弁護士特約が使えない事故の内容を解説!保険会社が嫌がるケースも!

弁護士特約が使えない事故の内容を解説します。保険会社の弁護士特約が使えない場面や使えないと思いこんでしまうケースを紹介!被害者に過失があるなど、保険会社が弁護士特約を嫌がるケースをまとめています。弁護士特約の意味や補償上限などと合わせて参考にしてください。

目次

  1. 弁護士特約が使えない交通事故のケースを把握しておこう!
  2. 弁護士特約の基本情報
  3. 弁護士特約が使えない交通事故のケース
  4. 弁護士特約を使えないと思い込んでしまうケース
  5. 弁護士特約の使用を保険会社が嫌がるケース
  6. 弁護士特約は交通事故の内容によって使えないこともある

弁護士特約が使えない交通事故のケースを把握しておこう!

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交通事故が起きた際に、被害者を助けてくれる存在が弁護士です。しかし、弁護士に相談を依頼するのも費用がかかります。交通事故で身体的にも精神的にも疲弊している上に、金銭的な悩みをかかえるのは辛いでしょう。

そういったときに活躍するのが、自動車保険の弁護士特約です。ところが、この弁護士特約が使えないケースも存在しており、トラブルの原因になります。交通事故で弁護士特約が使えないケースを事前に学びましょう。

弁護士特約の基本情報

弁護士特約とは?

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弁護士特約とは、自動車保険の特約の一つで、交通事故に関連して被害者が支払った弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です

この制度を利用しても、保険料の増額や等級が下がることはありません。自分が入っている自動車保険や生命保険のオプションに、弁護士特約が入っているか確認しましょう。

弁護士特約で補償可能な金額の上限

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弁護士特約の負担上限は、法律相談量や書類作成費用は合計10万円、訴訟や示談交渉は合計300万円が一般的です。この制度を活用すれば、被害者が訴訟などに使うお金を自己負担することはありません。

弁護士特約を活用すれば、示談交渉などの専門的なことを弁護士に依頼して解決してもらえるので、積極的に活用しましょう。

弁護士特約が使えない交通事故のケース

使えないケース①被害者に重い過失がある

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被害者にとって重要な弁護士特約ですが、必ずしも利用できるとは限りません。たとえば、交通事故の原因として、被害者に重い過失があるケースです。

交通事故で被害者も重い過失があると判断されるのは、飲酒運転や薬物を使用している場合です。また、無免許運転やあおり運転、適切な乗車位置でなかったことが確認された場合も該当します。

その他では、乗っていた車のメンテナンス不足も注意です。所有管理不足にあたる、腐食やサビも弁護士特約が使えないことがあります。そして、自殺や意図的に事故を起こすような、闘争行為や犯罪による損害も該当するので気をつけてください。

使えないケース②事故の内容が弁護士特約の対象外

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自分が加入している保険が、どういった交通事故の内容に対応しているか確認しましょう。保険はすべての交通事故に対応しているわけではなく、弁護士特約の対象外に設定されているものもあります。

この条件に該当しやすいのが、自然災害です。台風や洪水、津波、地震などは対象外になっていることがあるのです。同様に戦争や暴動も対象外になっていることがあるので、保険会社に確認を取りましょう。

使えないケース③事故を起こした車が弁護士特約の対象外

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交通事故が起きたときに、どういった車に乗っていたかも重要なポイントです。乗っていた車が、車検証に業務用と記載されている場合も該当します。事業用車両は保険会社によって、弁護士特約に含まれるか異なるので、契約内容をチェックしておきましょう。

使えないケース④損害賠償請求相手が弁護士特約の対象外

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損害賠償請求相手が、被保険者の配偶者や両親、子どもの場合は対象外になっていることがあります。親族や別居の未婚の子どもなども該当するのです。これは、保険会社にとって、損害賠償請求を行うために負担した弁護士費用にあたらない、という考えが関係しています。

弁護士特約を使えないと思い込んでしまうケース

思い込みケース①被害者の過失が5割ほどである

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逆に弁護士特約が使えるのに、使えないと思い込んでしまうケースもあります。勘違いしやすいのは、過失割合の部分です。少しでも自分に過失割合があると弁護士特約を使えないと思い込んでしまいますが、5割程度なら利用できます

5割以上でも利用できた事例はあるので、まずは保険会社や弁護士に相談して、弁護士特約が利用できるか確認してもらいましょう。

思い込みケース②損害額が少ない

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交通事故の処理が完了すると、損害額が明らかになります。この損害額が想定よりも少なかった場合、弁護士特約を使えないと思い込むケースもあるのです。わざわざ弁護士をつけなくても、そのまま処理するケームも多いでしょう。

しかし、この制度を利用するのに損害額は関係ありません。少額でも気にせず、せっかくの制度なので有効活用してください。

思い込みケース③被害者本人が弁護士特約に加入していない

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保険は自分が加入していないと利用できない、と考える人も多いです。実は、弁護士特約は被害者本人が加入していなくても、利用できることがあります。

すべての保険が該当するわけではありませんが、加入者の配偶者や同居の家族も適用されることがあるのです。事前に加入している保険会社に確認を取り、どこまで適用されるのか確認しておくことをおすすめします。

弁護士特約の使用を保険会社が嫌がるケース

嫌がるケース①物損事故や些細な人身事故

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任意保険会社は営利会社のため、自分たちが損をするような事案について積極的でないことがあります。弁護士特約を利用されると、その費用は保険会社が支払うことになるからです。被害者が専門家でないため、本人に示談交渉を勧めることもあります。

こういった対応から、特約を使えないと思い込んでしまう事例が多いです。保険会社が弁護士特約を使わせたがらないケースを確認しておきましょう。

たとえば、物損事故や些細な人身事故では使わせないことがあります。少額の争いのために弁護士に相談されるのは、時間も費用も無駄だと考えるためです。しかし、交通事故の専門家ではない被害者にとって、弁護士は頼れる存在といえるでしょう。

そのため、使えないと考えるのではなく、積極的に特約を活用して弁護士に相談するのがおすすめです。損害賠償金の大小だけでなく、トラブルを防ぐためにも弁護士は必要になります。保険会社に使えないと言われても納得するのではなく、契約を再確認してください。

嫌がるケース②被害者にも過失がある

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被害者自身に過失があるケースでは、保険会社に特約は使えないと嫌がられることがあるのです。弁護士に依頼すると保険会社が費用を負担しなければなりませんが、示談代行サービスでは費用を抑えられます。

これは保険会社の担当者が、被害者の代わりに示談交渉を行うサービスです。しかし、被害者に過失が無いと示談代行サービスは使えません。そのため、被害者に過失があれば示談代行サービスを使わせて、弁護士特約を使えないと誤魔化す事例があるのです。

注意点は、慰謝料などは弁護士基準が最も金額が多く貰えるため、示談代行サービスはそれよりも低くなる可能性があります。示談代行サービス自体は被害者にもメリットがありますが、より高い示談金を目的とするなら、弁護士特約を使いたいと伝えましょう。

嫌がるケース③示談交渉がトラブルなくスムーズである

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交通事故後の交渉にトラブルがなく、過失割合なども双方が納得している場合は、弁護士特約の利用を嫌がられることがあります。つまり、争う必要がないのに弁護士を雇うのは費用の無駄になる、と考えているわけです。

被害者にとって、弁護士は金銭面の交渉以外にも、さまざまな部分をサポートしてくれる存在です。難しい書類の手続きなども行ってくれます。交通事故によって身体的にも精神的にも疲弊しているタイミングなので、トラブルが無くても弁護士は活用しましょう。

弁護士特約で悩んだときの対処法

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弁護士特約が使えないなどの悩みを抱えた場合、交通事故専門の弁護士に相談するのがおすすめです。その際に、保険会社から特約が使えないと言われたことを伝え、弁護士から確認を取ってもらいましょう

ただし、最初の相談などは自費になることもあるので注意してください。依頼の相談を無料で受けてくれる弁護士も多く、特約が使えないと諦めるのではなく、一度話を聞いてもらうのがおすすめです。

弁護士特約は交通事故の内容によって使えないこともある

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交通事故の弁護士特約が使えないケースについて解説しました。弁護士特約は、被害者の過失割合や事故内容によって、使えないケースや保険会社が嫌がる場合があります。

しかし、交通事故において弁護士は被害者の強い味方です。特約を活用できる場合は、遠慮せずに活用してください。また、特約を使えない場合は、弁護士などに相談して協力してもらいましょう。

この記事のライター

浅倉恭介

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