交通事故後の通院は整骨院より整形外科がいい?違いや治療の注意点も解説
交通事故にあった後、整骨院と整形外科のどちらに通院すればよいのでしょうか。今回は整骨院よりも整形外科に行った方がよい理由と整骨院や接骨院を利用する際の注意点、交通事故後の基本的な流れなどを紹介しています。交通事故にあった際の、参考にしてみてください。
目次
交通事故後は整形外科に通院したほうがいい理由
交通事故にあった際、不運にも怪我をしてしまうことがあります。通常、事故で怪我をした場合は病院へ通院しますが、体の痛みだけだった場合、整骨院へ行くという人もいるでしょう。
しかし、交通事故後の治療は整骨院よりも、整形外科へ通った方がよいとされています。それは何故なのでしょうか。整骨院よりも整形外科をおすすめする理由を紹介するので、参考にしてみてください。
適切な治療や検査を受けることができる
整形外科と整骨院を同じようなものだと考えてしまう方もいますが、整形外科が医療機関であるのに対して、整骨院はそうではありません。
医療機関である整形外科では、適切な治療や検査といった医療行為を受けることができます。しかし整骨院は医療機関ではないため、治療や検査、投薬などは行っていません。このため適切な医療行為を受けたいならば、整形外科に通う必要があります。
後遺障害診断書を作成してもらうことができる
交通事故で負ったケガを一定の間治療をしていたが、完治せず、後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を申請することができます。また、後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害診断書が必要になります。しかし、整骨院で後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。
診断書を作成できるのは、医師だけです。後遺障害診断書もまた、医師に作成してもらう必要があります。 整骨院だけに通院していた場合、後遺障害の等級認定が受けられなくなる可能性があります。
整骨院や接骨院で施術を受ける場合の注意点
整骨院や接骨院よりも、整形外科に通院した方がよいと紹介してきました。しかし、交通事故後の症状によっては、整骨院や接骨院での施術を受けた方がよいとされる場合もあるでしょう。
整骨院や接骨院で治療を受けたいと考えた場合、どのようなことに気をつければよいのか、注意点を紹介します。整骨院や接骨院へ通うことを検討している方は、こちらを参考にしてみてください。
- 整形外科等の医療機関で医師の診断を受けておく
- 医師に整骨院・接骨院へ通うことの許可をもらう
- 整骨院・接骨院へ通うことを相手保険会社へ伝える
- 整骨院・接骨院へ通う
- 少なくとも1ヶ月に1度以上整形外科(医療機関)へ通い治療継続の必要性の判断を受ける
- 治療の必要がなくなるまで、整形外科と併用して整骨院・接骨院へ通う
無資格者だと施術料を請求できない可能性がある
もし、カイロプラティックや整体院などで、国家資格を有していない人に施術を受けていた場合、 保険会社から施術料を支払ってもらえない可能性があります。
整骨院や接骨院では、柔道整復師という国家資格を持った人が施術を行っています。この他の施術でも、国家資格を持つ人の施術を受けた場合は、保険会社に施術料を請求できます。しかし無資格者の施術を受けた場合は、保険会社に支払いを拒否される可能性があるでしょう。
施術・施設名 | 必要な国家資格 |
---|---|
整骨院 | 柔道整復師 |
接骨院 | 柔道整復師 |
鍼灸 | 鍼灸師 |
あん摩マッサージ指圧 | あん摩マッサージ指圧師 |
整体院 | 必要なし |
カイロプラクティック | 必要なし |
診断書を書いてもらうことはできない
診断書を作成できるのは、医師のみです。このため、医師のいない整骨院や接骨院に通っていたとしても、整骨院や接骨院で診断書を書いてもらうことはできません。
診断書を書いてもらうには、医療機関にも通院している必要があります。整骨院や接骨院だけに通うのではなく、整形外科といった病院への通院と併用して通うようにしましょう。
治療費打ち切り・慰謝料減額の可能性がある
交通事故の後で治療を続けていても、「そろそろ治ったのではないか」と保険会社から治療費の打ち切りを申し出られることがあります。
しかし、医師の診察を受けていた場合、まだ治療が必要であることを主治医が認め、その旨を保険会社に伝えてくれれば、治療を継続させてもらえる可能性があるでしょう。
もし、整骨院や接骨院だけを利用していた場合は医師による判断を受けられず、治療費を打ち切られてしまう可能性があります。支払われる慰謝料が減額される可能性もあります。
交通事故後の基本的な流れ
交通事故が起こると、人は時に冷静さを失い、パニックになってしまうことがあります。通常ならばできる判断が、できなくなるようなこともあるでしょう。
そこで、ここでは交通事故をもし起こしたとしたら、交通事故後にどのようなことをすべきなのか、基本的な流れを紹介します。いざという時にしっかり動けるようにするために、また、すでに事故を起こした方は、今後、適切な行動を取るために、チェックしてみてください。
事故発生直後にやるべきことをする
交通事故にあった、または、交通事故を目撃した場合、まずは負傷者がいないか確認し、もし負傷者がいるときには必ずを救護し、警察に連絡します。加害者はもちろん、できれば被害者も連絡するとよいでしょう。
人の記憶は時が経つと薄れかちです。そのため、事故現場を写真におさめて、事故状況の記録を取っておくことも大切でしょう。もし、交通事故の目撃者がいるようなら、目撃情報も確保しておきましょう。
整形外科で診察を受けて通院する
交通事故にあった後は、なにも症状がなくても、整形外科(病院)で診察を受けておくことをおすすめします。
事故当日に痛みや症状がなくても、何かしら怪我をしている可能性があるためです。とくに、むちうちの場合、事故直後から症状が出るということは稀です。数時間経ってから、場合によっては数日後に痛み出すケースもあるため、事故直後に受診しておくことが大切なのです。
もし、なんらかの症状が認められた場合、その後も通院することになるでしょう。
医師の確認を得て整骨院や接骨院へ通院する
整骨院や接骨院へも通いたいと考えた場合は、整形外科の主治医に相談し、主治医の確認を得てから通いましょう。
整形外科の主治医の方から、整骨院や接骨院へ通うことを進められる場合もあります。そうではなかった場合は、整骨院や接骨院も利用したいと考えていることを相談してみてください。くれぐれも無断で整骨院や接骨院へ通い、整形外科に通院しなくなることは避けなければなりません。
整形外科と接骨院を併用する
整骨院・接骨院へ通う際の注意点は、整骨院や接骨院へ通うのと同時に、整形外科へも通院しておくということです。整骨院や接骨院へ通っているとしても、最低限、月に1度は整形外科に通院しておく必要があります。
これは、整骨院や接骨院では診断書を作成してもらえないことや、治療の継続が必要かどうか医師の判断が必要になる場合があるためです。整骨院や接骨院のみに通うことは避け、整形外科にも通院しておきましょう。
交通事故後に整形外科へ通院する際に注意すべきこと
交通事故の後、整形外科へ通院する際にもいくつか注意点があります。注意点を知らないと、どう対処すればよいのか分からないことや、不安になってしまうことがあるでしょう。
交通事故後の整形外科への通院で疑問が生じた方、あるいは、これから通院を開始するという方は、これらの注意点をぜひチェックしておいてください。
治療費の立て替えが必要になる場合がある
交通事故で怪我してしまった際、相手が誠意をもって対応してくれればよいのですが、相手が任意保険未加入で任意保険が使えない、あるいは任意保険を使うのを嫌がられてしまうことがあります。
そのような場合でも、相手方の自賠責保険を利用する、または、自分の人身傷害保険を利用することはできます。相手方の自賠責保険を利用するなら、被害者本人の「被害者請求」が必要になります。
あるいは、いったん自分で治療費を立て替えて、後から相手に請求することもできます。立て替えた場合、領収書はきちんと保管しておきましょう。
転院する場合は保険会社に連絡をする
もし、なんらかの理由で転院したくなった場合は、保険会社に連絡して転院を了承してもらっておきましょう。もしも保険会社に無断で転院して治療を継続した場合、保険会社との間でトラブルになりかねません。
また、転院しようかどうか悩んでいるなら、できるだけ早めに転院することをおすすめします。ある程度、治療を継続してから転院するとなると、保険会社が転院の必要性を疑い、受け入れてくれない可能性があるためです。
治療費打ち切りを打診されたら主治医に確認
もし保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、治療継続の必要性を主治医に確認しましょう。
交通事故からある程度の日数が経つと、保険会社が治療の打ち切りを打診してきます。主治医に相談して治療継続の必要性があると主治医が伝えてくれれば、治療の継続が受け入れられる可能性があるでしょう。
治療費の打ち切りをされたとしても、症状固定になるまで治療を続け、症状固定後に、かかった治療費を保険会社に請求することも可能です。
交通事故の治療費で知っておくといいこと
交通事故で怪我をした際、治療費を巡ってトラブルになることがよくあります。
怪我をした側からすると、完治するまで治療費を負担してもらいたいと考えるでしょう。しかし、ケースによっては、完治前に治療費を打ち切られることもあるのです。
ここでは、交通事故の治療費で知っておきたいポイントを3つほど紹介します。
保険会社が設けている「DMK136」
保険会社は「 DMK136 」という、治療期間の目安を設けているといわれています。Dは打撲で1ヶ月、Mがむちうちで3ヶ月、Kの骨折が6ヶ月という目安になっています。
このため、交通事故で打撲になった場合、保険会社は、事故から約1ヶ月が経過すると、治療費の打ち切りを打診してくることが予想されます。1ヶ月あれば、打撲による怪我は完治すると、おおよその治療の目安をつけているためです。
D1 | 打撲 1ヶ月 |
M3 | むちうち 3ヶ月 |
K6 | 骨折 6ヶ月 |
むちうちの治療期間の目安
むちうちというのは、交通事故の衝撃で首がムチのようにしなることが原因で発生する、首の周りの痛みの総称です。傷病名では、「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と呼ばれます。
むちうちの治療期間は個人差がありますが、軽傷で1ヶ月程度、重傷で6ヶ月程度かかるといわれています。また、完治まで数年かかるというケースや完治しなかった場合には後遺障害として認定されることもあります。
出典: 交通事故による「むち打ち」とは。|整形外科おおたきクリニック
慰謝料金額の決まり方
交通事故で怪我をした場合、怪我の治療のために入通院することの精神的苦痛への慰謝料として、 入通院慰謝料を請求できます。
そして、交通事故の慰謝料の総額は、治療期間や慰謝料の算定基準によって異なります。基本的に、治療期間が長引けば長引くほど、慰謝料の額も上がります。
算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。自賠責基準がもっとも低く、弁護士基準がもっとも高い慰謝料の相場になります。以下では、最も高い相場の弁護士基準で、むちうちの入通院慰謝料を紹介しています。
出典:入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準|横浜都筑法律事務所
通院月数 | 通院慰謝料 |
---|---|
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
後遺障害等級と後遺障害慰謝料
もしも交通事故にあって怪我をしてしまい、保険会社の治療期間の目安を過ぎても完治せず、後遺症が残った場合に、後遺障害の等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害については「自動車損害賠償保障法施行令」により、等級と該当する後遺障害が定められています。例えば、両目が失明した場合の等級は1級となり3,000万円の後遺障害慰謝料となります。
むちうちで痺れや痛みが残っている場合は、後遺障害等級12級13号で224万円または14級9号の75万円が該当するでしょう。
出典:自動車損害賠償保障法施行令|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330CO0000000286_20191001_428CO0000000133
交通事故の後は整骨院ではなく整形外科や病院へ行こう
交通事故の後に体が痛くなった時、整形外科ではなく整骨院に行く人がいます。しかし、きちんと人身事故として扱ってもらうため、痛みの原因が事故だと証明するためには、整骨院よりも医療機関である整形外科に行く必要があります。
整形外科ではなく、整骨院に行ってしまった場合、適切な治療や検査を受けられないでしょう。整骨院に通いたいと考えていたとしても、まずは整形外科に通院し、主治医の確認を得てから通うようにしましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
交通事故の痛みの緩和に最適な通院先をご紹介!業界最高水準の通院サポートをご提供します。
この記事へコメントしてみる