むちうちの後遺障害等級認定の確率はどのくらい?低い理由と対処法について解説
むちうちの後遺障害等級認定の確率は低いことをご存じでしょうか。 この記事では、後遺障害等級認定の確率が低い原因や認定確率を向上させる方法、認定されなかった場合の対処法などについてまとめています。 むちうちが後遺症になりそうな方、後遺症が残った方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次
むちうちの後遺障害等級認定の確率は低い?
交通事故でむちうちになり、手足や首に痛み、しびれ、麻痺といった症状が現れることがあります。ある程度の日数が経っても、完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害の等級認定を考える人も少なくありません。
しかし、後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害に該当しない(非該当)と判断されることがあります。この点、損害保険料率算出機構の統計によると、自賠責保険に対して請求され、保険金が支払われたケースのうち、等級が認定された確率は、約5%といわれており、決して高い確率とはいえません。
特に、むちうちの後遺障害等級認定の確率はさらに低いといわれており、むちうちで後遺障害として認められる確率は上述した確率(約5%)よりも低いとされています。100人の被害者が、むちうちで後遺障害等級認定を請求した場合、認定されるのはおよそ5人以下ということになります。
むちうちの後遺障害等級認定の確率は、極めて低く、難しい手続きといえるでしょう。
後遺障害が認定されない理由
後遺障害等級認定の申請をしても、認定の確率は低いこと、むちうちの場合は、さらに確率が下がることについて解説してきました。
では、どうしてむちうちでは、後遺障害の等級認定を受けられる確率が低くなるのでしょうか。
ここでは、むちうちで後遺障害等級が認定されない理由について解説します。下記で解説している項目にあてはまるものがあった場合、後遺障害等級認定を申請しても認定されない可能性がある、ということを念頭においておく必要があるでしょう。
むちうちで後遺障害の等級認定を受けたいと考えている方は、ぜひこちらを参考にしてみてください。
申請書類にこれまでに受けた治療方法やその結果、自覚症状、残存している症状などについて、詳細に記載してもらう必要があります。また、医師に作成してもらった際には、内容を入念に確認することも大切なポイントです。
この記事では、後遺障害の等級認定を受けるための方法を中心に解説しています。
原因①症状を裏付ける他覚的所見がない
むちうちの後遺障害等級認定の確率が低い原因として、他覚的所見がない場合が挙げられます。
むちうちの場合、痛みやしびれなどの自覚症状があっても、レントゲンやMRI検査では、症状を把握できるとは限らないためです。むしろ、他覚的所見を確認できないケースが多いでしょう。
本人は痛みやしびれ、麻痺といった症状を訴えていても、検査結果ではどこにも異常があることを発見できないとなっては、客観的に症状があることや、交通事故との因果関係を証明することが困難です。
医学的にむちうちの症状を証明できないことから、後遺障害等級認定を申請しても、適切な等級に認定されなかったり、非該当として後遺障害と認められない可能性があるでしょう。
出典・参照:むちうちの他覚所見|弁護士法人心
原因②自覚症状が医師に伝わらない
むちうちの症状には、首の痛みや手足のしびれ、めまい、頭痛といった自覚症状が多いという特徴があります。多くの症状が起こっていたような場合には、身体に起きている自覚症状を医師に正確に伝えられないこともあるでしょう。
また、むちうちの症状の中には、事故当日ではなく、ある程度日数が経ってから現れてくるような症状もあります。このような症状が、交通事故が原因で発症した症状なのか、自分でも判断できず、自覚症状として医師に伝えられないケースもあるでしょう。
医師に自覚症状を伝えられなければ、むちうちの症状について正確な内容が記載された診断書や後遺障害診断書が発行されない可能性があります。
その結果、後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうでしょう。交通事故が原因かわからなくても、症状を医師に相談してみることが大切です。
原因③症状の連続性・一貫性がない
むちうちの後遺障害等級認定が難しくなる原因の1つに、患者が伝えるむちうちの症状に連続性や一貫性がないケースが多い、ということがあります。
むちうちは、首周りの痛みや肩こりといったよくある症状だけが全ての症状ではありません。頭痛や吐き気、しびれといった症状が現れることもあるでしょう。
そのため、多くの症状があっても、小さな症状であれば大したことはないと考え、医師に伝えないことがあります。
しかし、日数が経ってから症状が酷くなって、改めて新しい症状として伝えたり、逆に症状が軽くなったからと伝えなかったりすると、前の症状が消えたと判断されかねません。
後遺障害の等級認定を受けるためには、症状が連続・一貫していることが重要なポイントです。診察を受けるたびに現れる症状が変わったりすると、むちうちの症状の連続性・一貫性が認めらず、後遺障害等級認定を受けられる可能性が低くなってしまうでしょう。
出典・参照:むちうちでお悩みの方へ|安藤誠一郎法律事務所
原因④後遺障害診断書の内容が不十分
後遺障害の等級認定を申請する際には、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。
ただし、後遺障害診断書の作成には、専門的な知識が必要で、交通事故や後遺障害診断書の作成に精通している医師に作成してもらうことが重要なポイントです。不十分な内容のまま提出してしまうと、後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなるでしょう。
また、後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法がありますが、事前認定を選択した場合には、加害者の任意保険会社が手続きを行うため、申請書類の内容を事前に確認することができません。そのため、後遺障害診断書や添付資料が不十分なまま申請されてしまう可能性があります。
以上の理由から、後遺障害診断書が不十分だったり、認定を受けるために有利になる資料が不足すると、後遺障害等級認定を受けることが難しくなるでしょう。
原因⑤治療期間が短い・通院日数が少ない
むちうちの症状があっても、それほど酷くなければ、足しげく病院に通院しないことがあります。しかし、治療期間が短かったり、通院日数が少ないと、後遺障害等級認定を受けられる可能性がさらに低くなる場合があります。
後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定と判断されるまで病院に定期的に通院する必要があります。治療期間が短い場合は、すでに治療が終わっていると見なされ、後遺障害とは認められなくなる可能性があるでしょう。
また、通院日数にも注意が必要です。症状が軽いからといって通院しないでいると、程度の軽い症状と判断され、後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性が高くなりかねません。
自己判断や他の事を優先して通院を疎かにしていると、後遺障害等級認定を受けられなくなるでしょう。
出典・参照:症状固定と言われたら|平松剛法律事務所
原因⑥交通事故の規模が小さい
後遺障害の等級認定を得られるかどうかは、交通事故の規模でも判断されることがあります。
交通事故の規模が小さかった場合、交通事故で受けた衝撃も小さかったと考えられ、後遺障害になるほどの重大な怪我ではないだろうと判断されてしまい、後遺障害等級認定を受けられなくなる場合があるためです。
交通事故の程度が軽い場合でも、後遺障害の等級認定を受けられないということではありません。規模や影響が小さな交通事故でも、むちうちになり、症状が長く残ることがあり、申請内容次第では、認定される可能性もあります。
それでも、交通事故の規模も判断の要素になるということを覚えておくとよいでしょう。
むちうちで後遺障害等級認定を受けるために必要な検査
むちうちで後遺障害等級認定を申請する際、必ず検査をしていなければいけないという決まりはありません。しかし、検査を受けて、他覚的所見が診断書に記載された場合は、後遺障害等級に認定される可能性が向上するでしょう。
後遺障害の等級認定を受けるためにも、医師が必要と認めた場合は、積極的に検査を受けるとよいでしょう。
ここでは、むちうちでよく行われる検査として、画像検査と神経学的検査の2つを紹介しています。
検査①画像検査
画像検査とは、レントゲン(X線)検査やMRI検査、CT検査などを指しています。むちうちで受診した場合は、まずはレントゲンを撮り、その後、必要に応じてMRI検査やCT検査をしていくことになるでしょう。
レントゲンやCT検査では、放射線を使い、骨折などの状態を確認します。
しかし、むちうちの場合は、椎間板や神経などの軟部組織に異常が現れるケースが多いため、レントゲンやCT検査の結果は、後遺障害等級認定の手続きにおいては、あまり重要視されないでしょう。
むちうちで後遺障害等級認定を受ける際に重要になる検査は、MRI検査です。
MRI検査では、磁場を利用することで体内の軟部組織の状態を確認できるため、ここで他覚的所見が得られた場合は、後遺障害12級13号や14級9号に認定される可能性が向上するでしょう。
検査②神経学的検査
むちうちになっても、レントゲンやCT検査、MRI検査で必ず異常が確認できるとは限りません。しかし、そんな場合でも、神経学的検査を受ければ、異常があることを証明できる場合があります。
神経学的検査の代表的なものとしては、座った患者の頭上から手で圧力をかける「ジャクソン・テスト」、打腱器で腱の部分を叩いて反射機能を確かめる「腱反射テスト」、腕に刺激を与える「知覚検査」、病的反射の有無を確かめる「ホフマンテスト」などがあります。
この他にも、「皮膚温検査」や「握力検査」、「徒手筋力検査」、「筋電図検査」といった検査が必要に応じて行われるでしょう。
これらの神経学的検査で異常が認められた場合は、画像検査で異常がなくても、後遺障害等級認定を受けられる可能性があるため、医師に検査してもらいましょう。
むちうちの後遺障害等級認定の確立を上げる方法
後遺障害等級認定の確率そのものが低く、むちうちの場合はさらに確率が低い傾向にあることを解説してきました。
ここでは、むちうちの後遺障害等級認定の確率を少しでも上げる方法を解説します。後遺障害の等級認定を受けるためには、どのようなポイントに留意すればよいのか、ぜひ参考にしてみてください。
また、申請を被害者請求で行うことも重要なポイントです。申請に必要な書類を自分で集める手間がかかりますが、少しでも認定の可能性を高めるためにも、被害者請求で行うことを検討するとよいでしょう。
認定確率を上げる方法①すべての自覚症状を伝える
後遺障害等級認定の確率を上げるには、医師に正確な内容が記載された後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。後遺障害診断書に正確な内容を記載してもらうためには、治療開始時から、医師にすべての自覚症状を伝えることが大切です。
医師に症状を聞かれたら、自覚している症状はなるべく詳細に伝えてください。どんな些細なことでもむちうちの症状の可能性があり、後で悪化する可能性もあります。気のせいだと自己判断せずに、全て伝えることが大切です。
また、伝え方にも工夫してみましょう。ただ手足がしびれると伝えるだけではなく、普段から痛むのか、痛みが酷くなる時があるなど、詳細に伝えます。例えば、雨の日に酷く手足がしびれるというように伝えてみましょう。
後遺障害の等級認定では、自覚症状に連続性や一貫性があることも重要になります。一時的には治っても、数日経ってから再び痛み出してしまい、治療を再開したケースでも、一貫性がないと判断されることがあるので、注意が必要です。
認定確率を上げる方法②後遺障害診断書の内容をよく確認する
後遺障害等級認定の審査において、もっとも重要視されるのは、医師が作成する後遺障害診断書であるといわれています。
そのため、後遺障害等級認定の可能性を上げるには、医師が発行した後遺障害診断書の内容をよく確認し、内容の間違いや記載漏れがないかなどをしっかりと見直すことが重要です。
ただし、後遺障害診断書の内容に不備や記載漏れがあったり、訂正が必要な場合も自分で修正してはいけません。医師に後遺障害診断書の修正を依頼し、訂正や書き直しをしてもらうようにしましょう。
なお、自分で確認しただけでは、後遺障害診断書の内容が適切かどうか判断できないという場合は、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談し、確認してもらうことをおすすめします。もしも、後遺障害診断書の内容に不備があれば、弁護士が指摘してくれるでしょう。
認定確率を上げる方法③医師の指示に従って通院する
治療期間が短かったり、通院日数が少なかったりすると、後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性が高くなります。後遺障害等級認定の可能性を上げるためにも、医師の指示に従って、適切に通院を続けることが大事です。
むちうちの場合、症状固定までの治療期間は、約6か月といわれています。また、月の通院日数の目安はおよそ10回以上とされています。仕事が忙しくても、3日に1回ほどの頻度で通院しましょう。
なお、ここで気をつけなければならないのは、症状固定と診断されるまで病院に通院する必要があるということです。症状固定の診断を受けるまで病院に通院した場合、必要な期間治療を受けたが、完治しなかったことを証明することができるためです。
また、整骨院や接骨院、鍼灸院へ通うからといって、病院への通院を途中で止めていた場合、適切な期間治療を受けていなかったと判断される場合がありますので、併用しているときには、病院にも定期的に通院してください。
認定結果に納得できない場合の対処法
どんなに気をつけて後遺障害等級認定を申請しても、認定された等級が低かったり、非該当とされて認定を受けられなかったりすることがあります。特に、むちうちの場合はこのような結果となる可能性が高いでしょう。
もしも後遺障害等級認定を申請しても、納得のいく結果ではなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、等級認定の結果に納得がいかない場合の対処方法を解説します。
異議申し立てを行う
後遺障害等級認定で納得できない結果が出ても、諦める必要はありません。
認定結果に納得できない場合は、異議申し立てが可能です。異議申し立てとは、後遺障害等級認定の再審査を求める手続きになります。
異議申し立てで必要な書類は、「異議申立書」です。この書類だけでも異議申立ては可能ですが、前回よりも内容を充実させた「新しい後遺障害診断書」や「医師の意見書」、「検査画像・検査記録」、「カルテ」、「医療照会の回答書」、「被害者の陳述書」などを提出するとよいでしょう。
異議申し立てには、回数制限がなく、何度でも申し立てができます。しかし、同じ書類を何度も提出している限り、認定結果が変わることはほとんどないでしょう。
異議申し立てをする際には、前回の申請書類で不足していた内容を考え、自分に有利な書類を集めて、提出し直すことが重要です。
紛争処理制度を利用する
異議申し立てでも納得する認定を受けられなかった場合、紛争処理制度を利用することになります。
紛争処理制度を利用する際の必要書類は、「紛争処理申請書」と「医療照会等の同意書」、「交通事故証明書」、「保険会社または共済組合からの通知書」などです。また別紙にて、紛争処理を依頼した理由や何が問題になっているのか、請求内容や交渉の経過についても、記載しておく必要があります。
この他の添付書類として、以前に作成した後遺障害診断書や画像検査の結果、医師の意見書やカルテ、被害者の陳述書などを提出します。
なお、紛争処理制度では、基本的に、異議申立てで提出した書類が審査の対象となることに注意してください。
裁判を起こす
異議申立てや紛争処理制度を利用しても後遺障害等級認定を受けられなかった、あるいは、納得する結果を得られなかった場合の手段として、裁判を起こす方法があります。
裁判を起こすと、裁判所で、後遺障害等級認定の結果が妥当なものかを判断してもらうことになります。
裁判を起こす場合、後遺症でどのような症状があるのかを記した書類や、治療経過を示す証拠としてカルテや後遺障害診断書の提出が必要になるでしょう。これまで受けた後遺障害等級認定の結果を覆すだけの証拠や、資料を提出しなければなりません。
裁判を自分で行うことは難しいですし、裁判を有利に行うためにも、後遺障害等級認定や交通事故に精通する弁護士に依頼することをおすすめします。
後遺障害に認定されなければ後遺障害慰謝料を請求できないなど、賠償金の総額に大きな影響を及ぼします。そのため、適切な等級に認定されることは非常に重要なポイントなのです。後遺障害の等級に認定されない、低い等級になったなどの場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
後遺障害が認められなかった場合の慰謝料について
後遺障害が認められなかった場合は、慰謝料を請求できないのかというと、そうではありません。後遺障害認定を受けられなくても、むちうちで入院・通院した場合の「入通院慰謝料」は請求することができます。
しかし、後遺障害の等級に認定されないと、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」は原則として請求できません。
また、交通事故の慰謝料を計算する基準は、3つあることに注意してください。3つの基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことです。自賠責基準がもっとも低い相場であるのに対して、任意保険基準は自賠責基準とほぼ同等の相場であり、弁護士基準がもっとも高い相場となっています。
基本的に、加害者が任意保険に加入していれば任意保険基準、任意保険未加入の場合は自賠責基準で、弁護士に依頼した場合は弁護士基準が適用されるという違いがあります。
出典・参照:後遺障害等級の認定|平松剛法律事務所
後遺障害の等級に認定されなくても後遺障害慰謝料が認められるケース
通常、後遺障害が認定されなかった場合、後遺障害慰謝料は認められません。しかし、非常に稀なケースではありますが、後遺障害等級認定を受けられなくても、後遺障害慰謝料の請求が認められるケースがあります。
後遺障害非該当でも、後遺障害慰謝料の対象となる可能性が高いのは、顔面や体に傷痕が残ってしまったケースです。
例えば、容姿が重要視される職業(モデルやホステスなど)に就いていたケース、あるいは、被害者の年齢が5歳以下と幼少だったケース、看護師や接客業で人と間近で接する機会があるといったケースなどが、対象になりやすいでしょう。
また、むちうちの後遺症により、職場を退職せざるをえなくなったケース、動作に支障が出ていることが認められるケース、事故の後で既往症が悪化してしまったといったケースなども対象になることがあります。
むちうちによる後遺障害等級認定の確率は特に厳しい
むちうちによる後遺障害等級認定の確率が低い原因や、その理由について解説してきました。
むちうちは、画像検査でも異常が見つからないケースが多く、他覚的初見がないために後遺障害認定の確率はかなり低くなってしまう傾向にあります。
この記事では、後遺障害等級認定を受けるために必要な検査や、認定の確率を上げるための対策、後遺障害が認められなかった場合の対処法についても解説しています。
記事を参考にして、後遺障害等級認定の確率を少しでも上げられるよう、医師の指示に従って検査を受けて、適切な期間・頻度で通院を続けましょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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記載されている内容は※2022年12月26日 14:53:13 ※時点のものです。
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