追突事故での慰謝料の計算方法や相場は?過失割合が及ぼす影響も解説
追突事故に遭った時の慰謝料について説明をしていきます。慰謝料の相場や過失割合についても解説!追突事故に遭い、怪我をして通院や後遺障害などが残った場合などに、弁護士を通じて慰謝料請求する場合の方法などについても紹介します。
目次
追突事故での慰謝料の計算方法や相場を知っておこう
追突事故に遭うとさまざまな問題が生じます。怪我をした場合の通院の問題、治療をしても完治せず後遺障害が残った時や、慰謝料の問題などがあります。
事故の慰謝料は過失割合によって金額が決まり、話し合いをすることが大切です。慰謝料の計算方法や慰謝料の相場を知ることがとても大切です。弁護士を依頼する条件や、依頼の方法などについて説明していきます。
追突事故で支払われる慰謝料の種類は2つある
追突事故に遭った場合に支払われる慰謝料には2種類(乳通院慰謝料と後遺障害慰謝料)があります。それぞれ、どのような内容になるのでしょうか?詳しく説明していきます。
①入通院慰謝料
追突事故に遭い、ケガをしてしまった際に治療のために入院や通院が必要になります。治療費はもちろんですが、通院のための交通費などを請求することができます。これが、入通院慰謝料あるいは障害慰謝料です。
追突事故のほとんどの場合、追突した側の保険会社が支払いをしてくれるため、治療費の支払いは必要ないです。しかし、一時的に立替払いをすることになることもあるので、このような時には後日請求をすることになります。
入通院慰謝料は通院した分の金額を請求することになりますが、長期間通院をしたから高額請求できるとは限りません。適切な内容でない場合には、相手側が支払い内容に納得せず、示談交渉が長引くことになってしまいます。
②後遺障害慰謝料
後遺症慰謝料とは、追突事故のケガで通院をしているが、これ以上治療をしても治る見込みがない時に請求するものです。以前のように戻らない、後遺症が残ったと判断された時に、生涯に渡って感じる事になる肉体的、精神的苦痛に対して支払われる慰謝料になります。
医師が治療をしても完治する見込みがなく、症状固定と判断したとしても、必ず請求できるとは限りません。症状固定となり、後遺症が「後遺障害等級」の認定を受けた時に、後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
追突事故による慰謝料の計算方法
追突事故による慰謝料の計算方法には3つの種類があります。計算方法によって金額が大きく変わるので、損をしない計算方法を知っておくことが必要です。
慰謝料には3つの算定基準がある
自賠責保険基準 | 自賠責保険で加入している保険会社からの支払いで提示される金額 最低限の補償が目的なため、一番低額になっている |
---|---|
任意保険基準 | 追突事故などの示談交渉で提示される金額 被害者が本来受け取る金額としては低額になる |
弁護士基準 | 弁護士や裁判所が慰謝料を計算する時に用いる算定基準 被害者が本来受け取るべき金額であり一番高額です |
慰謝料といっても、慰謝料には3つの種類と金額の基準が存在します。任意保険基準と弁護士基準、自賠責保険基準です。
弁護士基準は、3つの中では一番高額な慰謝料を請求することが可能です。弁護士基準の場合は裁判を起こした場合に得られるものですが、裁判を起こさなければ請求できないということではありません。
弁護士を立てて示談交渉をすることで、弁護士基準と同様の金額を見込めます。弁護士を立てずとも弁護士基準を知っていると示談交渉時に交渉することが可能です。
入通院慰謝料の計算方法①自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準は3つの慰謝料基準の中で一番低い金額になっています。そして入通院慰謝料は日額4,300円と決まっています。
入通院の機関にも制限があり、「初診日から治療終了までの期間」「通院日数の2倍」のうち、少ない方を基準とします。基準とした日数に、日額をかけた金が鵜が自賠責保険の慰謝料です。
入通院慰謝料の計算方法②弁護士基準の場合
弁護士基準は、これまでの裁判例で認められた賠償額を基にして作成された基準で、3つの中では一番高い金額です。慰謝料の基準は「軽傷」と「重症」で分かれており、入院期間・通院期間それぞれに応じて慰謝料が定められています。
同じケガであっても、入院日数と通院日数が異なれば、受け取れる金額に大きな差が発生します。また、弁護士基準は、裁判を起こさなくても、弁護士に依頼をした場合は適用可能です。
等級ごとの後遺障害慰謝料の相場
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
7級 | 419万円 | 500万円程度 | 1,000万円 |
9級 | 249万円 | 300万円程度 | 690万円 |
12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
追突事故に遭い、後遺症が残った場合には、後遺障害に対して請求することが可能なのが後遺障害慰謝料です。自賠責基準の場合も弁護士基準の場合も、等級ごとに金額が決められています。
任意保険は保険会社によって金額も異なりますが、自賠責基準、弁護士基準は等級が決定していれば金額は変わりません。
追突事故での慰謝料の金額は過失割合が大きく関わる
追突事故は加害者に責任がありますが、追突事故の状況によっては被害者側にも過失割合が付くことがあります。過失割合について詳しく説明をしていきます。
過失割合とは?
追突事故で発生する過失割合とは、加害者車両、被害者車両、双方の責任の度合いを数字に表したものです。過失割合は警察が出すものと思っている人も多いですが、実際には保険会社などから依頼された調査会社で事故の調査を行います。
その結果を基に保険会社が過失割合を出しています。基本過失割合が定められていますが追突事故の事故内容に応じて過失割合が修正されることも多いです。
過失割合は基本的に示談交渉で決められる
過失割合は、示談交渉によって決定されることがほとんどです。加害者が任意保険に加入していると、加害者が加入している任意保険会社が加害者の代わりに示談交渉を行います。
過失割合を通知する側の保険会社が過失割合について調査をするので、過失割合が決定後、保険会社が通知してきます。その過失割合に被害者が納得すれば、その過失割合をもって損害賠償金が決まるのです。
追突事故での過失割合は被害者が0%のケースが多い
追突事故の大半は被害者側に責任があり、加害者側の過失割合が0であることがほとんどです。稀に加害者側の過失・重過失などによって過失割合が変更されることもあります。
被害者に過失がないときは保険会社が示談交渉をしない
追突事故などの交通事故が発生した時、万が一ために保険会社の示談交渉サービスに加入している人も多いはずです。このサービスを利用するためには、ある条件を満たさなくてはなりません。
それは、「自動車保険の契約者に過失がある」ということになります。つまり、契約者(被害者)に賠償金を支払う必要のある事故でなければ、事故の示談交渉を代行してもらうことはできないのです。
示談交渉を保険会社に依頼できない場合、被害者側に不利な状況となってしまうこともあります。このような時には弁護士などに相談をして交渉をしてもらうことも可能です。
追突事故での慰謝料に関わる知っておくべきポイント
慰謝料の金額は、追突事故後の対応によっても請求できる金額が変わってきます。重要になってくるので、ポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。
ポイント①一定の頻度で通院を継続する
追突事故で起きるケガで多いのが「むちうち」ですが、むちうちはすぐに症状が発生することがありません。そして、レントゲンや診察などではケガの状態を確認することができず、痛みや違和感などが伝わりにくいです。
そのため、一般的に通院の頻度でケガの度合いを判断することになります。そのため、症状がなくなり、医師が完治したと判断をするまでは一定の頻度で通院をすることが大事です。
むちうちの症状以外の場合は別です。骨折など、誰から見ても判断することが可能なケガの場合は、通院の頻度が低くても慰謝料の金額に差が出ることはありません。
ポイント②症状が完治するまで治療を受ける
追突事故の治療は必ず完治するまで受けることが必要です。入通院慰謝料の金額は通院期間で大きく異なるので、勝手に治療を辞めてしまったりすると、そこで治療が終了したと判断されてしまいます。
勝手に治療を終了したり、諦めてしまい治療を終えてしまうと、それ以降の医療費を請求することができません。終了後に体調の変化により通院しても請求することはできないのです。自己判断は避け、医師の指示に従い、通院を継続するようにしましょう。
ポイント③後遺症になった場合は後遺障害等級認定を受ける
医師の指示に従い、治療を続けていても、これ以上症状が良くならないと判断されることもあります。症状固定と判断され、後遺症が残っているとみなされます。このような状態になった時には、後遺障害等級認定を受けることが可能です。
後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料の金額に大きく関わります。申請をする場合には医師の診断書などさまざまな書類が必要になり、追突事故で起きたむちうちなどは認定されることが難しいです。
1度の申請で認めてもらうことができなかった場合、再度申請を行うことや異議申し立てをすることもできます。
ポイント④画像所見のないむちうちは算定基準が異なる
追突事故によるむちうちの症状は、画像所見など判断材料となるものがあるかないかで、算定基準が異なります。
障害者等級表14級は「局部に神経症状を残すもの」12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあります。12級の場合は、レントゲンや医師の所見などによって、むちうちの症状が画像などで残っているものです。
1等級(むちうちによる後遺症認定の場合13級は該当するものがありません)違うだけで、慰謝料が大きく異なります。事故直後の検査ではレントゲンや一通りの検査を必ず行いましょう。
慰謝料の示談交渉は弁護士に依頼する方法もある
慰謝料の示談交渉は、相手の保険会社と交渉するので、知識がないと一方的に過失割合を決められてしまうこともあります。過失割合も資料がないままに、相手の都合の良い数字にされてしまうこともあるようです。
追突事故は被害者本人が相手側と交渉するケースが多い
追突事故の場合、被害者に過失割合が発生しない場合がほとんどで、保険会社が交渉することができません。加害者といっても、交渉相手は保険会社となるので不利なことがほとんどです。一方的に相手側の有利になるように、進められてしまうことも考えられます。
弁護士に依頼するメリット
示談交渉を弁護士に依頼することは、追突事故の状況を客観的な立場に立ち、正当な金額についてのアドバイスをもらうことができます。1人で示談交渉をするという不安からも解消されるので、安心して交渉をすることが可能です。
弁護士に依頼するタイミング①追突事故発生直後
弁護士に依頼をするタイミングはいくつかありますが、追突事故発生直後に弁護士に依頼することも良いでしょう。
交通事故の損害賠償や慰謝料の請求には、たくさんの資料や書類が必要です。1人で準備するのはとても大変なので、事故直後から弁護士に依頼することで、精神的な面での負担が軽減します。
弁護士に依頼するタイミング②保険会社との示談交渉中
保険会社との示談交渉の時点で、弁護士に依頼するのも良いタイミングです。過失割合により自分が加入している保険会社が交渉をできないと分かってから、弁護士に相談することで分かりにくい示談交渉もスムーズに進みます。
弁護士に依頼をすることで、慰謝料の基準を弁護士基準にして示談交渉ができます。当初よりも多く、慰謝料を請求することが可能になります。
弁護士に依頼するタイミング③調停や裁判が必要になったとき
調停や裁判が必要になった時には、やはり弁護士の力が必要になります。調停や裁判になると、それまで以上に手続きが複雑化してきます。法律の知識が全くない人が1人で調停や裁判に向かうことはとても難しいです。専門知識で力になってくれます。
追突事故による慰謝料の金額は3つの算定基準で決められる
追突事故によってケガをした場合の、入通院・後遺障害慰謝料について紹介しました。追突事故に遭った際の慰謝料は、3つの算定基準があり、それぞれ金額が大きくことなります。
追突事故は示談交渉を自分で行う可能性が高く、加害者側の保険会社との交渉はとても大変です。自分で交渉が必要になった場合は、弁護士などに依頼することをおすすめします。
この記事のライター
サトミオリ
自分の経験も基に、お悩みを解決できるお手伝いをさせていただきます。
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