労災認定後に症状固定になったらどうする?対処法や給付金額を解説
労災認定後に症状固定になったとき、取るべき手続きや対処法について詳しく解説します。症状固定のしくみを説明!また、後遺障害手続きに必要な申請書類や様式、等級ごとの給付金額も合わせて紹介します。症状が再発した後の労災認定要件もまとめているため参考にしてください。
目次
労災認定後に症状固定になったときの対処法を解説
労働者には、勤務中や、通勤中に事故などに遭った際、労災認定を受ける権利があります。症状の発症後は、労災保険による給付金を受けながら、治療を受けていきます。そして、これ以上回復しないとみなされる程度まで治ゆした状態が、症状固定です。
治療中に労災としてもらえる症状固定となった後の手続きのほか、傷病が再発した時の対処法についてまとめます。
労災と症状固定の基本情報
はじめに、労災と症状固定についての基本的な知識を以下にまとめます。
労災は「労働災害補償保険」の略
労災とは、正式には労働災害補償保険のことを指します。労災は、労働者が勤務中に発生した事故や、長年の勤務により発症した労働災害に対する保険金で、原資は事業者が支払う保険料です。
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
出典: www.mhlw.go.jp
症状固定とは?
症状固定とは、リハビリや治療を継続しても、症状がこれ以上良くならないという状態です。事故前の状態まで完治していなかったとしても、症状は治ゆした、つまり安定したものとみなし、治療期間は終了します。
労災保険では、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療の効果が期待できなくなった状態を、症状固定と定義しています。
労災における症状固定の扱い
労災には大きく分けて、勤務中の事故が原因の業務労災と、通勤中の事故が原因の通勤労災の2種類があります。どちらの労災も、治療が必要になった場合、保険の対象となることは共通です。
労災保険は、事故後の治療により治ゆと認定され症状固定した場合、障害認定等級に応じた労災年金や労災一時金が給付され、アフターケア医療も受けられます。また、症状が再発した時は、もう一度手続きをすることで労災保険の対象にもなります。
一方で、症状固定となると治療が終了することから、療養給付などは以後受け取れません。
労災被害者が症状固定になったときの対処法
労災被害者が症状固定となった時に、行うべき手続きなどの対処法をまとめます。
対処法①後遺障害等級認定のための証拠を集める
労災による後遺障害の給付金は、症状固定後にどの級として認定されるかによって変わってきます。そのためには、障害の内容をなるべく具体的に記載した証拠集めが必須です。
障害等級の審査時に使われる証拠としては、医師による診断書のほか、MRIやレントゲン写真、CTスキャンといった画像も有効です。また、労災被害者自身や家族が、症状固定後の日々の生活の様子などを記載した陳述書なども証拠として認められます。
対処法②障害(補償)給付を申請する
労災保険による障害補償給付は、症状固定後に労働基準監督署に申請します。労基署では、障害補償給付支給請求書とともに添付された、診断書などの証拠を元に障害等級を認定します。その後、等級表に従って障害補償給付金を労災被害者に支給するという流れです。
対処法③自己申立書を提出する
労災保険では、障害補償給付支給請求書とともに、自己申立書という書類も必要になります。自己申立書は、労災被害者が業務上、または日常生活で不自由になったことや、現時点で残っている痛みや運動制限などの症状を正確に記載します。
症状固定後に残っている症状として、どのような後遺障害が残っているかを、事前に書き出してまとめておくのも効果的です。
対処法④状況に応じてアフターケア制度を利用する
アフターケア制度は、労災で受けたけがの一部について、症状固定後も無料で診察や検査を受診できる制度です。
アフターケア制度の対象は、労災被害者の受けた、頭頸部外傷症候群や大腿骨頸部骨折、股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換など20項目です。労災事故以外でも、慢性肝炎や炭鉱災害による一酸化炭素中毒なども含まれます。
対処法⑤損害賠償請求ができるか検討する
けがや病気の原因が、労災であることがはっきりしている場合は、会社に損害賠償を請求をすることも考えられます。
使用者責任は、労災の原因が同僚の起こしたミスであったなどの場合に、その同僚の使用者である会社にも責任があるとする考え方です。
また安全配慮義務は、労災防止を目的として、労働者の生命や身体の安全を確保するための配慮を会社に義務付けます。労災の発生は、この義務を会社が怠っていたためとして賠償責任を負うというものです。
この場合、労災被害者は会社に対して使用者責任、または安全配慮義務違反のどちらか、もしくは両方を根拠として請求することができます。ただし、労災被害者が受け取ることができる賠償金は、どちらか片方による金額となります。
後遺障害になったときにもらえる労災の給付金額
後遺障害となった時に、労災でもらえる給付金についてまとめます。
給付金額は後遺障害の等級によって異なる
労災の給付金額は、後遺障害が認定された等級によって変わってきます。症状固定を受けると、提出された診断書等を元に、後遺障害等級が認定され、その等級に応じた金額の給付金が振り込まれます。
最も重い後遺障害が残った第一級であれば3,000万円、最も軽い第十四級で75万円の給付です。
等級ごとの給付金額一覧
後遺障害の等級別に分類した、労災給付金額の表を以下に示します。最も重い第一級は両目の失明や両腕・両足の欠損などの大けがです。また、最も軽い第十四級では、片目のまぶたの欠損や片耳の聴力低下、局所的な神経症状などとなります。
等級 | 給付金額 |
---|---|
第一級 | 3,000万円 |
第二級 | 2,590万円 |
第三級 | 2,219万円 |
第四級 | 1,889万円 |
第五級 | 1,574万円 |
第六級 | 1,296万円 |
第七級 | 1,051万円 |
第八級 | 819万円 |
第九級 | 616万円 |
第十級 | 461万円 |
第十一級 | 331万円 |
第十二級 | 224万円 |
第十三級 | 139万円 |
第十四級 | 75万円 |
症状固定後に再発したら労災認定される?
症状固定後に傷病が再発した場合、もう一度労災認定されるためには、必要な要件を満たしたうえで、適切な手続きを行う必要があります。
再発認定には3つの要件がある
症状固定認定を受けた労災により、傷病が再発したと認められるためには、3つの要件があります。具体的には、以下のとおりです。
- 治療によって症状固定された時よりも改善の余地がある
- 症状固定した状態よりも悪化している
- 現在の再発した傷病と、当初の労災による傷病に医学的な関連性がある
一度症状固定となった、労災による傷病再発の認定には、医学的見地による判断が特に大切です。万が一、再発が疑われる時は、まず医師の診察を受け、3つの要件に該当しているかどうかを検討してもらいます。
再発した場合の手続方法
症状固定後に、労災に起因する傷病が再発した場合も、初回と同様の手続きで、労災の再認定を受ける必要があります。はじめに療養給付請求書や自己申告書などの書類を労基署に提出し、判断を待つこととなります。
再発認定後の給付金の種類
症状固定後に再発した傷病については、治ゆしたとして再び症状固定となるまで、労災の給付金が受け取れます。
具体的な労災給付金の種類は、医療費として療養(補償)給付金、所得補償として休業補償などです。また、交通事故によるけがの場合は、自動車保険の補償対象になります。
症状固定になっても労災の給付金をもらえることはある
症状固定と判断されると、労災の給付金は打ち切られます。しかし、症状の再発が明らかとなった場合は、労災の手続きを再度行うことで、給付金がまたもらえるようになるケースがあることが分かりました。
症状固定は、労災による症状がこれ以上悪化しないという認定でもあるため、症状の再発は望ましいものではありません。しかし、万が一再発が疑われるような身体の異状を感じた時は、すぐに医師の診察を受けて、労災の再認定を含めた適切な処理を行なっていきます。
この記事のライター
東雲修
世の中の「ちょっと気になること」を日々集めて、読者の皆様に分かりやすく解説していきます。交通事故での「困った!」が、「分かった!」に変わる助けになれば幸いです。
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