逸失利益について解説!計算方法や増額させるためのポイントも紹介
交通事故に遭った場合、逸失利益を請求できることをご存じでしょうか。この記事では、逸失利益の意味や種類、請求できる条件、計算方法、増額のポイントなどを紹介していきます。逸失利益について知りたいと思っている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
「交通事故に遭った場合に請求できる逸失利益とはどのようなもの?」
「交通事故の被害者は、必ず逸失利益を請求できるの?」
「逸失利益を計算方法や基準となる数値の出し方は?」
交通事故に遭った場合に請求できる逸失利益について、このような疑問を持っている人はたくさんいるのではないでしょうか。
この記事では、逸失利益の意味や種類、請求できる条件、ライプニッツ係数など逸失利益の請求に必要な数値の出し方などを紹介しています。
この記事を読むことで、逸失利益の基礎知識を身につけられるでしょう。その知識をもとに、スムーズに逸失利益の請求ができるため、交通事故被害に遭った人も安心でしょう。
交通事故の被害に遭われた人や逸失利益について知りたいと思っている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
逸失利益とは?
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られるはずだった収入のことです。
交通事故で何らかの被害を受け、死亡や後遺障害が残ると、全く仕事ができない状態になったり、事故前と比べると仕事に支障をきたりして、得られるはずの収入がもらえなくなることもあります。
このような交通事故で失った収入を、逸失利益として加害者に対して請求できるようになっているのです。
逸失利益の意味
逸失利益とは、相手の不法行為や債務不履行がなければ得られるはずであった利益、本来得られるはずであったにもかかわらず得られなかった利益のことを指します。消極的利益や得べかりし利益と言われるものです。
反対に、交通事故のケガの治療にかかった費用など実際にかかった費用や損失は、積極的利益と言われます。
実際にかかった費用や損失のように金額が明らかではないため、逸失利益の算定額は幅が生じやすいという特徴があるでしょう。
逸失利益の種類
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があります。
後遺障害逸失利益とは、事故で後遺障害が残り労働が全くできなくなった場合や事故前に比べ労働能力が低下した場合などに請求できるものです。どれぐらい労働に支障が出ているか、その度合いによって支払われる金額が決まります。
死亡逸失利益とは、事故により被害者が死亡した場合に請求できるものです。事故後の生活費などを控除した金額が支払われます。
出典:逸失利益とは?計算方法と職業別の具体例をわかりやすく紹介 |弁護士法人ブライト
参照:https://law-bright.com/kotuziko/knowledge/ishiturieki/
逸失利益を請求できる条件
逸失利益は、交通事故で被害を受ければ必ず請求できるものではありません。
逸失利益を請求するためには、労働により収入を得ている・交通事故が原因で被害者が亡くなった・後遺障害の等級認定を受けたといった条件を満たす必要があります。
また、主婦や主夫などは家事労働が仕事として社会的に認められているため、逸失利益を請求できます。そして、幼児や学生など将来労働で収入を得ることが予想されている人も請求可能です。
出典:逸失利益とは?交通事故で損害賠償をもらえる条件と計算のしかた|交通事故の慰謝料の相場は?計算機で通院期間別にシミュレーション|弁護士法人・響(ひびき)
参照:https://hibiki-law.or.jp/jiko/jidan/jidankin/32826/
減収がなくても逸失利益を請求できるケース
減収がなくても逸失利益が請求できるケースというものもあります。
昇給や昇進が遅れる場合・将来、転職で不利益を受ける場合(仕事が制限される場合)・本人の努力や周りの配慮で減収を免れている場合などです。
交通事故が原因で将来への影響が考えられる場合には、労働に影響が出ることをしっかり証明して、逸失利益の請求をしましょう。
逸失利益と休業損害の違い
逸失利益と同じように、交通事故で被害を受けた場合に請求できるものとして休業損害というものがあります。
休業損害とは、症状固定までの間、治療や療養などで休業したり、稼働の制限を余儀なくされたりして、減ってしまった収入のことです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見られない状態のことで、症状固定後に、後遺障害の有無が決まるようになっています。
症状固定前の減収は休業損害、症状固定後の収入減は逸失利益で補償されると覚えておくと良いでしょう。
出典:症状固定とは?その時期や後遺障害認定手続きについて | ヨネツボ行政書士法人
参照:https://www.yonetsubo.or.jp/knowledge_table/knowledge_syojokotei/
出典:休業損害とは?3つの基準と職業別の計算方法|交通事故の知識|弁護士法人 法律事務所ホームワン
参照:https://jiko.home-one.jp/songai/kyuugyou.html
逸失利益と慰謝料の違い
交通事故で加害者に請求できるものに、慰謝料もあります。慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことで、逸失利益とは性質の異なる賠償金です。
交通事故で後遺障害が残り、事故前と同じような生活を送られなくなった場合、精神的な苦痛が生じてしまうことも少なくありません。そのような場合に慰謝料は請求できます。
精神的苦痛を受けた場合には、逸失利益だけでなく慰謝料も別に請求可能です。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算には、基礎収入・ライプニッツ係数・労働能力喪失率・生活費控除率・労働能力喪失期間といった数値を用います。
基礎収入とは、逸失利益の算定の基礎となる収入のことです。一般的に事故前の1年間の収入で考えられます。ライプニッツ係数とは、中間利息控除と言われるもので、将来受け取るべきお金を前倒しで受け取る場合に利息を控除するために用いられる数値です。
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度、労働能力が下がったかということを示すもので、後遺障害等級によって数値が決まっています。生活費控除率とは、被害者が死亡したことにより、かからなくなった生活費を差し引くために用いられるものです。
労働能力喪失期間とは、交通事故により労働の制限を受ける期間のことで、就労可能年数とも言います。
逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益で異なるため注意しましょう。以下では、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益を紹介します。
後遺障害逸失利益の計算方法
交通事故で後遺障害が残り、仕事に支障が出た場合や全く仕事ができなくなった場合の逸失利益の計算はどのようにするのでしょう。
後遺障害による逸失利益は、「1年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で求められます。
各数値の出し方は後から解説しますので、そちらを参考に数値を求め計算してみてください。
死亡逸失利益の計算方法
交通事故で被害者が死亡した場合の逸失利益は、どのように計算したら良いのでしょう。
被害者が死亡した場合の逸失利益は、「1年間の基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で求められます。
相手方から死亡による逸失利益の提示があった場合には、この計算式に当てはめて、金額が妥当であるか確かめましょう。
逸失利益の請求に必要な基礎収入の計算方法
ここからは、逸失利益の請求に必要な基礎収入の計算方法について見ていきましょう。
逸失利益の請求に使う基礎収入の計算方法は、職業により違います。事故前年の収入を用いる場合もありますし、賃金センサスという国が行う「賃金構造基本統計調査」の結果に基づく平均収入を利用する場合もあるため注意してください。
①サラリーマン
サラリーマンなどの給与所得者の基礎収入は、ボーナスや手当などを含んだ事故前年の収入をもとに算定が行われます。前年の源泉徴収票や給与明細を見れば収入がすぐに分かるため、比較的簡単に基礎収入の算定が可能です。
ただし、30代以下の若い労働者は賃金が低く抑えられている場合が多いため、全年齢の賃金センサスを用いるのが一般的となっています。
②会社役員
経営者や取締役などの会社役員が受け取る役員報酬には、労働の対価として支払われる部分と利益配分として支払われる部分があります。
逸失利益として認められるのは労働の対価の部分だけで、源泉徴収票に書かれた全額が基礎収入になるわけではないため注意しましょう。
会社役員の場合、労働の対価と利益配分の線引きが難しく、被害者と加害者で対立してしまうこともあります。
③自営業フリーランス
フリーランスや自営業などの個人事業主の場合、交通事故に遭う前年の事業所得が基礎収入になります。前年の事業所得は、確定申告書や課税証明書などの書類で確かるようにしてください。
また、実際の収入が確定申告書などに記載されたものと違う場合には、それを証明できれば実際の収入額を基礎収入にできます。実際の収入を基礎収入にしたい場合には、証拠を用意しましょう。
④家事従事者
専業主婦や専業主夫などの家事労働に従事する家事従事者は、実際に収入を受け取っているわけではありませんが、逸失利益を請求できます。
家事専従者は基礎収入のもとになる前年の収入がないため、賃金センサスを用いて算出するのが原則です。全年齢の平均賃金を用いるパターンもありますし、被害者の年齢に対応する平均賃金を用いるパターンもあります。
⑤兼業主婦(主夫)
パートタイマーや内職などの仕事をしている主婦や主夫の場合、家事従事者とは異なる計算方法を取ります。
兼業主婦や兼業主夫の場合には、賃金センサスの平均賃金と実収入を比較して、どちらか高い方の基礎収入の算定を利用するのが原則です。パートなどの収入に家事労働の対価をプラスして計算が行われるわけではないため注意しましょう。
⑥学生や子供
学生や幼児などの子供は、交通事故に遭った段階では働いておらず収入を得ていない場合が多いですが、将来、得られるはずであった収入に対して逸失利益を請求できます。
この場合、賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが原則です。ただし、女性の方が平均賃金が低くなってしまうことから、被害者が女児の場合には男女合わせた平均賃金を用いることもあります。
また、大学生の場合は事故に遭わなければ大学を卒業することが予測されるため、大卒者の平均賃金を用いて計算するのが一般的です。
⑦無職の高齢者
無職の高齢者は、就労意欲や就労の見込みがあることが逸失利益を請求できるかの線引きになります。
年金生活をしており、就労意欲も就労見込みもない人は、収入がゼロであるため逸失利益の請求はできません。
ただ、無職の高齢者でも就労意欲があり、就労の見込みがある人は、賃金センサスをもとに基礎収入を決め、逸失利益を請求できます。
⑧失業者
失業者が交通事故に遭った場合、事故前の収入がなく減収が認められないため、基本的に逸失利益の請求はできません。
しかし、失業者でも就労能力があり、就労意欲もある人の場合には逸失利益の請求が可能です。失業前の収入や賃金センサスをもとに基礎収入を算定し、逸失利益を請求します。
失業中でも、求職活動中の人や特殊な技能や資格を持っている人は、あきらめずに逸失利益の請求を行いましょう。
逸失利益の請求に必要な数値の出し方
逸失利益を請求するためには、基礎収入以外に労働能力喪失率やライプニッツ係数といった数値も出さなくてはいけません。この数値を算出できなければ、加害者側から提示された金額が妥当であるか判断できないでしょう。
ここからは、逸失利益の請求に必要な数値の出し方を紹介していきます。逸失利益の請求を考えている場合は、ぜひ参考にしてください。
出典:逸失利益とは?【具体例あり】|平松剛法律事務所
参照:https://www.hiramatsu-go-law.com/koutsujiko/jidan/issitsurieki/#
①労働能力喪失率
後遺障害逸失利益を請求する場合、後遺障害によりどれぐらい労働能力が低下したのかということを数値化した労働能力喪失率を出さなくてはいけません。
後遺障害等級ごとに決まっており、等級が重くなるほど、労働能力喪失率も高くなるように設定されており、逸失利益も高額になります。
後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、以下の表を参考にしてください。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100/100 |
2級 | 100/100 |
3級 | 100/100 |
4級 | 92/100 |
5級 | 79/100 |
6級 | 67/100 |
7級 | 56/100 |
8級 | 45/100 |
9級 | 35/100 |
10級 | 27/100 |
11級 | 20/100 |
12級 | 14/100 |
13級 | 9/100 |
14級 | 5/100 |
②労働能力喪失期間
後遺障害逸失利益や死亡逸失利益を請求する場合、交通事故に遭ったことで後遺障害が残り、労働能力が制限されてしまう期間である労働能力喪失期間(就労可能年数)も算出しなくてはいけません。
症状固定から67歳までの期間を労働能力喪失期間と考えるのが基本です。
しかし、18歳未満の子供の場合は18歳から67歳までの期間、67歳以上の高齢者の場合は平均余命の2分の1など被害者の属性によって労働能力喪失期間の出し方が異なることもあります。被害者の属性に合ったもので算出するようにしてください。
③ライプニッツ係数
将来受け取るべき収入を前倒しで受け取る場合、発生する利息をあらかじめ差し引いておく、中間利息の控除を行わないといけません。中間利息の計算は複雑であるため、逸失利益を請求する場合には、ライプニッツ係数という簡易数値を計算に用います。
ライプニッツ係数は、18歳未満か18歳以上かで異なり、労働能力喪失期間(就労可能年数)により細かく設定されているため、国土交通省のホームページなどで確認すると良いでしょう。
出典:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf
④生活費控除率
死亡逸失利益を計算するためには被害者が死亡したことにより、支払う必要がなくなった生活費を控除しなくてはいけません。
死亡によりかからなくなった生活費は○○円などと正確に計算できないため、被害者の立場や家族構成で30%から50%の間で設定された生活費控除率という数値を用います。
生活費控除率は以下の表を参考にしてください。
死亡した被害者の立場 | 生活費控除率 |
---|---|
女性(主婦、独身、幼児) | 30% |
男性(独身、幼児) | 50% |
一家の支柱(被扶養者1人) | 40% |
一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
逸失利益を増額させるポイント
交通事故の被害に遭い、労働が制限されてしまうと生活に困窮してしまう可能性があります。そのため、逸失利益はしっかり請求したいですし、できるだけ高い金額を加害者に請求したいものです。
最後に、逸失利益を増額させるためのポイントを紹介していきます。逸失利益を少しでも増額させたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
ポイント①基礎収入を正しく計算する
逸失利益を増額させるためには、基礎収入の計算を正しく行う必要があります。
サラリーマンなどの給与所得者は源泉徴収を見れば比較的、簡単に基礎収入を求められますが、それ以外の人は注意が必要です。
何を基準に基礎収入を求めるかということが問題になり対立することもあるため、正確に計算されているか自分で確かめるようにしましょう。もし、自分が考えていた基準と異なる場合はしっかり主張するようにしてください。
ポイント②適正な後遺障害認定を受ける
後遺障害等級が重くなるほど、労働能力喪失率が高くなり、逸失利益が高額になります。<strong><mark>等級が認定されなければ逸失利益は受け取ることができませんので、適正な後遺障害認定を受けることが非常に重要です。</mark></strong>
加害者側の保険会社に後遺障害等級の認定を任せることもできますが、正確な等級認定ができているか不安が残ってしまいます。自分で交通事故に精通した弁護士に依頼して認定してもらった方が安心でしょう。
ポイント③適切な過失割合を求める
加害者側に100%の過失(責任)がある場合には、逸失利益を全額受け取れますが、自分に過失が認められた場合には、過失に応じて逸失利益の減額が行われます。
自分の過失が大きくなれば、減額される金額も大きくなるため、適切な過失割合を求めることも重要です。事故状況を正確に把握し、どの程度の過失割合になるかしっかり検証しましょう。
出典:逸失利益とは?計算方法と請求時に押さえておきたいポイント|法律事務所ホームワン
参照:https://jiko.home-one.jp/kouishougai/isshitsurieki.html
ポイント④労働能力喪失率や労働能力喪失期間を正しく算定する
労働能力喪失率や労働能力喪失期間を正しく算定することも、逸失利益を増額させるためのポイントです。
労働能力喪失率は、後遺障害等級により決まりますが、加害者に「等級認定されたが仕事に支障をきたしているとは思えない」と言われてしまうことがあります。後遺障害がどの程度、労働に影響を与えているか分かるような書類(医師の意見書など)を用意するようにしましょう。
労働能力喪失期間は、基本的に67歳までの期間とされますが、それよりも短い期間を提示されてしまうこともあります。正確な期間が算出されているかしっかり確認しましょう。
また、67歳までの期間が短いとされる人でも特別な資格を持っており、長く働ける可能性がある場合は、実情に合った期間で逸失利益が算定されるようにすべきです。
出典:逸失利益の増額の可能性は?相場と正しい計算方法を解説 – アズール法律事務所 交通事故相談窓口
参照:https://kotujiko.net/money/lost-profits/issitsu
ポイント⑤弁護士基準で算定する
逸失利益を算定するために使われる基準には、弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準の3つがあります。
弁護士基準は裁判基準とも言われるもので、両社の合意が得られずに裁判になっても認められる可能性が高い金額であり、3つの基準の中でも最も高額になる可能性があるでしょう。
任意保険基準や自賠責基準ではなく、高額になることが予想される弁護士基準で算定することもポイントです。
逸失利益には2種類ある
交通事故の被害に遭い被害者が死亡したり、後遺障害が残ったりした場合には、将来得るはずであった収入を逸失利益として請求できる可能性があります。
逸失利益は事故後の生活を安定させるために非常に重要なものになるため、しっかりと計算し正確な数値が出せるようにしておきましょう。もし、自分で計算が難しい場合には、専門家に依頼するようにしてください。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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