自動車×自転車の接触事故で過失割合はどうなる?慰謝料についても解説

自動車×自転車の接触事故の場合、過失割合はどうなるのでしょうか。この記事では、自動車と自転車の接触事故における過失割合や慰謝料の相場についても詳しく解説しています。ご興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 自動車と自転車が接触事故
  2. 過失割合とは?
  3. 実例をもとに過失割合を解説
  4. 交通事故の慰謝料とは?
  5. 自賠責保険とは?
  6. 任意保険とは?
  7. 自動車と自転車の接触事故の注意点
  8. 過失割合を知ってまさかのときに備えよう

「自転車に乗っていたら、車と接触して怪我をしてしまった。慰謝料はもらえる?」

「自転車の方に過失がある接触事故だったけれど、車に乗っていた自分の方が慰謝料を払うの?」

「自賠責保険と任意保険があるけれど、任意保険は入らなくてもいい?」

自動車や自転車はとても身近な乗り物です。ただ日常的に使う分、接触事故に遭う可能性も高くなります。

この記事では、自動車と自転車の接触事故で過失割合はどうなるのか、慰謝料について解説しています。

本記事を読むことで、自動車と自転車の接触事故に遭った際の過失割合、自賠責保険・任意保険、慰謝料などについて知ることができます。

気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

自動車と自転車が接触事故

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自転車で走行中に、自動車との交通事故に遭ってしまった場合、基本的には自転車側の方が優先的に保護されます。 

自動車と自転車による接触事故が発生した場合、事故の具体的な状況を調べたうえで、過失割合が提示されます。 

具体的には、自転車が自転車横断帯を走行していたときや、自動車側が速度違反などをしていた場合、自転車側の過失割合が低く認められることがあります。

ここからは、自動車と自転車が接触事故を起こしたときに、どのように過失割合が決まるのか、解説していきます。

気になる方は、ぜひ読み進めてみてください。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

弁護士 大橋史典
自動車と自転車による交通事故にかかわらず、交通事故の過失割合は、車種や運転者の年齢、信号機の有無、道幅、見通しの良さなど、具体的な状況を調査したうえで算定されます。自転車であっても、危険な走行をしていた際には、高い過失が認められる可能性があるため、十分注意して走行するようにしましょう。この記事では、自動車と自転車による事故の過失割合について弁護士が監修しています。

過失割合とは?

交通事故の過失割合は、交通事故が起こった際の、加害者と被害者の責任の割合のことです。

過失割合は、法律ではっきりと定められているものではないため、これまでの交通事故で認められた過失割合を基準にしたうえで、接触事故の当事者の話し合いで決めていきます。

ここからは、具体的な事例をもとにして、接触事故の過失割合の決め方などを解説していきます。

出典:交通事故の過失割合|東京海上日動火災保険 

参照:https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/songai/auto/kashitsu.html

 

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

修正要素を含めて考える

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自転車は道路交通法では軽車両扱いであるため、自動車やバイクなどと同じように法定の義務を負わなければなりません。

そのため、自動車と自転車の接触事故が起こった際も同様で、自転車側に過失があった場合には責任を負うことになります。

しかし、接触事故が起こった際に以下のリストのような状況であった場合には、修正要素として自転車側の過失割合が低くなる場合があります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

  • 自転車の運転者が児童や高齢者などであった場合
  • 自動車側が速度違反をしていた場合
  • 自転車が自転車横断帯を走行していた場合

実例をもとに過失割合を解説

ここからは、自動車と自転車が接触事故を起こした際の実例をもとに、過失割合を解説していきます。

具体的な実例となっておりますので、交通事故の状況に応じた基本的な過失割合がわかると思います。

ぜひ、参考にしてみてください。

交差点内を双方直進(出会い頭)

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交差点内を自動車と自転車が双方とも直進し、出会い頭に接触事故を起こしてしまった場合は、信号の有無によって過失割合が変わります。

(1)信号がある交差点の場合

自転車側の信号が「赤」、自動車側の信号が「青」の場合の過失割合は、自転車は8割、自動車は2割となります。

自転車側の信号が「赤」、自動車側の信号が「黄」の場合の過失割合は、自転車は6割、自動車は4割となります。

自転車側の信号が「赤」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車は3割、自動車は7割となります。

自転車側の信号が「黄」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車は1割、自動車は9割となります。

自転車側の信号が「青」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車は0割、自動車は10割となります。

(2)信号がない交差点の場合

信号がない交差点の場合は、接触事故が起こった道の道幅、優先道路であったか、一時停止規制があったか、一方通行規制があったかなどにより変わります。

①道幅の広さ

自転車側が「狭い」、自動車側が「広い」場合の過失割合は、自転車3割、自動車7割となります。

「同じ広さ」であった場合の過失割合は、自転車2割、自動車8割となります。

②優先道路であったか

優先道路の場合、自転車側が「劣後」、自動車側が「優先」であった場合の過失割合は、自転車5割、自動車5割となります。

また、自転車側が「優先」、自動車側が「劣後」であった場合の過失割合は、自転車1割、自動車9割となります。

③一方通行であったか

一方通行の場合、自転車側が「違反あり」であった場合の過失割合は、自転車5割、自動車5割となります。

また、自動車側が「違反あり」であった場合の過失割合は、自転車1割、自動車9割となります。

④一時停止の無視

一時停止無視の場合、自転車側が「違反あり」であった場合の過失割合は、自転車6割、自動車4割となります。

また、自動車側が「違反あり」であった場合の過失割合は、自転車1割、自動車9割となります。

このように、接触事故が起きた場合の過失割合は、信号機の有無などによって、基本的な過失割合が決まります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

対向車線からの右折車と直進車

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交差点の中で、対向の道路からの右折車と直進車が接触事故を起こした場合、信号機の有無によって、過失割合が変わります。

自転車が直進、自動車が右折の場合を想定して解説します。

(1)信号がある交差点の場合

自転車側の信号が「赤」の場合で、自動車側の信号が「青矢印」の場合の過失割合は、自転車は8割、自動車は2割となります。

自動車側の信号が「青→赤(自動車が青信号で交差点に進入し、赤信号で右折したとき)」の場合の過失割合は、自転車は7割、自動車は3割となります。

自動車側の信号が「黄→赤(自動車が黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折したとき)」の場合の過失割合は、自転車は5割、自動車は5割となります。

自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車は3割、自動車は7割となります。

自転車側の信号が「黄」の場合で、自動車側の信号が「青→黄(自動車が青信号で交差点に進入し、黄信号で右折したとき)」の場合の過失割合は、自転車は4割、自動車は6割となります。

自動車側の信号が「黄」の場合の過失割合は、自転車は2割、自動車は8割となります。

自転車側の信号が「青」の場合で、自動車側の信号が「青」の場合の過失割合は、自転車は1割、自動車は9割となります。

(2)信号がない交差点の場合

自転車側が「右折」、自動車側が「直進」の場合の過失割合は、自転車は5割、自動車は5割となります。

自転車側が「直進」、自動車側が「右折」の場合の過失割合は、自転車は1割、自動車は9割となります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

同一方向に進行中の直進自転車と左折自動車(巻き込み事故)

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同一方向に進行中の直進自転車と左折自動車が接触事故を起こした(巻き込み事故)場合は、自動車が自転車よりも先行していた、または、追い越しをしてから左折した場合により、過失割合が以下のように変わります。

自動車側の方が自転車よりも先行している状態で左折の場合の過失割合は、自転車は1割、自動車は9割となります。

自動車が自転車を追い越して左折した場合の過失割合は、自転車は0割、自動車は10割となります。

このように、自動車と自転車の走行状態によって、過失割合も変化します。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

自転車が横断歩道を走行中

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自転車が横断歩道を走行中の場合に接触事故を起こした際の過失割合は、自動車が左折してきた場合や、信号の色によって、過失割合が以下のように変わります。

(1)自転車が直進中

自転車側の信号(横断歩道)が「赤」、自動車側の信号が「青」の場合の過失割合は、自転車が7.5割、自動車が2.5割となります。

自転車側の信号(横断歩道)が「赤」、自動車側の信号が「黄」の場合の過失割合は、自転車が5.5割、自動車が4.5割となります。

自転車側の信号(横断歩道)が「赤」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車が2.5割、自動車が7.5割となります。

自転車側の信号(横断歩道)が「青点滅」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。

自転車側の信号(横断歩道)が「青」、自動車側の信号が「赤」の場合の過失割合は、自転車が0割、自動車が10割となります。

(2)自動車が左折したとき

自転車側の信号(横断歩道)が「赤」、自動車側の信号が「青」の場合の過失割合は、自転車が6割、自動車が4割となります。

自転車側の信号(横断歩道)が「青」、自動車側の信号が「青」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。

このように自動車が直進していたか、左折していたか、その際の信号の色などの状況によって過失割合が変わります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

進路変更中

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同じ方向に進んでいる自動車と自転車が接触事故を起こした場合、一方が進路変更をした場合や、障害物の有無により過失割合が以下のように変わります。

自転車が「進路変更(前方障害物なし)」、自動車側は「直進」の場合の過失割合は、自転車が2割、自動車が8割となります。 

自転車が「進路変更(前方障害物あり)」、自動車側は「直進」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。 

自転車が「直進」、自動車側は「進路変更」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

路外からの出入り車と直進車

Pexels

駐車場から道路に出る際など、路外からの出入り車と直進車の接触事故の過失割合は、自転車走行していた区域によって変わります。

自転車が「歩道」、自動車側は「路外から侵入」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。 

自転車が「車の左方の車道の左側」、自動車側は「路外から侵入」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。 

自転車が「車の左方の車道の右側」、自動車側は「路外から侵入」の場合の過失割合は、自転車が1.5割、自動車が8.5割となります。 

自転車が「車の右方の車道の左側」、自動車側は「路外から侵入」の場合の過失割合は、自転車が1割、自動車が9割となります。 

出典:道路に入ってきた車と自転車の事故の過失割合|交通事故お役立ち手帳

参照:https://kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/320-323.php

ドア開閉時の事故

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停車中や駐車中の車がドアを開け、自転車が接触して事故にあった場合の過失割合は、車がドアを開ける際に後方を確認しなかったために引き起こされた接触事故のため、以下のような過失割合になります。

自転車が「直進」、自動車側は「ドアの開放」の場合の過失割合は、自転車が0割、自動車が10割となります。

出典:自動車のドア開放事故の過失割合は?【弁護士が解説】|デイライト法律事務所

参照:https://www.daylight-law.jp/accident/qa/faq8_12/

弁護士 大橋史典
自転車であっても、赤信号を無視して交通事故に遭った場合には、自動車よりも過失割合が高くなってしまう場合があります。また、自転車で信号無視をした場合は、3か月以下の懲役または5万円の罰金を科される可能性もあります(道路交通法第119条)。そのため、信号に従って走行をしましょう。

交通事故の慰謝料とは?

自動車と自転車の接触事故が起こった際に、加害者から被害者の損害に応じた慰謝料が請求できます。

ここからは、慰謝料の算定基準や相場について解説していきます。

入通院時の慰謝料

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自動車と自転車の接触事故で被害者がケガをした場合、治療費や入通院費などの入通院慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料は、自賠責保険では「1日あたり4,300円×入通院をした日数×2」または「1日あたり4,300円×全治療期間の日数」の方法で算出します(2020年3月31以前の事故については1日あたり4,200円で計算します)。

算出した金額の低い方が、入通院慰謝料として支払われます。

自賠責保険の入通院慰謝料の上限は、120万円です。

万が一、自賠責保険から支払われる傷害慰謝料の上限を超えた場合には、加害者本人や加害者の任意保険会社に請求することになります。

ただし、任意保険会社は、任意保険基準で慰謝料を算定するため、被害者の請求額には及ばない可能性があります。
この場合、弁護士に依頼することにより、過去の裁判などで認定された慰謝料を参考にした弁護士基準で請求することができるため、入通院慰謝料の増額が見込めます。 

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

後遺障害慰謝料

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自動車と自転車による接触事故の影響で怪我を負い、治療を行っていたが、これ以上治療を継続しても完治しない状態になってしまう場合があります。

その場合、医師が「症状固定」の診断を行い、治療が終了します。

この場合、「損害保険料率算出機構」に後遺障害の等級認定を申請し、等級認定を得られた場合には、被害者は加害者に対して入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じた算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)に則って慰謝料金額が算出され、支払われます。

ただし、被害者は後遺障害にこれから先も苦しんだり、精神的に負担や苦痛を感じることになります。

自賠責基準で算定された場合には、不十分な補償であることが多いため、加害者側の任意保険会社に後遺障害慰謝料を請求し、自賠責基準よりも高額な任意保険基準によって算出された後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

また、後遺障害慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合は、弁護士基準に基づいて算出した金額を請求することができるため、最も高額な後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

死亡慰謝料

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自動車と自転車の接触事故を起こして、被害者が死亡したときは、被害者本人に代わり、遺族が加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。

これは、被害者(家族)の死亡という精神的苦痛についての補償です。

自賠責基準では下記の金額が定められています。

まず、被害者本人の分、そして遺族の分、被扶養者による加算分の合計額が死亡慰謝料と認められます。

具体的な内訳は、被害者本人分の慰謝料が400万円です。

請求者(遺族)に対する慰謝料は、請求者1名の場合は、550万円、請求者2名の場合は650万円、請求者3名以上の場合は、750万円と定められています。

これに追加して、被害者に被扶養者がいる場合、200万円が加算されます。

また、死亡事故の場合には、死亡慰謝料の他に、死亡逸失利益や葬儀費用含めて上限3,000万円まで請求することができます。

死亡慰謝料の請求は、被害者の損害賠償請求権を相続した人(法定相続人)によって行われます。具体的には、被害者の配偶者は常に相続人となり、その他の遺族については、第1順位の子、第2順位の父母・祖父母などの直系尊属、第3順位の兄弟姉妹が請求します。

なお、任意保険基準と弁護士基準によって死亡慰謝料を算定する場合、被害者の立場によって、相場が変わります。

任意保険基準の場合、被害者が一家の支柱や母親、配偶者であれば1500万円~2000万円程度、子などのその他の家族であれば1200万円~1500万円程度を請求できます。

また、弁護士基準で死亡慰謝料を算定する場合は、被害者が一家の支柱であれば2800万円程度、母親・配偶者であれば2500万円程度、子などのその他の家族であれば2000万円~2500万円の死亡慰謝料を請求することができます。

出典:自転車と自動車の接触事故の過失割合・慰謝料計算方法【注意点も解説】|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/4248.html

弁護士 大橋史典
交通事故の慰謝料は、算定基準によって金額に大きな差が生じます。たとえば、認定された後遺障害の等級が14級で、自賠責基準で算出する場合、相場は32万円程度ですが、弁護士基準であれば、110万円相当の金額で請求することができます。そのため、慰謝料を請求する際には弁護士への依頼を検討しましょう。

自賠責保険とは?

自賠責保険は、原付などの原動機付自転車を含む全ての自動車の所有者に加入が義務付けられています。

交通事故を起こしたときに被害者の救済をするために、加害者が負うことになる経済的な負担を自賠責保険で補てんします。

そのため、対人賠償を確保することを目的とされています。

自賠責保険には以下のような特徴があります。

自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に入っていない原動機付自転車を含む全ての自動車の所有者は、無保険運転となり違法となるため、運転ができません。

自賠責保険は、他人を死傷させた際の人身事故による損害について支払われる保険のため、物損事故は適用対象外です。

また、接触事故が発生した際に、被害者に重大な過失があった場合には、その過失割合に応じて加害者が支払う賠償金の金額が減額されます(この点については、下記の「自賠責保険の重過失減額」にまとめておりますので、参考にしてください)。

1つの接触事故で被害者が複数人いる状況でも、被害者1名ごとに支払限度額が定められているため、被害者の支払限度額が減らされたり変更されたりすることはありません。

また、当面の間の治療費などの出費にあてるため、被害者に対する仮渡金制度が存在します。

さらに、被害者は加害者の加入している損害保険会社に直接、保険金(共済金)を請求することが可能です。

自賠責保険は、自動車を所有するすべての人に加入が義務付けられている強制加入保険のため、必ず加入するようにしてください。

出典:自賠責保険(共済)とは?|国土交通省

参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html

自賠責保険の重過失減額

RobinHiggins

自賠責保険の重過失減額は、交通事故の被害者に7割以上の過失があることが認められた際に、被害者の過失割合に従って、自賠責保険金が減額されます。

被害者の過失割合が10割のときには自賠責保険金は支払われません。

つまり、被害者の過失割合が、7割以上10割未満のときに重過失減額が適用されます。

被害者側の重過失による減額割合は以下のようになります。

7割以上8割未満の場合は、後遺障害又は死亡に係るものは「2割減額」、傷害に係るものは「2割減額」です。

8割以上9割未満の場合は、後遺障害又は死亡に係るものは「3割減額」、傷害に係るものは「2割減額」です。

9割以上10割未満の場合は、後遺障害又は死亡に係るものは「5割減額」、傷害に係るものは「2割減額」です。

このように、被害者に7割以上の過失がある際には、自賠責保険金が減額されます。

出典:自賠責保険の重過失減額とは?|クロノス総合法律事務所

参照:https://chronus-law.com/blog923/

任意保険とは?

任意保険とは、自動車を所有する人が自賠責保険に加えて、任意で加入する保険です。

万が一、交通事故が起きた際に、被害者の損害が自賠責保険ではまかなうことができなかった場合は、加害者自身が負担することになります。

たとえば死亡事故を起こした際に、被害者の損害が5,000万円であるとすると、自賠責保険で3,000万円支払われ、残りの2,000万円は加害者が負担することとなります。

この際に、任意保険に加入しておくと加害者負担になった2,000万円を補てんしてくれます。

このように、自賠責保険による不足分を補うために任意で加入する保険から支払われることになります。

自動車などを運転する際には、自分が加害者になってしまうことを想定しておくことが大切です。加害者になってしまった場合には、自賠責保険では補てんすることができないほどの高額な賠償金を支払うことになりかねません。


そのため、自賠責保険に加え、任意保険に加入しておくと、もしもの場合に対応することができます。
まだ、任意保険に加入していない場合には、任意保険への加入を検討してみてください。

出典:自動車保険について(自賠責保険と任意保険の違い)|アディーレ法律事務所

参照:https://www.ko2jiko.com/knowledge/jidousha.html

被害者にも過失がある場合には過失相殺が行われる

Anemone123

過失相殺は、被害者にも過失が認められる場合に、その過失割合に応じて賠償金額が減額される制度です。

主に、加害者側の任意保険会社が過失相殺を提示してきます。提示された内容で納得ができ、示談交渉が成立した場合には、過失相殺によって減額した賠償金が支払われます。

交通事故の過失割合は、事故の状況によって異なるため、どのくらい過失相殺されるかはケースバイケースなところがあります。

もし、このまま過失相殺をしてもよいのか、不安がある際には、専門家である弁護士に相談のうえで決めるとよいでしょう。

出典:過失相殺の範囲1|弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

参照:https://www.ac-law.jp/service/traffic-accident/guide06_qa_page024/

自動車と自転車の接触事故の注意点

自動車と自転車の接触事故の注意点は、自転車に乗る人が交通ルールをしっかりと把握しておくことが重要です。

自転車の運転は、免許制ではないため、自転車の交通ルールを知らずに運転している場合があります。

そのため、自転車の交通ルールを知っておくと、接触事故を抑制する効果があります。

また、自動車の運転者も、自転車の行動を予測しながら運転し、接触事故の予防や対策を取ることが重要です。

自動車と自転車では、出会いがしらの接触事故、左折や右折での接触事故が多く見受けられるので注意しましょう。

接触事故が起こってしまった際には、自賠責保険のみでは被害者への賠償金をまかなうことができず、任意保険が必要になる場合があります。

そのため、任意保険に加入しておくことが運転者にとって重要なポイントとなるでしょう。

弁護士 大橋史典
自転車は、道路交通法では「軽車両」として扱われており、交通違反をした場合には罰則が科される可能性があります。そのため、正確な交通ルールを理解しておくことが大切です。警視庁のHPなどに自転車の交通ルールがわかりやすくまとめられていますので、参考にしてみるとよいでしょう。

過失割合を知ってまさかのときに備えよう

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今回は、自動車と自転車の接触事故で過失割合はどうなるのか、慰謝料についても解説しました。

自動車や自転車などに乗っていると、事故とは常に隣り合わせになるでしょう。

ふと気を緩めたときに、接触事故を起こしてしまい、相手に怪我を負わせてしまうこともあります。

自分は交通ルールを守って走行していても、突然事故に巻き込まれることもあるでしょう。

もし自分が事故を起こしてしまった、もしくは事故にあってしまったというときに、過失割合や慰謝料について知っておくことはとても大切なことです。

後悔しないためにも、この記事を参考にして、自動車と自転車の接触事故における過失割合の決め方や慰謝料の相場について理解しておくとよいでしょう。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

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