10対0の物損事故の修理費用を解説!示談交渉の注意点や賠償金も

10対0の物損事故の修理費用について詳しくまとめています。過失割合と修理費用の関係や、車両保険を使用して修理するべきか解説!10対0の物損事故の車両は買い替えた方が良いのか、被害者が示談交渉をする注意点についても説明しています。

目次

  1. 10対0の物損事故の修理費用と買い替えについて解説!
  2. 10対0の物損事故と修理費用の関係
  3. 10対0の物損事故で修理費用を払ってもらえないケース
  4. 10対0の物損事故で修理費用を踏み倒されたときの対処法
  5. 10対0の物損事故で受け取れる慰謝料と損害賠償金
  6. 10対0の物損事故で示談交渉するときの注意点
  7. 10対0の物損事故に遭った車両は修理するべき?
  8. 10対0の物損事故に遭った車両を買い替える判断基準
  9. 10対0の物損事故の修理費用は加害者に請求できる

10対0の物損事故の修理費用と買い替えについて解説!

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過失割合が10対0の物損事故に遭ったとき、車を修理するべきなのか、買い替えるべきなのか解説します。さらに、過失割合と修理費用、損害賠償額の関係性についてや、車を買い替えるときの判断基準も説明しています。

また、被害者が保険会社と示談交渉するときの注意点や、修理費用を踏み倒されたときの対処法も参考にしてください。

10対0の物損事故と修理費用の関係

過失割合が10対0の物損事故とは?

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過失割合が10対0の事故とは、被害者に全く落ち度がない事故のことです。通常は、過失割合が10対0の事故は、あまり多くありません。

しかし、停車中に追突されたり、加害者がセンターラインを越えた事故の場合は、過失割合が10対0となる可能性があります。

その他にも、被害者側の信号が青で、加害者が信号無視をした場合の事故も、過失割合が10対0となることが多いです。被害者に落ち度がないもらい事故は、過失割合が10対0の事故になります。

損害賠償額は過失割合で決まる

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過失割合は、交通事故の賠償額を決める重要なポイントです。過失割合が10対0の物損事故の場合は、被害者に全く落ち度がありません。

そのため、被害者の損害額をそのまま、加害者へ請求することが可能になります。過失割合10対0か、被害者にも過失があるのかによって、請求できる修理費用も変わります。

過失割合はとても重要な指標であり、これによって最終的な損害賠償額が変わってきます。

出典: www.nextage.jp

過失割合の決め方

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損害賠償額を左右する過失割合は、事故の状況や加害者側の保険会社による過去の判例に基づいて、算出されます。

被害者側の保険会社はこれを受け、自社の過去の判例や、事故状況を検分します。その上で、示談交渉の際に、最終的な過失割合が決定するのです。このように、被害者と加害者両方の意見をもとに、過失割合は決定します。

修理費用の決定方法

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事故後、被害者は修理工場へ車両を持ち込んで、費用の見積もりを出してもらいます。費用の見積もり金額をもとに、保険会社の調整員と話し合いをして修理費用が決定します。

修理費用は、見積もりよりも安くなることが多く、相場は10〜50万円程度です。もちろん、車の車種や修理箇所によって費用は変わります。

10対0の物損事故で修理費用を払ってもらえないケース

ケース①物理的な全損と経済的な全損

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10対0の物損事故で車両が全損した場合は、修理費用は支払ってもらえません。全損には物理的全損と、経済的な全損の2種類あります。

物理的な全損とは、修理できないほど車両が壊れている状態です。物理的に修理できない状態ですから、修理費用ではなく買い替え費用を、支払ってもらうことになります。

経済的な全損とは、修理は可能でも、買い替えるよりも修理費用の方が高くなる状況です。買い替えた方が安い場合は、修理できる状態でも、買い替え分の費用しか支払ってもらえません。

ケース②加害者が任意保険に加入していない

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人身事故の場合、加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険から賠償金を支払ってもらえます。しかし、物損事故の場合、自賠責保険から被害者へ賠償金は支払われません。

そのため、加害者が任意保険へ加入していない場合、経済的な理由で修理費用を支払ってもらえない可能性があります。賠償金を支払ってもらえない場合、被害者から加害者へ、支払ってもらえるように働きかけなければなりません。

10対0の物損事故で修理費用を踏み倒されたときの対処法

対処法①時効までに示談交渉を成立させる

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経済的な理由で賠償金が支払えない場合でも、示談を成立させることが重要です。物損事故の場合、被害者が加害者へ損害賠償を請求できる期間は3年間です。必ず時効までに、示談を成立させましょう。

示談を成立させるには、支払いを分割にする、あるいは猶予期間を設けるといった、被害者側の譲歩が必要なこともあります。また、踏み倒されないように、加害者側に連帯保証人を立ててもらうこともできます。

対処法②訴訟を起こす

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賠償金を踏み倒すために、連絡を故意に絶ってしまう加害者もいます。故意に連絡を絶つということは、話し合いや支払い責任を果たす意思がなく、示談を反故にしていることに他なりません。

このような場合は訴訟を起こし、勝訴して財産へ強制執行を行う方法で、解決するしかありません。もしも、加害者が仕事中に事故を起こしたのであれば、雇い主に使用責任を追求することはできます。

10対0の物損事故で受け取れる慰謝料と損害賠償金

物損事故で貰える損害賠償金

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物損事故では、修理費用以外にも賠償金を支払ってもらえます。修理費用は、車が全損していなければ、修理の見積もり金額を基に請求できます。

全損してしまった場合は、修理費用は支払ってもらえません。その代わりに、買い替え費用を支払ってもらえます。その際にかかった登録費用や手数料、代車費用も、経費として請求することが可能です。

また、積荷の損害費用や営業損害も請求できます。建物が損壊した物損事故の場合、修理費用も請求可能です。

物損事故で慰謝料の請求はできない

Liza Summer Pexels

大切な車が損壊した場合、怪我をしていなくても、精神的なショックを受けるでしょう。しかし、物損事故の場合、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料とは、怪我で仕事ができないなど、日常生活に支障が出たことで受けた、精神的な苦痛に対して支払われるものです。

しかし、物損事故の場合は、損壊した物に対して損害賠償が支払われれば、精神的な苦痛がなくなると考えます。たとえ思い入れのある車や積荷が損害を受けたとしても、損害賠償が支払われるだけです。

しかし、稀ではありますが、例外的に支払われるケースもあります。たとえば、ペットや芸術作品など、替えの効かない物が損害した場合です。

ケガをしたことで仕事を休んだり、日常生活に支障をきたしたりすると、経済的な損害だけではなく精神的にもつらい思いをします。慰謝料はそうした「精神的苦痛」に対する補償として請求できるものです。

出典: hibiki-law.or.jp

後から怪我に気付いたときは慰謝料をもらえる?

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負傷者がいない物損事故の場合、慰謝料は支払われません。しかし、後から怪我に気づき、治療が必要になった場合はどうなるのでしょう?

交通事故に遭った直後は、パニックになっているため冷静な判断ができず、怪我に気づかないことがあります。後から、痛みや異変に気づいたら、すぐに医療機関で受診をしましょう。

医療機関で医師に診断書を作成してもらい、警察で物損事故から人身事故へ切り替えれば、慰謝料を請求できます

物損事故から人身事故へ切り替える時間が経てば経つほど、怪我と事故の因果関係を証明するのが難しくなります。そのため、異変に気がついたら、すぐに医療機関で受診することが大切です。

10対0の物損事故で示談交渉するときの注意点

注意点①10対0の事故は保険会社は示談交渉できない

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10対0の事故の場合、示談交渉は被害者自身で行わなければなりません。過失が10対0で被害者に全く落ち度がない場合、被害者側の保険を利用しなくても良いため、保険会社は不介入となります。

基本的に保険は、加害者となった場合の補償であることが多いです。10対0の事故の場合は、補償を受け取るだけになります。

注意点②示談交渉は被害者自身で行う

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被害者自身で示談交渉をするのは、知識がなければ難しいでしょう。相手の保険会社の担当者はプロです。専門用語などを使用し、加害者に有利なように、示談をまとめてしまう可能性もあります。

場合によっては、被害者にも落ち度があるとして、10対0の過失割合が覆されるケースもあります。示談交渉は素人に難しいため、弁護士に依頼することも検討しましょう。依頼料が心配な場合は、保険の弁護士費用特約が利用できるか、確認してみてください。

注意点③示談交渉が難航するケースもある

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過失割合が10対0の場合、示談交渉がスムーズにいかず、難航するケースも多いです。加害者側が10対0の過失割合に納得できず、さまざまな方法で交渉してくる可能性もあります。

10対0の事故は、加害者側の保険会社にとっても、負担が大きいです。そのため、被害者に少しでも過失を認めさせたいと、交渉してくることもあります。そのような場合は、賠償金額を決めるまで時間がかかり、示談交渉が難航するため注意が必要です。

10対0の物損事故に遭った車両は修理するべき?

修理した方が良いケース

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車の損壊が大きくない場合は、無理に買い替える必要はありません。ミラーやドアなど、重要なパーツでない場合は、修理して乗り続けても問題は少ないです。走行に問題がなく、修理費用が安い場合は修理を検討しましょう。

買い換えた方がコストを抑えられるケース

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物損事故の場合、買い替えるよりも修理する方が高くつく場合があります。そのような場合は、無理に修理をせず、買い替えた方がお得です。

修理する方が高くつく場合は、先述の通り、経済的全損として扱われます。そのため、修理費用ではなく、買い替え費用が支払われます。修理が高くつき走行に不安が残る場合には、買い替えを検討しましょう。

重要なパーツが壊れた場合は買い換えた方が良い

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車の重要なパーツが損壊すると、修復歴のある車(事故車)として扱われることになります。修復歴があると、車を売却するときに不利であり、査定額は大きく下がります。場合によっては、買取自体を断られることもあります。

また、重要なパーツが壊れた場合、不具合が生じる可能性も高く、安全面も心配です。そのため、スクラップにするか安くても手放す方が良いでしょう。

10対0の物損事故に遭った車両を買い替える判断基準

判断基準①車両保険の加入内容

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基本的に修理費用は、対物賠償保険で支払われます。しかし、車の時価額以上の修理費用は支払われません。

このとき、対物賠償保険とセットでつけられる、対物超過補償特約を利用するのが良いです。そうすれば、車の時価額を超える修理費用を、上限50万円まで支払って貰えます。思い入れのある車で、どうしても買い替えたくないという場合、この保険を利用して修理するのも一つの方法です。

出典:対物超過特約(自動車保険チューリッヒ)

判断基準②車の年式

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あまりにも古い車だと、修理費用を支払って貰えるのか心配になると思います。もちろん、古いからといって、支払って貰えないことはありません。しかし、年式が古ければ、車の時価も下がるのが一般的です。

走行距離が10万km、年式が10年を超えると、物損事故に遭っていなくても、査定額は大きく下がります。そのため、修理するよりも、売却して買い替えた方が良いでしょう。

判断基準③安全性

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物損事故に遭った車両が、修理後、安全に走行できるかも重要なポイントです。損壊箇所によっては、走行に不安が残るため、修理にこだわらない方が良いでしょう。特に、家族で乗る場合や、小さな子供を乗せる場合、安全性は重視したいポイントです

判断基準④ローンの有無

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買い替えを検討する場合は、ローンがどのくらい残っているのかも確認しましょう。ローンが残った状態で買い替えると、2重ローンとなってしまいます。

保険を適用させてローンに当てることができても、保険料も上がるため、得とはいえません。買い替えるときは、毎月の支払いに無理がないか、慎重に検討しましょう。

判断基準⑤修理箇所

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修理費用は、損壊箇所によって大きく変わります。また、フレームやダッシュパネル、トランクフロアなどが損壊した場合は、修復歴がつき事故車扱いとなります

査定額が下がるだけでなく、修理しても不具合が出る可能性も大きいため、買い替えた方が良いでしょう。

10対0の物損事故の修理費用は加害者に請求できる

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過失割合が10対0の物損事故の場合、基本的に示談交渉は被害者自身で行います。保険のプロ相手に示談交渉しなければならず、難航することも多いため注意が必要です。

また、10対0の物損事故に遭った場合も、修理費用を請求することができます。車両の状態によって買い替えた方が良い場合もあるため、修理するか買い替えるかを慎重に検討しましょう。

この記事のライター

伊藤

女の子と男の子の子育てをしながら、フリーライターをしています。交通事故や怪我に関する疑問を解決できるよう、主婦目線でわかりやすく説明していきます。

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