交通事故に遭った主婦・主夫が請求できる損害賠償の種類を解説!
主婦・主夫が交通事故に遭った場合、どのような損害賠償を請求できるのか、ご存じでしょうか? この記事では、主婦・主夫の方が交通事故に遭った場合に請求できる損害賠償の種類などについて解説しています。主婦・主夫の方で交通事故の損害賠償請求などにお悩みの際には、ぜひこちらをご覧ください。
「交通事故に遭った。主婦(主夫)の場合はどんな損害賠償を請求できるの?」
「主婦(主夫)だとどのくらいの慰謝料を請求できる?」
主婦・主夫の方が事故に遭った場合、どのような損害を請求できるのか、また、計算方法などについて、お悩みはございませんでしょうか?
本記事では、主婦・主夫の方が交通事故に遭った場合に請求できる損害賠償の種類や損害賠償請求の方法などについて解説しています。
交通事故の損害賠償請求にお悩みがある方は、ぜひ参考にしてみてください。
主婦・主夫が交通事故に遭った場合は慰謝料を請求できる?
主婦・主夫の場合、交通事故の慰謝料を請求できるのか、お悩みの方もいるのではないでしょうか?
結論としては、被害者の方が主婦・主夫であっても、事故の慰謝料を請求することができます。
たとえば、事故で怪我を負って病院に入院・通院した場合には入通院慰謝料を、後遺障害等級に認定された場合は後遺障害慰謝料、被害者が亡くなった場合には死亡慰謝料を請求することができます。
ここからは、それぞれの慰謝料の計算方法などを解説していきます。
入通院慰謝料
「入通院慰謝料」は、事故で怪我を負い、病院に入院・通院をしなければならなくなったときに受ける精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
入通院慰謝料は、被害者の方が実際に入院・通院した期間に応じて算出されますので、事故直後から完治または症状固定まで通院を継続することが大切です。
交通事故の慰謝料を算出する基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責基準は、自賠責保険会社が交通事故の損害賠償を計算するときに使われます。自賠責保険が、最低限度の補償を目的としていることから、自賠責基準で賠償金を計算した場合には3つの基準の中で最も低額な賠償金が算出されます。
任意保険基準は、任意保険会社が事故の賠償金を算出するときに使用されます。各任意保険会社が独自に定めている基準ですが、任意保険基準は公開されておりません。
そして、弁護士基準は、弁護士が事故の賠償金を算出するときに活用される基準です。これまでの裁判で、実際に請求が認められた金額を参考にしていることから、被害者の損害に見合った適切な賠償金を算出できる可能性が高いです。
この基準は、賠償金の請求や示談交渉などを弁護士に依頼した場合に適用されます。
それでは、各基準の計算方法をご紹介します。なお、任意保険基準は公開されておりませんので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の計算方法を解説します。
自賠責基準では、「日額4,300円×実治療日数×2」、または「日額4,300円×総治療期間」で計算されます。算出された金額の低い方が入通院慰謝料の金額となります。
たとえば、被害者がむちうちで3ヶ月(90日)通院し、治療を受けた日数が40日の場合を考えると、それぞれ「344,000円(実治療日数×2の場合)」、「387,000円(総治療期間の場合)」となり、この場合は344,000円で請求することになります。
一方、弁護士基準では、むちうちで3ヶ月通院した場合、53万円を請求することができます(他覚症状がない場合)。これは、弁護士基準の慰謝料算定表で使用する「別表Ⅱ」にあらかじめ規定されている金額で、入院・通院した期間に応じて金額が異なります。
たとえ、同じ通院期間であっても、慰謝料の算定基準によって金額が大きく変わるところに注意する必要があります。
後遺障害慰謝料
「後遺障害慰謝料」は、交通事故で負った怪我が完治せず、残った後遺症が後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害慰謝料にも3つの基準があり、適用される基準と認定された等級によって、金額が大きく異なります。
たとえば、むちうちの後遺症が残り、14級9号に認定された場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円と金額が大きく異なります。
また、12級13号の場合は、自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円を請求することができます。
このように、認定された等級によって金額が異なるため、適切な等級に認定されることが重要です。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料
「死亡慰謝料」は、交通事故の被害者が亡くなったことで受ける精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料には、被害者本人分と遺族分のものがあり、それぞれ請求することができます。なお、被害者本人分は、被害者の損害賠償請求権を相続した遺族が代わりに請求することになります。
死亡慰謝料も3つの基準を用いて算出されます。
自賠責基準の場合、被害者本人分は400万円とされており、その他の請求者の人数や被扶養者の有無によって金額が異なります。
また、弁護士基準の場合は、亡くなった被害者の家族の中での立場によって金額が変わってきます。
たとえば、被害者が一家の生計主(一家の支柱)の場合は2,800万円を請求できます。また、亡くなった被害者が主婦・主夫の場合は2,500万円を請求することになります。
このように、被害者の立場によって金額が異なりますが、自賠責基準に比べて弁護士基準の場合はより高額な死亡慰謝料を請求することができます。
出典・参照:限度額と保障内容|国土交通省
被害者 | 自賠責基準 死亡慰謝料 |
---|---|
被害者本人の慰謝料 | 400万円 |
請求者1名 | 550万円 |
請求者2名 | 650万円 |
請求者3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいた場合 | さらに200万円加算 |
被害者 | 弁護士基準 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
配偶者・母親 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
弁護士基準では、被害者の損害に見合った適切な金額で各慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の金額に納得がいかない場合には弁護士に相談するとよいでしょう。
怪我で家事ができない場合に請求できる賠償金
事故で負った怪我の影響で、主婦・主夫の方が家事に従事できない場合、慰謝料以外にも「休業損害」と「逸失利益(後遺障害・死亡)」を請求することができます。
ここからは、それぞれの計算方法や、実際の収入がないにも関わらず、休業損害などを請求できる理由などを解説します。
休業損害
「休業損害」は、交通事故で負った怪我が原因で休業せざるを得なくなった場合の減収を補償するための賠償金です。
実際の収入がない主婦・主夫の方でも休業損害を請求することができます。その理由は、家事労働にも経済的な価値が法的に認められているためです。
休業損害は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算します。
自賠責基準の場合、日額6,100円で計算します。
また、弁護士基準の場合は主婦・主夫の方には実際の収入がありませんので、厚生労働省が毎年まとめている「賃金センサス(全年齢女子平均年収)」を用いて、1日あたりの基礎収入を計算します。
なお、主婦・主夫でも、パートなどで働いている兼業主婦の場合は、上記の方法で計算するか、実際の収入の高い方が適用されます。
出典・参照:限度額と保障内容|国土交通省
逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残ったり、被害者が亡くなったことにより生じる減収を補償するための賠償金です。労働能力が減少、あるいは、喪失が認められた場合に請求できます。
逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」で計算します。
主婦・主夫の場合、基礎収入は休業損害と同様に、賃金センサス(全年齢女子平均年収)を用いて算出されます。
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって変わってきます。そのため、適切な等級に認定されることが大切です。
なお、労働能力喪失率に納得がいかない場合は、弁護士の交渉により、修正できる場合があります。少しでも疑問に思ったら、弁護士に相談してみましょう。
出典・参照:限度額と保障内容|国土交通省
怪我が原因で仕事を休んだ場合、休業損害を請求できますので、安心して治療に専念しましょう。
主婦・主夫の損害賠償請求は弁護士に相談すべき?
交通事故の示談交渉や損害賠償請求を、弁護士に相談すべきなのか、お悩みの方もいるのではないでしょうか?
ここからは、主婦・主夫の方の損害賠償請求について、弁護士に相談すべき理由を紹介していきます。
適切な金額の賠償金獲得が期待できる
弁護士に賠償金の請求などを依頼した場合の大きなメリットは、弁護士基準で慰謝料などの賠償金を算出できることです。
先ほども解説した通り、弁護士基準は過去の裁判で請求が認められた金額を参考にしていることから、被害者の損害に見合った金額で慰謝料を請求することが可能です。
自賠責基準や任意保険基準では、各賠償金の計算方法で一律に算出されますが、弁護士基準では被害者の状況に応じて柔軟な対応を行えます。
特に、主婦・主夫の場合は、自分で休業損害や逸失利益を計算して、請求することは難しいかと思います。また、自分で請求しても、本来よりも低い金額になってしまうこともあります。
賠償金の金額に納得がいかないときには、弁護士に相談するとよいでしょう。
代わりに交渉や手続きをしてくれる
怪我の治療をしながら手続きをしたり、保険会社と交渉することは容易ではないでしょう。
初めてのことで、どのように対応したらよいのか不明点が多いことも考えられます。
もしもこのような不安や手続きに不明点があるようなときには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は被害者に代わって、保険会社と示談交渉したり、通院中のアドバイスや、後遺障害等級認定もサポートしてくれます。
自分で交渉すると、不利な内容で示談になってしまうことがありますので、事故の対応は弁護士に任せた方がよいでしょう。
もしも交通事故の対応に不安やお悩みがある場合には、初めから弁護士に相談することをおすすめします。事故に遭った直後から賠償金受け取りまでに、被害者の方が気をつけるべきポイントがたくさんあります。初めから弁護士に相談していれば、さまざまなアドバイスを受けることができるので、弁護士への相談を検討してみてください。
交通事故の対応に悩みがある場合には相談しよう
主婦・主夫が、交通事故に遭った場合に請求できる賠償金の種類や計算方法などについて、詳しく説明してきました。
主婦・主夫の方でも、交通事故の慰謝料や休業損害、逸失利益などを請求できますが、自分で計算したり、交渉することは容易ではないでしょう。
そのため、交通事故の交渉にお悩みがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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記載されている内容は※2023年3月24日 18:46:45 ※時点のものです。
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