交通事故で足の痛みが続くのはなぜ?原因や受けるべき検査を解説
交通事故で足の痛みが続く原因を徹底解説します。骨折や膝関節のしびれ、椎間板ヘルニアなど、症状によって受けるべき検査も紹介!また、交通事故による足の痛みで後遺障害が残った場合の、等級認定や慰謝料についても説明するため、参考にしてください。
目次
交通事故で足の痛みが続く原因を解説
交通事故で強い衝撃を受けたことにより、足の痛みが出ることもあります。足が痛む部位や症状はさまざまです。
本記事では、交通事故で足の痛みが続く原因や、受けるべき治療内容をまとめています。また、足の痛みにより、神経障害や機能障害が残る場合もあるでしょう。その際の、後遺障害等級や慰謝料についても載せているため、チェックしてみてください。
交通事故による足の痛みの原因
原因①骨折などの外傷
交通事故で衝撃を受けたことにより、骨にひびが入ったり折れたりする状態のことです。折れ方や部位によって、不完全骨折や単純骨折、複合骨折、解放骨折の種類に分かれます。
交通事故による足の骨折や打撲、脱臼などは、多く見られる症状です。状態によっては、手術が必要になることもあるでしょう。中には、足の痛みや可動域制限などの、後遺障害が残ることもあります。
原因②半月板損傷
膝関節内の半月板に、亀裂が入ったり欠けたりした状態のことです。膝関節の痛みやしびれ、麻痺などの症状を引き起こします。慢性化してしまうと、変形性膝関節症になる可能性もあるため、適切な治療を受けることが重要です。
交通事故の場合は、衝撃によって膝を強く打ったりひねったりすると、半月板損傷になることが多いです。
原因③椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、交通事故で身体に強い衝撃を受け、椎間板の一部が元の場所からずれた状態のことです。椎間板が圧迫され神経を刺激することで、坐骨神経痛などの症状が見られます。
坐骨神経痛は、お尻や太ももの後ろ、すね、足先などに痛みやしびれを感じます。また、症状が悪化すると、歩行困難になることもあるため、適切な治療が必要です。
椎間板とは背骨と背骨の間にあり、多数の骨からなる脊椎を円滑に動かす役割を果たしています。椎間板ヘルニアは、この椎間板が何らかの原因により飛び出し、神経を圧迫することで、その周辺箇所や脊椎から離れた手足などの痛みや痺れなどの症状を引き起こすものです。
出典: fukuoka-alg.com
原因④伸張反射
伸張反射とは、筋肉が受動的に伸ばされると、反射的に収縮する現象のことをいいます。交通事故で衝撃を受けて筋肉が伸ばされると、伸ばされ過ぎないように力を入れる反射です。
伸張反射が起こったことで、少しの刺激で筋肉に痛みを感じたり、動きにくくなるなどの症状が出ることもあります。
足の痛みが続くときに受けるべき検査
検査①画像検査
足の痛みが治まらない場合は、画像検査で詳しく調べる必要があります。画像検査にはいくつかの種類があり、痛みの原因や症状によって内容が異なります。例えば、足の痛みはあるけれど、骨折かどうかハッキリしない場合は、レントゲン検査をすることが多いです。
足の痛みに組織的な原因がある場合は、CT検査を行います。CT検査で骨や脳の状態を調べることも可能です。また、交通事故で足の他にも、頭を強く打った場合は、MRIでさらに精密な検査を行ないます。
自分では記憶になくても、知らないうちに頭を打っていることもあるでしょう。そして、あとで脳内出血やめまいを引き起こすケースもあるのです。少しでも不安がある場合は、医師に相談して適正な検査を受けましょう。
検査②神経学的検査
足や脊髄などを通っている、神経機能を調べるために行う検査です。運動機能や感覚機能、歩行能力など、あらゆる神経の動きを確認します。また、病的反射や腱反射の有無、協調運動の可否なども調べ、神経の異常がないかも検査します。
ヘルニアのような神経根症状の場合は、神経学的検査で陽性と判定されることが多いです。このような検査で、症状の裏付けができることもポイントになります。
検査③関節の可動域検査
健康な側と損傷がある側の運動可能な大きさを比較し、可動域にどのくらいの制限が生じているかを検査します。
関節の可動域は、筋肉や腱、靭帯などが、関節にどの程度強く取り巻いているかで変わってきます。ゆるく柔軟に取り巻いていれば可動域は大きく、逆に強固であるほど小さくなるのが特徴です。
足の痛みで認定される可能性がある後遺障害と慰謝料
神経症状の場合
事故後の症状に一貫性があり、痛みやしびれ、麻痺などの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請できます。神経症状の後遺障害等級は、12級13号または14級9号に認定される可能性が高いです。
12級13号は、他覚的所見と医学的証明ができた上で、局部に頑固な神経症状を残すものが該当します。14級9号は、医学的説明のみが可能で、局部に神経症状を残すものとされます。等級に応じた後遺障害慰謝料額の相場は、以下の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
機能障害の場合
足の痛みにより、可動域異常などの機能障害が残った場合も、後遺障害等級認定の申請ができます。認定される可能性がある等級は、8級7号、10級11号、12級7号です。
機能障害の程度によって等級が異なり、数字が小さいほど重度になります。等級に応じた後遺障害慰謝料額の相場は、以下の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級7号 | 324万円 | 830万円 |
10級11号 | 187万円 | 550万円 |
12級7号 | 93万円 | 290万円 |
後遺障害の認定を受けるためのポイント
医師から症状固定と診断された時点の状態を基準にして、後遺障害の等級は判定されます。回復の見込みがない状態で、ダラダラと治療を続けた場合、症状固定の診断が遅れてしまいます。
後遺症が残るとはいえ、人間が本来持っている治癒力で、少しずつ症状が軽くなることもあるでしょう。そうすると、後遺障害等級が認定されない可能性もあることを、認識しておいてください。
交通事故で足の痛みが続くときは検査を受けよう
交通事故に遭った後で、足の痛みが出る人は多くいます。痛みの原因はさまざまであるため、検査を受けて適正な治療を受けることが重要です。また、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請手続きを行ってください。
等級の認定を受ける際に、後遺障害診断書や検査の資料などが有効になるため、しっかり保管しておきましょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
記載されている内容は※2022年4月22日 12:06:30 ※時点のものです。
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