駐車違反の反則金(罰金)や交通違反点数は?支払い方法についても解説
駐車違反の反則金(罰金)について解説します。罰金と反則金の違いや、駐車違反の種類、反則金の金額、交通違反の点数について詳しくまとめました!また、駐車違反の罰金の支払い方法や、拒否した場合の処遇なども紹介しますで、参考にしてください。
駐車違反の反則金(罰金)や支払い方法を解説!
駐車違反は、「ちょっとだけ」という気の緩みで犯してしまうため、誰しもに起こりうる罰則です。駐車違反は違反の種類によって交通違反点数が違い、罰金の金額は車の大きさによって変わってきます。
この記事では、駐車違反をしてしまったときの罰金や違反点数、手続きや支払方法などについて紹介します。いざという時に慌てず、対処できるようにぜひチェックしてください。
罰金と反則金の違い
交通違反をした際に、警察に「罰金」や「反則金」を支払わなければなりませんが、罰金と反則金はどのように違うのかを説明します。
罰金の定義
罰金とは本来、刑事上の責任のある重大な交通事故や交通違反である「罰金刑」に対して課される処罰です。刑事上の責任のある交通違反とは、点数制度において6点以上の違反にあたります。
罰金刑は裁判において懲役刑か罰金刑かの判断がされ、罰金刑と確定した場合は裁判で定められた罰金を納付する命令を受けるでしょう。交通違反の裁判は多くの場合、必要な手続きが省略された略式裁判で行われます。
反則金の定義
交通違反も、原則としては裁判をして罰則内容を決めなければなりません。しかし、全ての交通違反を裁判していると、裁判所や行政機関の負担が莫大になります。
そのため、交通違反の点数制度で6点未満の交通違反をした際には、手続きを簡略化できる「交通反則通告制度」が設けられました。この交通反則通告制度において定められているのは反則金です。
反則金を納付すれば、罰金を支払う必要はありません。また、反則金を支払うことで、その違反は刑事罰にならなくなるので前科も残らなくなります。
駐車違反の種類と反則金(罰金)の金額
種類①放置駐車違反
道路交通法において、運転手がその車から離れていてすぐに運転ができない状態の車の違法駐車を、放置駐車違反と言います。
荷物の配達のために車両を離れたり、トイレに行くために離れたなどの場合に多く見られ、ハザードランプを点けていても放置駐車違反とみなされるでしょう。
放置駐車違反を見つけた警察官や駐車監視員は、駐禁シールと呼ばれる「放置車両確認標章」という黄色のステッカーをその車両に貼り付けます。通常、剝がした駐禁シールを持って運転者が出頭しますが、運転者の責任が追及できないときは使用者が出頭します。
種類②駐停車違反
駐車や駐停車禁止の場所に車を停車しているが、運転者が車にいてすぐに移動できる状態の違反を駐停車違反と言います。駐車禁止の場所と駐停車禁止の場所では、反則金が違ってきます。
駐停車違反の場合は、警察官や交通巡視員から青キップと呼ばれる交通反則告知書を渡されます。その告知書にサインをし、後日郵便で送られる「放置違反金納付書」で反則金を支払います。
駐車違反の反則金と交通違反点数
放置駐車違反 | 違反点数 | 大型車の反則金額 | 普通車・軽自動車の反則金額 | 二輪車・バイクの反則金額 | 原付の反則金額 |
---|---|---|---|---|---|
駐停車禁止場所 | 3点 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
駐車禁止場所 | 2点 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
駐停車違反 | 違反点数 | 大型車の反則金額 | 普通車・軽自動車の反則金額 | 二輪車・バイクの反則金額 | 原付の反則金額 |
---|---|---|---|---|---|
駐停車禁止場所 | 2点 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
駐車禁止場所 | 1点 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
交通違反の点数は減点ではなく、違反点数が加算されます。駐車違反は車だけではなく二輪車や原付も違反対象になるので注意しましょう。
放置駐車違反と駐停車違反を比較すると放置駐車違反、駐停車禁止場所と駐車禁止場所を比較すると駐停車禁止場所の方が違反点数が高く、反則金額は高額です。
標識や標示がなくても駐車禁止の場所もある
駐停車禁止の場所に標識があったり標示がされてあると分かりやすいのですが、道路交通法には標識がなくても駐停車禁止の場所が掲げられています。
例えば、横断歩道や交差点、自転車横断帯は駐停車禁止です。また、坂の頂上付近や急勾配の坂やトンネルなど、見通しの悪い場所も禁止です。また、横断歩道や自転車横断帯、交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内の場所も駐停車禁止です。
踏切の前後の側端や道路の安全地帯、バスや路面電車の停留場から10メートル以内の場所も駐停車禁止になります。
駐車違反の反則金(罰金)の支払い方法
放置車両確認標章(ステッカー)とは?
警察や民間の駐車監視員が放置駐車車両を見つけると、その車のフロントガラスに放置車両確認標章(黄色のステッカー)いわゆる駐禁シールを貼ります。
放置車両確認標章を貼ったままで運転をするのは危険です。運転者、車両の所有者、管理責任者には剥がすことが認められています。
支払い方法①警察署に出頭する
放置車両時確認標章を貼られた場合、通常はその車を運転していた運転手に責任があります。そして、運転者が警察に出頭し、反則金(罰金)を支払います。
しかし、もし運転者が反則金を納付しなかった場合は、その車の所有者に仮納付書と弁明通知書が届けられるでしょう。
放置車両確認標章を貼る際に、警察官や駐車監視員はその車のナンバーを控えているため、自動車検査証で住所が特定されます。そのため、反則金(罰金)の支払いがない場合は、その住所宛てに通告書が届く仕組みです。
弁明通知書には、弁明書の提出先と提出期限が記載されています。そのため、弁明する事情がある場合は弁明書を提出します。ただし、提出しても処分が免除されるわけではありません。公安委員会の審査で認められた場合は、納付が免除されますので注意しましょう。
支払い方法②納付書を金融機関に持っていく
運転者と所有者が同じ場合は、ステッカーを貼られてから1週間から10日後くらいに、郵便で弁明通知書と放置違反金納付書が届くでしょう。送られてきた納付書を金融機関に持っていき納付をすれば、反則金(罰金)の支払いが済ませられます。
放置違反金は反則金(罰金)と同額です。放置違反金を支払えば、違反点数を加算されずに済みます。しかし、これを繰り返すと車両の「使用制限命令」が下されるので注意しましょう。
出頭や支払いを拒否するとどうなる?
前述のように、駐車違反は運転者と所有者が同じ場合は、放置違反金を支払えば反則金を支払ったとみなされ、警察に出頭しなくても済みます。
駐車違反で反則金を納めない場合は、車検時に自動車検査証の返付を受けられない他、財産を差し押えられて強制的に放置違反金と延滞金を徴収されるので注意が必要です。
駐車違反の反則金(罰金)は必ず支払おう!
短時間の駐車違反での反則金の支払いは抵抗があるでしょう。しかし、放置車両確認標章が貼られてしまった場合は、よほどの事情がない限り法律を犯したことになります。
駐車違反を繰り返すと車両の使用制限命令が下されるので、車の駐停車をする際にはその場所が駐車違反にならないか、細心の注意を払うことが必要です。
もし、違反をしてしまった時には放置違反金を支払えば、警察への出頭や違反点数の加算は免除されます。そのため、なるべく早く反則金を支払うことを心がけましょう。
この記事のライター
nishizawa
この記事へコメントしてみる