腰椎捻挫は労災に認定されるか?具体的な事例や申請方法も解説!
腰椎捻挫は労災に認定されるかを解説します。仕事中に発症した腰椎捻挫が、労災に認められるケースや、会社の業務状態の事例も詳しく紹介!労災の原因による認定基準や、労災指定の病院で治療したときの申請方法なども、説明しています。
腰椎捻挫が労災認定されるケースを解説
仕事中に重い荷物を持ったり不自然な姿勢をとると、腰椎捻挫を発症することがあります。また、通勤中に事故に遭い、腰椎捻挫になることもあるでしょう。
仕事中や通勤中に発症した腰椎捻挫は、労災に認定されるのかを解説します。また、どのようなケースが認定されるのか、具体的な事例も紹介します。労災指定の病院で受診する方法も載せているため、チェックしてみてください。
労災の基本情報
労災とは?
労災とは労働災害の略称で、仕事中や通勤中に生じた怪我や病気、死亡のことです。労災の認定を受けると、労災保険からさまざまな種類の補償があります。また、労災は業務中に怪我をした、業務災害のイメージが強いでしょう。
しかし、通勤中の事故などの通勤災害でも、補償を受けることが可能です。また、労災保険は、労働者を雇う会社側に加入する義務があります。そのため、当事者が加入する保険ではありません。
労災の認定基準
仕事中や通勤中に怪我や病気をした全ての人が、補償を受けられるわけではありません。まずは、その怪我や病気が労災に該当するかの認定を、受けることが必要です。労働者が申請すると、労働基準監督署長が労災に該当するかどうかを判断します。
認定基準は2通りあります。腰椎捻挫でいうと、1つ目は災害性の原因による腰痛である場合です。2つ目は、災害性の原因によらない腰痛である場合になります。どちらかの認定基準を満たしていれば、補償を受けることが可能です。
どのような場合に労災にあたり、どのような場合は労災ではないのかの判断については、労災認定基準を確認する必要があります。
労災認定基準とは、国が労働者に対して労災としての給付をするかどうかを判断する際の基準をいいます。出典: kigyobengo.com
腰椎捻挫が労災として認められるケースと事例
ケース①災害性の原因による腰椎捻挫
災害性の原因による腰椎捻挫とは、腰に受けた外傷によって発症したものです。もしくは、強い衝撃を受けたことが原因で、筋肉などが損傷して発症したものを指します。
腰椎捻挫の場合の認定基準は、2種類あります。1つ目は「腰の錘傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること」です。
2つ目は「腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること」になります。
ケース②災害性の原因によらない腰椎捻挫
災害性の原因によらない腰椎捻挫とは、日常の業務などで蓄積された不可により生じたものです。認定基準では、2種類に区分されています。
1つ目は、筋肉などの疲労が原因の腰椎捻挫です。例えば、配電工の仕事で、毎日数時間かけて不自然な姿勢で業務を行い、腰に負担がかかってしまったケースが該当します。
他にも、長距離トラック運転手で、長時間座ったままの姿勢で行う業務、腰に大きな振動を継続して受ける業務などです。これらの業務に約3ヶ月以上携わり、腰痛を発症した場合は、労災の対象となる可能性が高いです。
2つ目は、骨の変化を原因とした腰椎捻挫になります。例えば、労働時間の約1/3以上で、30kg以上の物品を取り扱う業務です。
他にも、労働時間半分以上で、約20kg以上の物品を取り扱う業務も該当します。このような業務に10年以上携わり、骨の変化を原因とした腰椎捻挫は、労災の対象となります。
事例①災害性の原因による腰椎捻挫
仕事中に生じた腰痛捻挫で、労災が認められた事例を紹介します。労働者は、倉庫内から約10kgの荷物を運ぶ業務がありました。荷物を取り出そうとしたところ、スペースが狭く不自然な姿勢で持ち上げたところ、腰に激痛が走り動けなくなります。
病院へ搬送されて受診をしたところ、腰椎捻挫と診断されました。以上の事例では、狭い倉庫内で腰に負担をかけて荷物を持ち上げたことが原因で、腰椎捻挫を発症しています。そのため、業務中に発症した労災と認められています。
事例②災害性の原因によらない腰椎捻挫
電気工事会社の作業員の事例を紹介します。約3年に渡って電柱に上って業務に携わり、腰椎捻挫を発症しました。毎日3時間ほど腰部を安全帯で固定しながら、不安定な足場に乗って作業をしている状態でした。
以上のような事例では、腰に負担がかかる姿勢で継続的に業務が行われていたことが原因のため、労災が認められています。
腰椎捻挫での労災の申請方法
申請方法①労災指定の病院を受診した場合
まずは、会社へ腰椎捻挫になったことを報告します。そして、申請に必要な書面に、災害などについての会社の証明をもらいます。その際に、会社が証明を拒んでも、請求できる可能性があるため、労働基準監督署の窓口に相談すると良いでしょう。
それから、労災指定の医療機関で治療を受けて、受診した病院へ請求書を提出します。その後、労働基準監督署によって、被災した当人及び会社の聞き取り調査や、治療した病院へ医療照会などが行われます。
調査の結果、労働基準監督署に認定されれば、補償を受けることが可能です。また、労災指定の医療機関で治療を受ければ、費用はかかりません。ただし、認定されなければ、自己負担となります。
申請方法②労災指定以外の病院を受診した場合
労災指定以外の医療機関で受診をした場合は、治療費を一旦立て替えておくことになります。その後、労災の申請を行い、認定されてから療養給付の請求をする流れです。通常は、勤務している会社の人事担当者に、手続きを委ねるケースが多いです。
また、労災においては、健康保険を利用することができません。あとで、労災保険を使用する場合は、その旨病院の窓口で説明をして、健康保険を適用せずに受診することが大切です。
腰椎捻挫で労災認定されるためには要件を満たす必要がある
仕事中や通勤中に腰椎捻挫が発症した場合、労災を申請することが可能です。ただし、どのようなケースでも認められるわけでなく、認定基準に該当する必要があります。
会社によっては、労災の申請手続きに協力的でない場合もあるでしょう。しかし、労働者が自ら労働基準監督署で必要な手続きを取ることもできます。諦めずに、適正な方法で労災の申請を行いましょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
記載されている内容は※2022年5月30日 11:33:37 ※時点のものです。
現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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