4~5点(前歴が1回ある場合は2~3点)に達すると、自動車安全運転センターから「累積点数通知書」が届きます。

累積点数通知書は今後の安全運転を促すためのものなので、届いてもなんらかの手続きをする必要はありません。ただし、あと1~2点で免停になる状況のため、これまで以上に安全運転を心がけるようにしましょう。

出典:よくある質問|自動車安全運転センター

参照:https://www.jsdc.or.jp/qa/tabid/126/Default.aspx

2:行政処分出頭通知書(呼出通知書)

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累積違反点数が免停などの処分の基準点数に達すると、「行政処分出頭通知書」(呼出通知書)が送られてきます。

通知書が届いたら、指定された日時・場所に出頭しましょう。なお、免停の場合は出頭した際に免停処分者講習を受けることができ、講習後の試験の成績により免停期間が短縮されます。

指定された日時に出頭できない場合は、出頭場所に電話で連絡をすれば出頭指定日を変更できます。

また、委任状を作成することによって、代理人に出頭してもらうことも可能です。ただし、処分者講習は本人が出頭場所に来ないと受けられませんので、注意が必要です。

出典:行政処分出頭通知書|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/tsuchi/gyosei02.html

3:意見の聴取通知書

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累積違反点数が90日以上の免停処分または免取処分に達すると、「意見の聴取通知書」が送られてきます。

意見の聴取とは、処分が公正に行われることを保証するため、処分を受ける人に自分の意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出したりする機会を与える制度です。この意見の聴取の結果と累積違反点数により、最終的な処分の内容が決まります。

意見の聴取通知書が届いたら、指定された日時・場所に出席しましょう。この時、弁護人や補佐人を一緒に出席させることができます。

なお、意見の聴取は正当な理由なく日時を変更できません。指定された日時に聴取場所に来ない場合は、意見の聴取なしで処分が決まるため注意しましょう。どうしても指定された日時に出席できない場合は代理人に出席してもらうことが可能です。

出典:意見の聴取|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/choshu/gyosei22.html

4:裁判所からの呼出状

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交通違反では点数制度による行政処分のほかに、罰金・懲役などの刑事処分が科される場合もあります。

交通違反の際に赤切符を切られた場合、または青切符を切られて反則金を支払わなかった場合は、刑事処分を科すために裁判が行われるため、後日、裁判所からの呼出状などで裁判の通知がされます。

赤切符が裁判の通知を兼ねていることもあります。裁判所からの呼出状が来ないからといって、裁判が行われないと決めつけたりせず、赤切符に裁判の出頭の日付が記載されていないかよく確認しましょう。

なお、交通違反の裁判では、多くの場合「即決裁判」や「略式裁判」といった簡単な手続きの裁判が行われます。運転者が違反の事実を認めていないなどのケースでは、通常の裁判が行われる場合もあります。

出典: 交通違反で取締りを受けた後の手続き|警視庁 

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/shoritetsuzuki.html

弁護士 大橋史典
交通違反では前歴がない場合や軽微な違反の場合には、反則金の支払いで済む場合が多いです。しかし、前歴が複数回ある、常習性が認められるなどの場合には、逮捕されて検察に起訴されてしまい、通常の裁判が行われます。執行猶予判決や実刑判決を受ける可能性がありますので、注意しましょう。

免停通知が届くのはいつ頃?

免停通知は、免停の理由となった取り締まりがあった後、数週間から1か月後に届くのが一般的です。

重大な事故を起こしてしまった場合などは手続きが煩雑になるため、免停通知が届くまでに2か月以上かかるケースもあります。

いずれにせよ、取り締まりから数日では免停通知は来ないと考えてよいでしょう。

免停通知が届かない場合の2つの対処法

上述の通り、免停通知が届くまでには取り締まりを受けた日から約1か月程度かかります。免停通知がなかなか届かないと感じた時は、まずは1~2か月ほど待ってみましょう。

もしも、免停になっているはずなのに数か月経っても免停通知が届かない場合には、以下の方法で確認してみましょう。

1:警察署に問い合わせる

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免停通知が届かない場合、発送されたはずの免停通知が何らかの理由で届かないなど、問題が発生している可能性があります。

免停通知が届かない理由や、免停の手続きの状況を確認したい場合は、最寄りの警察署の相談窓口に問い合わせてみましょう。

電話で問い合わせる場合は、全国共通の短縮ダイヤル「#9110」番が便利です。ダイヤル回線や一部のIP電話からはつながらないため、その場合は最寄りの警察署の相談窓口に直接電話してください。

出典:ご意見、各種相談・情報提供等|警察庁Webサイト

参照:https://www.npa.go.jp/goiken_index.html

2:自動車安全運転センターで「累積点数等証明書」を発行してもらう

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交通違反などを起こした時、これで免停になったと自分で思い込んでいるだけで、実際には累積違反点数がまだ免停にまで達していないため、免停通知が届かないという可能性もあります。

自動車安全運転センターで発行している「累積点数等証明書」を確認すれば、現在の違反点数を確認できるため、自分の違反点数が何点なのか、確認することができます。

累積点数等証明書の申請には、警察署や交番などに備え付けてある証明書申込用紙が必要です。必要事項を記入し、最寄りの郵便局やゆうちょ銀行、自動車安全運転センター事務所の窓口に提出することで申請ができます。

証明書は、申請後1~2週間程度で郵送されてきます。センター事務所で直接受け取る事も可能ですが、センター事務所で申請しても即日交付とはならない点に注意しましょう。

なお、証明書の申請には、1通につき670円の交付手数料が必要です。郵便局かゆうちょ銀行からの申請の場合は、払込み手数料も別途必要になりますので、準備しておきましょう。

出典:申請方法|自動車安全運転センター

参照:https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/110/Default.aspx

免停通知を無視するとどうなる?

上述の通り、免停通知が届いたら、通知書に記載されている指定の日時・場所に出頭しなければいけません。

しかし、免停通知が届かないことを理由に放置した場合や、免停通知が届いても無視して出頭に応じない場合には、どのようになるのでしょうか。

ここでは、免停通知を無視し、指定された日時に出頭場所へ行かない場合のデメリットについて紹介します。

免停処分に時効はない?

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免停や免取は行政処分にあたります。行政処分は罰金や懲役などの刑事処分とは違い、時効の規定がありません。

そのため、免停通知が届かない状態を放置したり、免停通知を無視し続けたりしても、免停処分を受けなくて済むということはありませんので注意が必要です。

出典:刑事罰と行政処分はどう違うのか|行政書士・富樫眞一事務所

参照:https://togashi1957.com/15652829124510

免停処分の対象者と発覚すると免許が取り上げられる

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免停通知を受け取ってもそれを無視し、出頭場所に行かないまま車を運転し続け、検問や職務質問などを受けた際にまだ免停処分を受けていないことが発覚すると、警察官に免許証を取り上げられることがあります。

これは道路交通法第104条の3の規定によるもので、免許証を取り上げられた場合、代わりに「保管証」が交付されます。保管証はその有効期間内であれば、免許証として使えます。

また、免許証を取り上げられる際に、免停処分を受けるための出頭命令書が交付されるので、命令書で指示された日時・場所に出頭しましょう。なお、この出頭命令も無視し、出頭場所に来ない場合は予定通りに免停処分がなされ、書面で通知されます。

出典:道路交通法|e-Gov法令検索

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

違反点数がリセットされない

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免停や免取の処分中に交通違反がなかった場合、処分の終了後に交通違反があっても、処分以前の違反点数は計算されません。つまり、免停・免取が明けると、違反点数がリセットされることになります。

免停通知を無視した場合、違反点数はリセットされずに累積し続けます。

この状態で再び交通違反をすると、違反点数がさらに累積されるため、より重い処分を受ける可能性があります。

出典: 免停期間はどう決まる?期間決定の基準と免停短縮について | 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/1548.html

意見の聴取手続きを利用することができない

Pexels

上述の通り、意見の聴取は正当な理由がなければ期日の変更はできないことになっています。意見の聴取通知書を受け取った人がそれを無視して、指定された日に意見の聴取に行かなかった場合は、書面審査によって判断されます。

そのため、意見の聴取を欠席してしまうと、再び意見の聴取の場が設けられることはありません。この場合、免停処分について意見を述べ、場合によっては処分を軽減してもらう機会を失ってしまうことになります。

どうしても意見の聴取に出席できない場合は、意見の聴取通知書をよく確認したうえで、同封のハガキに必要事項を記入して早めに返信しましょう。また、代理人に出席してもらうこともできます。

出典:意見の聴取|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/choshu/gyosei22.html

出典:意見の聴取に出席できない方|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/choshu/gyosei07.html

弁護士 大橋史典
免停通知を無視していると「行政処分手配者」として警察に登録されます。そして、運転中に検問や職務質問などを受けてこれが判明した場合には、警察に免許の提出を求められ、提出後に「保管証・出頭命令書」が交付されます。これらの交付を受けた場合には、出頭命令書に記載されている指定の日時に必ず出頭しましょう。

免停通知が届かないと運転できる?無免許になる?

免停の効力は、免停通知に従って出頭し、処分の手続きが終了したときに発生します。つまり、取り締まりを受けた後、免停通知が来ないうちはまだ免許は停止されていないため、問題なく車を運転できます。

ただし、重大な死傷事故などを起こしてしまった場合、「仮停止処分通知書」が交付されることがあります。この場合には、仮処分としてその場で免停になってしまうため、免停通知に関わらず運転はできません。

出典:「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/200.html

免停になる違反点数は?

免停や免取といった処分は、過去3年間の累積違反点数と、同じく過去3年間に処分を受けた回数(前歴)によって決まります。

前歴がない場合、累積違反点数が6~14点で免停となります。前歴1回では4~9点、前歴2回の場合は2~4点、前歴3回以上なら2~3点で免停です。

なお、累積違反点数が上記の点数を超えた場合は、免停ではなく免取の処分となります。

出典:行政処分基準点数|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

免停期間はどれぐらい?

免停の期間には30日・60日・90日・120日・150日・180日の6種類があり、前歴の回数や累積違反点数により期間の長さが決まります。

違反点数や前歴の回数と免停の期間の関係については、以下の表をご覧ください。

出典:行政処分基準点数|警視庁 

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

違反点数

前歴なし

前歴1回

前歴2回

前歴3回

前歴4回

2

免停90日

免停120日

免停150日

3

免停120日

免停150日

免停180日

4

免停60日

免停150日

(免取1年)

(免取1年)

5

免停60日

(免取1年)

(免取1年)

(免取1年)

6

免停30日

免停90日

(免取1年)

(免取1年)

(免取1年)

7

免停30日

免停90日

(免取1年)

(免取1年)

(免取1年)

8

免停30日

免停120日

(免取1年)

(免取1年)

(免取1年)

9

免停60日

免停120日

(免取1年)

(免取1年)

(免取1年)

10~11

免停60日

(免取1年)

(免取1年)

(免取2年)

(免取2年)

12~14

免停90日

(免取1年)

(免取1年)

(免取2年)

(免取2年)

免停はいつの時点から始まる?

前述の通り、免停の処分は免停通知で指定された日時・場所に出頭し、手続きを終えた時点から始まります。意見の聴取がある場合はその終了後、免停処分が妥当と判断された場合に交付される免許停止処分書を受け取った時点からとなります。

また、出頭場所までの移動手段には注意が必要です。処分を受けた後は、免停になっているため、運転ができない状態になっています。

そのため、出頭する際には、車で行かず、公共交通機関などを活用しましょう。家族や友人などが運転する車に乗せてもらうのも良いでしょう。

出典:「免停通知はいつ届く?」違反点数・罰金や免許停止期間・講習の流れ等を解説|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/200.html

免停期間中に車を運転した場合はどうなる?

免停期間中は免許の効力が失われている状態のため、免停期間に車を運転することは無免許運転に該当します。

無免許運転は違反点数25点のため、前歴がなくても欠格期間2年の免取処分です。免停中の無免許運転の場合は、違反点数がリセットされず、その時の累積違反点数に25点が加算されるため、欠格期間がさらに長くなる可能性があります。

また、無免許運転には刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。免停期間中には車を運転しないようにしましょう。

出典:停止中に運転した方の処分|警視庁

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/naiyo/gyosei06.html

出典:行政処分基準点数|警視庁 

参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

出典:道路交通法|e-Gov法令検索

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

弁護士 大橋史典
免停中の無免許運転は「停止中無免」、免取後の無免許運転は「取消無免」といわれています。無免許運転は、一度も免許を取得することなく運転をする場合(純無免)のみではありません。免許を取得していても免停中や免取後などの条件によっても無免許運転となりますので、注意してください。

免停通知が来ない場合は問い合わせてみよう

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免停になってしまった場合、免停通知は取り締まりを受けてから数週間~1か月程度で届くのが一般的です。場合によっては2か月以上かかることもあるため、免停通知がなかなか届かないと感じても、焦らずにしばらく待ってみましょう。

数か月待っても免停通知が届かないからといって、そのまま放置してはいけません。免停通知を無視しても免停処分を受けずに済むことはなく、反対に、さまざまなデメリットが発生する可能性があるからです。

免停通知が届かない場合は、その理由を確認するために最寄りの警察署に問い合わせる、または、自動車安全運転センターに「累積点数等証明書」の発行を申請することをおすすめします。

免停通知が届かない間は車を運転しても構いませんが、通知が届いたら通知書の指示通りに出頭して免停処分の手続きを済ませましょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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