交通事故の見舞金は受け取って大丈夫?金額の相場や注意点も解説
交通事故の見舞金を受け取って大丈夫かについて紹介します。交通事故の被害者になり、加害者から渡される見舞金の注意点を解説!保険会社から受け取れる見舞金や相場、また賠償金との違いについてもまとめています。注意点を参考に、見舞金の受け取りの参考にしてください。
交通事故の見舞金の受け取りや注意点について解説
交通事故に遭った場合、加害者や保険会社から見舞金を渡されることがあります。しかし、この見舞金は素直にそのまま受け取っていいものなのでしょうか?
見舞金と賠償金との違いや、受け取る場合の注意点をまとめました。見舞金の相場いくらぐらいなのかについても解説しているので、渡すときや受け取るときの参考にしてください。交通事故における見舞金の情報を確認しましょう。
交通事故の見舞金の種類
種類①加害者からの見舞金
基本的な注意点として、見舞金が二種類あることを覚えておきましょう。一つは加害者からの見舞金です。これは、加害者が謝罪と誠意を示すために個人的に渡そうとするお金になります。
この加害者からの見舞金ですが、必ず渡す決まりはありません。あくまで暗黙のルールのようなものになっており、被害者から加害者に対して請求する権利もないので注意しましょう。
また、見舞金を恐喝するような行為は、自分が罪に問われるようになります。裁判の際にこういった行いが大きく影響し、本来もらえるはずだった示談金にも影響を与えるのです。治療費などは裁判で得られる示談金などから支払ってください。
種類②被害者の保険会社からの見舞金
自分が交通事故の被害者になった場合、保険会社から見舞金が出ます。これは「搭乗者傷害保険」というものが該当し、定額の保険金が得られるのです。被保険者が交通事故などに遭った場合、死亡や後遺障害、医療保険金などが支払われます。
この保険は翌年の等級にも影響はないので、治療の一時金として活用しましょう。通常は入通院が5日以上経過した時点で支払われ、症状や部位によって異なります。普段から自分の保険を確認しておきましょう。
事故加害者からの見舞金は受け取って大丈夫?
受け取るかどうかは自由
さきほども紹介しましたが、見舞金は必ず渡す決まりはありません。そのため、被害者が受け取るかどうかも自由です。そもそも、見舞金と賠償金は別物であり、受け取ったことで他のものが減額はされません。
示談金や慰謝料は、交通事故が原因で受けた精神的苦痛や財産的な損賠に対する保障です。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、治療費、休業損害などが該当します。
また、慰謝料は物損事故では発生せず、人身事故のみ発生するお金です。このような点を踏まえて、見舞金を受け取るか検討しましょう。
お見舞い品の受け取りは?
加害者が金銭的な見舞金とは異なり、フルーツや花などのお見舞い品を持ってくることがあります。こういったものは、示談などを気にすることなく受け取りましょう。もちろん、相手のことを許せない、という感情がある場合は受け取りを断ることもできます。
交通事故が起きた場合、こういった加害者と被害者が直接会わない状況になることもあります。交通事故の怪我が重いもので、手術が必要なこともあるでしょう。面会を拒否されても、謝罪の手紙を出すこともあります。
時間が経過する中で心情に変化が生まれ、見舞い品や謝罪文を受け取る気持ちになることもあるので、見舞金を含めて、時間をおいて判断することも必要です。
見舞金の相場と受け取るときの注意点
見舞金の相場
交通事故の見舞金は任意で行われる行為です。その相場もはっきりしたものはありません。相場の参考になるのは、任意保険です。任意保険の対人臨時費用は、見舞金や香典のために使われるお金で、その相場は2~20万円となっています。
この保険会社の見舞金相場を参考に、金額を検討しましょう。あくまで任意で行うことなので、金額の大小を相手に追求するようなことは避けてください。
注意点①見舞金が示談金の一部か確認する
交通事故に関するお金は、それが示談金の一部であるか十分に確認を取りましょう。これは加害者と被害者に、勘違いが発生しやすいからです。
加害者は示談金の一部だと考えていても、被害者は見舞金だと思って受け取ることがあります。この状態では、示談金を交渉するときにトラブルになるのです。このことを踏まえて、必ず加害者に示談金とは別であることを確認しましょう。
また、そういった分かりにくいお金は受け取らないか、弁護士などに同席してもらって対応するのがおすすめです。弁護士がやり取りを確認してくれている状態であれば、その後のトラブルを防ぎやすくなります。
注意点②見舞金と一緒に示談をしないようにする
お見舞いに訪れて見舞金を渡し、そのまま示談をしようとする加害者もいます。こういったお見舞いの場での示談は要注意です。基本的に示談交渉は、被害者の完治や症状固定が確認されてから行います。
入院中では今後の治療費などが、いくらかかるかわかりません。そのため、損害賠償の総額が確定する前や事故直後では、示談を行わないほうがよいでしょう。示談は一度合意すると変更できないので、見舞いを受け入れる上でも気をつけて対応してください。
注意点③高額な見舞金は受け取らない
高額な見舞金も注意しましょう。交通事故で高額なお金を受け取ると、裁判のときに加害者が減刑されることがあります。加害者に厳罰を望む場合は、お金を受け取らないことも検討してください。
さまざまな要素が裁判の判決に影響を与えます。弁護士と相談しながら、必要な対応を考えましょう。そして、加害者との向き合い方を決めることをおすすめします。
交通事故の見舞金は確認してから受け取ろう
交通事故の見舞金について解説しました。お金を受け取る際の注意点や判断材料を検討し、対応を考えてください。見舞金自体は、絶対に渡さなければならないものではなく、被害者が請求することはできません。
保険会社の見舞金は別ですが、加害者からお金を受け取りたい場合は、示談金の交渉を弁護士と協力して行いましょう。目先のお金ではなく、完治や症状固定を診断してもらって、示談金交渉を受け取るのが重要です。
この記事のライター
浅倉恭介
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