弁護士特約の使い方やメリットを解説!物損事故で使う場合の手順も

弁護士特約の使い方を分かりやすくまとめました。示談交渉をする上で、被害者の弁護士費用の負担が軽くなるなど、使用するメリットも説明します。また、交通事故で弁護士特約を使いたいときの、保険会社への手続きの方法や有効な使い方も解説しますので、参考にしてください。

目次

  1. 弁護士特約の使い方やメリットを知っておこう
  2. 弁護士特約の基礎知識
  3. 弁護士特約の有効な使い方
  4. 物損事故による弁護士特約の使い方の手順
  5. 弁護士特約を使うメリット
  6. 弁護士特約を使えないケースは?
  7. 弁護士特約は使い方によって多くのメリットがある

弁護士特約の使い方やメリットを知っておこう

Tilemahos Efthimiadis

弁護士特約は、交通事故に遭ったときに使用できる特約です。実は、この弁護士特約を有効に使えない、使い方が分からないという方が多いようです。

本記事では、弁護士特約をどのようなときに使用するのか、有効な使い方を解説していきます。併せて、弁護士特約を使用するメリットや手続き方法なども説明しましょう。また、弁護士手続きを使用できないケースも紹介するので、チェックしてみてください。

弁護士特約の基礎知識

交通事故で加害者との示談交渉などを弁護士に依頼するとき、弁護士特約を使用することができます。ここでは弁護士特約とはどのようなものなのか、誰でも使用できるのかなどを、詳しく解説しましょう。

弁護士特約とは?

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弁護士特約は加入した自動車保険やバイク保険に、オプションとして付いている特約のことです。交通事故で被害者が相手側に損害賠償を請求するときに、弁護士に相談したい方もいるでしょう。

しかし、弁護士費用が払えなくて、諦めているケースがあるかもしれません。そのような場合に弁護士特約を使用すると、弁護士の相談料や依頼にかかる費用を、保険会社が負担してくれます。

契約者以外でも弁護士特約が使える

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弁護士特約は、本人以外でも使用できるケースがあります。主な例としては、被害者に対して保険加入者が同居をしている配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、別居している配偶者や未婚の子などです。

他にも対象となるケースがあります。交通事故に遭った本人が弁護士特約に加入していなくても、諦めずに保険会社へ問い合わせてみましょう。

弁護士特約の有効な使い方

加入している保険に弁護士特約が付いているのに、使い方が分からなければ意味がありません。ここでは弁護士特約はどのような使い方をすると有効であるのかを、詳しく解説していきましょう。

有効な使い方①交通事故の示談交渉

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自動車保険自体に加入していれば、基本的に保険会社が加害者と示談交渉をしてくれます。それならば、わざわざ弁護士特約を付けなくても良いだろうと、考える人もいるでしょう。

しかし、交通事故の案件によっては、保険会社が介入して示談交渉をできないケースがあるのです。そのような場合、自分で示談交渉を行うか、弁護士に依頼する必要があります。

自費で弁護士費用を用意するのは、相当な負担がかかります。そのようなときに役立つのが、弁護士特約です。

有効な使い方②高級車の評価損や修理費の請求

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加害者が保険に加入していれば、交通事故で破損した車の修理費は保険会社が補償します。しかし、車自体には事故歴や修理歴がつき、今後事故車として扱われることになります。

特に高級車であると、評価額が大幅に低くなり、評価損を発生することが予想されるでしょう。しかも、車の評価損に対しては、相手の保険会社が支払う例はほとんどありません。

このような場合は、弁護士特約を使って弁護士に依頼し、加害者側と示談交渉をしてもらいます。弁護士費用を心配せずに、加害者の保険会社に上限300万円の範囲で、損害賠償を請求することが可能です。

有効な使い方③過失のない物損事故

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軽微な物損事故の場合、受け取る賠償金よりも弁護士費用の方が高くつく場合があります。そうなると、弁護士に依頼した意味がありません。

弁護士特約を使用すれば、そのようなリスクを負わなくて良い上に、自分で示談交渉をする必要がないので、精神的負担も軽くなります。ただし、被害者に過失のない物損事故に限られるので、注意してください。

物損事故による弁護士特約の使い方の手順

物損事故で弁護士特約を使いたい場合は、どうしたら良いでしょうか?ここでは使い方の手順を、分かりやすく解説していきます。

手順①交通事故に遭ったことを保険会社へ報告する

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交通事故に遭ってしまったことを、まずは加入している保険会社に知らせましょう。そして、保険会社が指定する「事故発生状況書」に必要事項を記入して提出します。

保険会社に電話で報告する場合は、事故発生の日時や場所、事故の状況や相手の情報などを伝えておくとスムーズです。

手順②依頼する弁護士を探す

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保険会社へ報告をしたら、依頼する弁護士を探します。弁護士特約を使う場合は、保険会社が弁護士を紹介してくれるケースがほとんどです。もちろん、自分で弁護士を探すこともできます。

しかし、その場合は保険会社から弁護士特約が出るかどうかを、確認しておく必要があります。自分で探す際は、交通事故の案件に詳しい弁護士を選ぶことがポイントです。

手順③委任契約の内容を保険会社に通知する

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依頼する弁護士が決定したら、被害者と弁護士で取り結んだ委任契約の内容を、保険会社に報告しましょう。保険会社によっては、着手金や成功報酬の内容が記載された、委任契約書も添えて、提出するように言われる場合があります。

弁護士特約を使うメリット

弁護士特約を使うと、どのようなメリットがあるのかを解説していきましょう。使うかどうかを迷った時の参考にしてください。

メリット①費用倒れの心配がない

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交通事故で弁護士に依頼したくても、費用の方がかかってしまい費用倒れにならないか、不安で躊躇している方も多いようです。

弁護士特約を使えば保険会社が費用を負担してくれるので、費用倒れになる心配はいりません。被害者は費用を気にせずに、弁護士に依頼することができます。

メリット②特約を使っても保険の等級は下がらない

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車両保険を使用した場合、等級が下がることで翌年の保険料支払額が上がってしまうことがあります。しかし、弁護士特約を使用した場合は、特別なケースを除いて保険の等級が下がることは、まずありません。

したがって、使用後の保険料の値上がりを心配せずに、気軽に使用することができます。また、特約は通常の保険のように、使用しなければ翌年の等級が上がるということもありません。そのため、必要な時に使用しないと、むしろもったいないといって良いでしょう。

メリット③賠償金の増額が期待できる

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弁護士に依頼せずに自分で賠償金の示談交渉をした場合、保険会社は自社の内部基準で慰謝料などの算定を行います。一方、特約を使って依頼した弁護士が示談交渉をした場合、裁判所基準で算定を行います。

内部基準と裁判所基準の算定額を比較した場合、裁判所基準の方が大幅に高いのです。弁護士と保険会社の示談交渉が決裂した場合は、裁判になることも予想されます。そのため、保険会社は裁判で出された金額に見合うような賠償金を掲示してくるでしょう。

弁護士特約を使えないケースは?

弁護士特約は必要なときに使った方が良いと解説してきましたが、実は使えないケースもあるのです。ここでは、どのような場合に使えないのかを、説明しましょう。

使えないケース①被害者の過失が大きい交通事故

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交通事故を起こしたとき、被害者に過失があっても小さければ特約を使用することができます。しかし、被害者とはいえ大きな過失があった場合、弁護士特約を使うことができません。例えば、酒気帯び運転や無免許運転、麻薬使用などの犯罪行為の末の事故などです。

保険会社としては、できるだけ保険金を使いたくないのが基本の考えです。被保険者の過失が大きければ、当然弁護士が相手側と行う示談交渉が発生し、長引く可能性も高いでしょう。そのような理由もあり、特約を使用できないことがほとんどです。

使えないケース②自転車同士で起きた交通事故

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弁護士特約は、自動車事故を対象とした特約です。また、自動車事故とみなされるのは、基本的には原付バイクまでと定められています。

したがって、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故に対しては、特約を使用することができません。しかし、自動車と自転車あるいは原付バイクと自転車の事故の場合は、特約を使用することが可能です。

弁護士特約は使い方によって多くのメリットがある

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弁護士特約の使い方やメリットを解説してきました。交通事故に遭ってしまった場合、相手側との示談交渉は必須です。示談交渉は自分でするよりも弁護士に依頼した方が、精神的負担も少なくスムーズな交渉ができます。

弁護士特約は任意保険とは違ったものであり、別途に契約をしておかないと利用できません。特約を付けるか検討している方や特約の使い方が分からない方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

この記事のライター

宮内直美

最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。

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