後遺障害等級について解説!認定が必要な理由や等級別の症状も紹介
後遺障害等級について徹底解説します。交通事故で後遺症が残った場合の症状別等級や、慰謝料など損害賠償の金額の相場も説明!後遺障害等級の申請手続きの方法や、認定されやすいポイントなども載せているため、ぜひ参考にしてください。
目次
後遺障害等級認定は必要か?
交通事故による怪我の症状で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。後遺障害等級には1~14級まで設定されていますが、自分がどの等級に該当するのか、わからない方も多いでしょう。
本記事では、症状別に応じた等級や、慰謝料の金額、認定されやすいポイントなどを、詳しく解説します。
後遺障害等級の基本情報
後遺障害の定義
交通事故で受傷した症状が、これ以上治療を続けても回復しない状態に達したときに、医師が症状固定と診断します。症状固定になった時点で、不具合として残った症状は、後遺障害とみなされます。
後遺障害と交通事故の因果関係が認められれば、後遺障害等級認定を申請することが可能です。ただし、後遺障害で申請した人の全てが、後遺障害等級に認定されるわけではないことも、認識しておきましょう。
後遺障害と後遺症は、一般的にはほぼ同じ意味で使われています。
後遺障害認定が受けられる状態とは、治療をしてもこれ以上よくはならず、
病気や弊害が半永久的に続くという状態のことを指します。
後遺障害認定を受けるためには、残った症状を主治医に正確に評価して頂き、
自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。出典: jiko.in
後遺障害等級とは?
後遺障害等級は、交通事故で受傷した部位や程度によって、1~14級の等級が設定されています。さらに140種類35系列の後遺障害に、細かく分類されている仕組みです。後遺障害等級は、労災保険の障害認定の基準を参考にして、当てはめられています。
被害者によって後遺障害の症状はそれぞれ異なるため、個々に算出することは困難です。そのような理由から、予め設定された基準を参照しながら、該当する後遺障害等級に認定します。
後遺障害等級の認定機関
後遺障害等級は損害保険料率算出機構による「自賠責損害調査事務所」という機関で認定されます。ただ、申請する被害者が、直接この機関へ出向く必要はありません。
被害者は医師が作成した後遺障害診断書などを、保険会社へ提出します。そして、保険会社が被害者の提出した書類を、自賠責損害調査事務所へ渡すのが一般的です。
自賠責損害調査事務所が被害者の等級を判定し、結果を保険会社へ通知します。それから、保険会社は後遺障害等級の認定結果を、被害者へ通知するという流れです。
後遺障害等級の決め方
等級を決める流れは、まず後遺障害のある部位が、どこであるのかを見ます。続いて、該当する部位にどのような後遺障害があるのか、労働能力の低下の程度などを見て、等級を認定する方法です。また、後遺障害等級には、併合、加重、準用の3つの決まりがあります。
- 【併合】系列の違う障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級になる
- 【加重】既に障害があった人は(事故後の等級)ー(事故前の等級)=差額になる
- 【準用】障害等級表にない障害の場合、内容などから等級を定める
後遺障害等級認定が必要な理由
理由①自賠責保険からの支払いを先に受け取れる
後遺障害等級が認定されて被害者請求で申請すると、相手側の保険会社と示談交渉を開始する前に、支払いを受け取れます。受け取れるのは、後遺障害の賠償の範囲内で、自賠責保険から支払われる分です。
また、後遺障害の申請を事前認定で行った場合でも、あとで後遺障害分を被害者請求すれば、自賠責分を先に受け取れます。
例に挙げると、金額は14級であれば約75万円、12級は約224万円が相場です。それ以上の金額分については、改めて任意保険会社と、示談交渉をして進めていきます。
理由②後遺症慰謝料と逸失利益が請求できる
後遺障害等級が認定されると、後遺症慰謝料と逸失利益を請求することができます。言い換えれば、後遺障害等級に認定されなければ、これらの慰謝料を受け取ることはできません。
慰謝料の金額は等級に応じて決まるため、非常に重要なポイントです。後遺障害等級は、慰謝料や損害賠償の金額にも大きく影響するため、忘れないように申請してください。
理由③損害賠償以外の保険金の請求ができることがある
自賠責の後遺障害等級が認定されると、相手側から支払われる損害賠償金の他にも、請求できる可能性があります。自分が加入している損害保険や生命保険にも、請求可能な賠償金があるかを、確認すると良いでしょう。
例えば、自分が所有している自動車の搭乗者傷害保険や、県民共済などです。後遺障害等級が認定されると、請求できる賠償金の幅が広がるメリットもあります。
後遺障害等級別の損害賠償の相場
相場①後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は、等級はもちろんのこと、請求方法によっても異なります。請求方法は、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3通りです。ここでは、最も高額になる可能性の高い、弁護士基準で請求した場合の、後遺障害慰謝料の金額の相場を紹介します。
後遺障害等級 | 慰謝料の金額の相場(単位:万円) |
---|---|
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
相場②逸失利益
交通事故の逸失利益の金額は、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式を用います。この計算式で後遺障害等級が影響を与えるのは、労働能力喪失率です。後遺障害等級に応じた労働能力喪失率は、以下の通りになります。
等級 | 労働能力喪失率 (単位:%) |
---|---|
1級 | 100 |
2級 | 100 |
3級 | 100 |
4級 | 92 |
5級 | 79 |
6級 | 67 |
7級 | 56 |
8級 | 45 |
9級 | 35 |
10級 | 27 |
11級 | 20 |
12級 | 14 |
13級 | 9 |
14級 | 5 |
後遺障害等級の申請方法
申請方法①事前認定
相手側の任意保険会社に、申請手続きを一任する方法です。被害者は医師が作成した後遺障害診断書を提出するだけで、あとの手続きは保険会社が代行してくれます。自分で書類などを集める必要がないため、被害者の負担が軽くなるメリットがあります。
しかし、保険会社は必要最低限の書類のみを、用意することが多いです。したがって、提出すると等級認定に有用な書類までは、わざわざ収集してくれません。そのため、後遺障害等級の認定に関して、不利になる可能性も高いです。
申請方法②被害者請求
被害者請求は、被害者当人が自賠責保険会社に申請をする方法です。被害者請求は、申請するための必要書類を、自分で用意する手間がかかります。しかし、自分で確認できるため、後遺障害等級認定に有用な書類を提出することが可能です。
書式などは自賠責保険会社に請求すると、自宅へ送付してもらえます。必要な書類は次の通りです。
- 交通事故証明書
- 事故状況説明図
- 支払い請求書兼支払い指図書
- 印鑑証明書
- 診断書
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書
後遺障害等級に認定されるためのポイント
ポイント①症状固定日に症状が残っている
後遺障害等級認定は、症状固定と診断された時点で、後遺症が残っていることが条件です。言い換えれば、症状固定になっていない場合は、後遺障害等級の申請はできません。症状固定日は、怪我の症状や治療経過、個人の体質などによって異なります。
通常は、治療開始から6ヶ月以上が目安です。体の一部を切断するなど、明らかに回復の見込みがない症状の場合は、6ヶ月以内になることもあります。また、高次脳機能障害などの重い症状であれば、1年以上様子を見ることも多いです。
ポイント②後遺症の症状が医学的に証明できる
交通事故が原因で後遺症が残ったということを、客観的に見てもわかる必要があります。症状を訴えるだけでなく、神経が損傷しているなど痛みの原因も、医学的に証明しなければなりません。
また、MRIやCTの画像があると、さらに認定に有用な証拠となるでしょう。しかし、むちうちなどの症状は、画像検査でもわかりにくいケースがあります。そのような場合、腰椎捻挫にはラセーグテストやSLRテストなどの、神経学的検査を受けると良いでしょう。
また、頸椎捻挫には、ジャクソンテストやスパーリングテストがあります。これらの検査結果が陽性であれば、むちうちで後遺障害等級に認定される可能性が高くなります。
ポイント③交通事故が原因の症状である
後遺障害等級に認定されるのは、交通事故と後遺症に因果関係がある場合のみです。例えば、忙しくて時間がなく、交通事故から2週間ほど経って病院へ行ったとします。
その場合、2週間のうちに交通事故以外の原因があったのかもしれないと、判断される可能性も高いです。 そうすると、事故との因果関係はなしと判定され、後遺障害等級に認定されないこともあるでしょう。
また、クリープ現象のような、非常に速度の低い状態での事故は、後遺症が残ったとしても、非該当になることもあります。
後遺障害認定の症状別等級
等級①むちうち
頸部捻挫や頚椎捻挫のむちうち症は、後遺障害等級の12級または14級に該当する可能性が高いです。どちらの等級になるかは、交通事故による後遺症が医学的に証明できるかどうかが、ポイントになります。
12級13号は、後遺症の存在を医学的に証明できた場合に認定されます。14級9号は、医学的な証明はできず、神経学的検査の結果などからの説明にとどまる場合です。
等級②椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアの後遺障害等級は、12級13号または14級9号に認定される可能性が高いです。認定の基準はむちうちと同様で、椎間板ヘルニアの存在が医学的に証明されるか、説明にとどまるかによって異なります。
ただし、椎間板ヘルニアは、交通事故以外でも発症しやすい傷病です。後遺障害等級が認定されたあと、示談交渉がスムーズに進まない場合は、弁護士に依頼するのも良いでしょう。
等級③上肢・下肢の機能障害
上肢と下肢の機能障害は、関節が動かしにくくなったり、麻痺が残ったりする症状です。上肢の場合は、肩関節と肘関節、手関節の3大関節の可動域が、後遺障害等級の対象となります。
また、下肢の場合は、股関節と膝関節、足関節の3大関節の可動域などが、後遺障害等級の対象です。認定される可能性のある等級は、上肢または下肢とも、1級、5級、6級、8級、10級、12級のいずれかになります。
等級④顔の傷や外貌醜状
顔や頭部などに傷跡が残った場合の後遺障害等級は、7級、9級、12級に認定される可能性があります。例を挙げると、頭部に手の平大以上の瘢痕が残ったものは、7級12号です。
顔面部に長さ5cm以上の線状痕が残ったものは、9級16号になります。また、頭部に鶏卵大以上の瘢痕が残ったものは、12級14号の可能性が高いです。
等級⑤頭部外傷や高次脳機能障害
交通事故で頭部に損傷を受け、くも膜下出血や脳挫傷、硬膜外血腫になると、後遺症として高次脳機能障害が残ることもあります。
高次脳機能障害の影響で、記憶障害や失認症などの症状が出て介護や看視が必要になると、要介護等級が認定されます。原則的に常時介護が必要なものは1級1号、随時介護が必要なものは2級1号です。
また、介護が必要ない場合は、高次脳機能障害がもたらした能力の障害に応じて、等級が認定されます。認定の可能性がある等級は、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号です。
等級⑥介護が必要な障害
介護が必要な状態とは、意思の疎通を図ることが困難で、食事や排泄のような生命維持活動に介助が必要であることです。後遺障害によって介護が必要になった場合、後遺障害等級は要介護1級と2級があります。認定基準は次の通りです。
1級1号 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
---|---|
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害等級は慰謝料に大きく関わる
交通事故による怪我で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をすることが非常に重要です。
等級認定されることで、後遺症慰謝料を請求することが可能になり、金額にも大きく影響します。本記事の認定されやすいポイントも参考にして、慰謝料や逸失利益などを受け取れるようにしましょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
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