交通事故で健康保険を使うべきケースは?メリットとデメリットを解説
交通事故で健康保険を使用するべきケースについて説明します。交通事故により治療が必要な場合には健康保険を使えるのか?使える場合に必要な手続きなどについてまとめました。健康保険を使用する際のメリットとデメリット、利用ができないケースについて解説していきます。
目次
交通事故で健康保険を使うべきケースは?
交通事故に遭った場合、治療が必要な場合には治療にかかる費用は、加害者か加害者が加入している保険会社が支払う必要があります。被害者が一時的に医療費を建て替えて、後から請求する場合や、保険会社の対応が早ければ保険会社が支払うこともできます。
交通事故に遭った場合、普通の診療と同じように健康保険が使えないと思っている人が多いようです。実際には使うことが可能なのでしょうか?健康保険は使えるケースと、使用する場合のメリットやデメリットを紹介します。
交通事故でも健康保険は使うことができる
交通事故に遭った場合、健康保険が使えずに先に建て替えた、という話を聞いたことがいる人も多いでしょう。本当に健康保険が使えないのでしょうか?
厚生労働省により交通事故での利用が認められている
実は交通事故に遭った場合、健康保険での治療はできます。これは、交通事故の治療でも健康保険が利用できると厚生労働省が見解を出しています。制度上は交通事故の治療を健康保険で行うことは問題ありません。
「第三者の行為による負傷には健康保険が適用しない」という理由により、健康保管が使えないと説明されてしまうようです。手続きをすれば健康保険での治療は可能です。
「第三者行為による傷病届」を提出しなければならない
交通事故の治療を健康保険を使用して行う場合には、「第三者行為による障害届」を提出する必要があります。治療を行う際に提出が必要ということではないので、窓口で後日提出することを伝えれば問題ありません。
この書類は、健康保険組合に問い合わせるか、下記リンク先のPDFからも入手が可能です。手続きの詳細については全国健康保険協会のHPより確認して記入をしてください。
交通事故で健康保険が使えないケースもある
交通事故の治療を健康保険で行うことが可能であるといいましたが、健康保険を利用できないケースもあります。以下のようなケースは健康保険の利用が認められていません。
- 業務上の災害
- 故意の犯罪行為による負傷
業務上の災害は労災保険から補償を受けることになります。健康保険が使用できないので、会社と相談をしてから治療の開始をして下さい。
故意の犯罪行為による負傷である場合についても、健康保険の使用が制限される可能性があります。それぞれ確認をしたうえで、使用できない場合の対応を行いう必要があります。
交通事故で健康保険を使うことによるメリット
交通事故に遭った際に健康保険を利用することのメリットとは何でしょうか?様々なケースと共に紹介していきます。
ケース①加害者が任意保険に加入していない
交通事故に遭った時、治療費は加害者が費用を負担することになりますが、人相手が任意保険に加入していないケースもあります。一旦被害者が治療費の建て替えを行い、後日請求することになります。
自賠責保険から請求することになりますが、自賠責保険は120万円までしか請求をすることができません。高額な治療費や車の修理代などが発生する場合には自賠責保険だけでは賄うことは難しいです。
このような場合には、健康保険を使用して治療を行い、それ以外の費用を請求することも検討しましょう。
ケース②被害者にも過失がある
交通事故の被害者は、加害者に交通事故で要した費用を請求することができます。しかし、全額を請求できることはほとんどありません。
過失割合(被害者加害者それぞれの落ち度)に応じた請求をすることになります。過失割合が大きいほど自己負担が増えてしまいます。過失割合が明らかに自分に不利な状況だと判断できる場合には、健康保険を使用して治療をすることも1つの方法です。
ケース③治療費建て替えの負担が軽減される
健康保険を使わずに治療をした場合、その治療費は全額負担となるため、建て替えをする場合にはとても大きな負担となります。健康保険を利用した場合にはその費用は3割ほどまで軽減されるので、一時的ではあったとしても負担が少なくて済みます。
交通事故で健康保険を使うことによるデメリット
健康保険を利用することはメリットがありますが、デメリットも発生します。デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
デメリット①治療の幅が限られている
健康保険を利用しない場合、交通事故に関するすべての医療費が全額負担となるので納得がいくまで治療をすることができます。しかし、治療方法や治療の回数に一定の制限があるので、納得が治療を受けられない可能性があるので注意が必要です。
デメリット②自賠責保険様式診断書の作成を拒まれる
そして、医療機関によっては、健康保険利用時に必要となる自賠性保険様式診断書の作成を、嫌がる医療機関が多いそうです。健康保険利用時は医療費の自己負担分は3割ですが、その3割分を請求するためには自賠責保険様式の診断書が必要です。
提出を拒まれた場合には、それ以外の診断書に代わる医学的資料を集める必要が出てきます。過不足なく集める必要があるため、とても大変です。
デメリット③健康保険を使った治療を嫌がる病院がある
交通事故の治療を健康保険で行う場合に、医療機関側がその治療を嫌がることがあります。健康保険を使用した場合、病院側に対して医療報酬の点数が大きく変わってしまうからです。
健康保険を使用しない方が報酬が高い場合、健康保険の治療を拒否したいと思います。交通事故は健康保険を使用できないと思っている人が多く、健康保険を使用しない治療をしても疑問に思わない人がほとんどです。
実際は交通事故の治療であっても、健康保険を使用した治療をすることは可能です。健康保険を使用した治療をしない理由を、説明してもらいましょう。
交通事故で健康保険を使うのはデメリットもメリットもある
交通事故の治療を行う場合、一時的なものであっても医療費を負担することは多く、金額も高額となるので負担は大きいです。健康保険を使用できることを知らない人も多いですが、健康保険を使用することは可能なので、医療機関に相談をして使ってみると良いでしょう。
しかし、交通事故の治療で健康保険を使用すると、治療内容の制限や、健康保険の使用を拒まれてしまうことがあります。メリットやデメリットのあるものなので、よく検討して使用する必要があります。
この記事のライター
サトミオリ
自分の経験も基に、お悩みを解決できるお手伝いをさせていただきます。
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