通勤中の事故による労災保険とは?使用するメリットや申請手続も解説
通勤中の事故による労災保険についてまとめました。労災保険の補償内容や通勤災害として認められるケースなども、解説します。また、会社への通勤中の事故で、労災を利用するメリットや申請手続きの方法も説明していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
通勤中の事故に使える労災保険について知識を深める
通勤中に事故に遭った場合の、労災保険の補償内容や申請手続き方法などを、詳しく解説します。また、通勤中で労災を使えるケースや使えないケースも、具体的に説明しましょう。労災を利用する際の、メリットやデメリットも解説するため、せひ参考にしてください。
通勤中の事故による労災保険の基礎知識
労災保険の対象は通勤災害と業務災害がある
労災保険は、通勤中や業務中に怪我や病気、事故などが発生した場合に、労働者が受けられる補償制度です。また、労災保険は労働者が対象となる強制保険で、保険料の全額を事業主が負担します。
労災保険には、業務災害と通勤災害の2種類があります。業務災害は、業務が原因で労働者が怪我や疾病、障害、死亡に至った事故のことです。また、通勤災害は、通勤中に労働者が事故や怪我、死亡に至った事故のことをいいます。
労災保険で補償される内容
療養給付 | 治療にかかった費用の補償 |
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休業給付 | 療養のために休業した際の賃金の補償 |
遺族補償給付 | 労働者が死亡した場合の補償 |
介護補償給付 | 労働者が常時介護を要する状態になった場合の補償 |
上記は労災保険による主な補償とその内容です。労災による怪我や病気などの症状が後遺症と診断された場合、休業補償給付は傷病補償年金に切り替えられます。また、障害の程度によっては、一時金が支払われるケースもあります。
通勤中の事故で通勤災害が認められる条件
条件①住居と職場の往復や職場間の移動中の事故
労災保険の通勤災害として保障されるのは、会社へ出勤中または会社からの帰宅途中であることが原則です。また、移動が合理的な方法である場合に限ります。
例えば、労働者が日常生活として使っている住居から、就業場所とされている会社までの通勤移動中などです。
他にも、複数の場所を拠点として働いている場合は、職場間の移動中も該当します。職場と取引先の移動や会社が管理している店舗間の移動なども、含まれます。
条件②転勤で引っ越しするための移動中の事故
転勤のため引っ越しが必要になり、その移動中に起きた事故は該当します。ただし、転勤の理由が、現在の住居から転勤先の職場の距離が遠く、通勤が困難になったという場合のみです。
引っ越し先への移動経路が合理的でない、あるいは途中で移動を中断した場合は、条件に含まれなくなります。しかし、その理由がやむを得ないことであれば、通勤災害に該当するケースもあるようです。
会社の届け出と違う通勤移動方法での事故はどうなる?
通勤災害の条件を満たしていれば、会社の届け出と違う移動方法でも労災申請はできます。例えば、会社にバス通勤と届け出をしており、たまたま徒歩で通勤した日に、事故に遭ってしまった場合などです。
移動手段が違っていても合理的なルートで通勤していれば、通勤災害の認定には関係ないため、問題ありません。
通勤災害を使用できないケースもある
帰宅時に飲食店に立ち寄り、通勤ルートを外れたときの事故は、通勤災害は使用できません。ただし、仕事上で必要とされる食事会や飲み会の場合は、使用できるケースもあります。
また、出勤中に忘れ物を取りに、住居へ戻る途中で事故に遭った場合も、通勤災害を使用できないことがあります。忘れ物が仕事に関係のある物であれば認められますが、仕事に関係のない私物であると、認められません。
通勤中の事故で労災保険を使うメリットとデメリット
メリット①労災保険からしか受け取れない特別支給金がある
労災保険では各種の補償給付の付加として、特別支給金を受け取ることができます。特別支給金は労災保険独自のものであるため、労災保険を使用することが条件です。例えていうと、労災の保険給付に付加して支払われる、見舞金のようなものです。
また、ボーナス特別支給金は、賞与などの金額を基準にして支払われます。ちなみに、補償給付においては、相手側の保険会社から受け取れる賠償金にも、同様のものがあります。
メリット②前払い一時金を受け取ることが可能
労災保険を利用すると、遺族補償年金と障害補償年金の前払い一時金を受け取れるという、メリットがあります。前払い一時金とは、いわゆる年金を前払してもらうものです。
前払い一時金を受け取れば、二重の給付にならないように、受け取った金額分の期間は支給の停止になります。しかし、まとまったお金がどうしても必要な際は、とても便利な制度です。
ちなみに、前払い一時金として支払われる限度額は、遺族補償年金が1000日分です。障害補償年金は1200日分になります。
メリット③限度額や過失相殺がなく実費を受け取れる
労災保険で治療を受ける場合、被害者の過失割合が大きいケースでも、後述する「費目間流用の禁止」ルールにより、被害者の過失部分について治療費の自己負担が生ずることはありません。
交通事故に遭うと、加害者側が加入している保険会社に対して、賠償金の請求を行います。例えば、自賠責保険では請求内容によって、限度額が決められています。
超過した金額分は、任意保険へ請求することになりますが、示談交渉次第では少額しか受け取れません。被害者側に過失割合があれば、その分だけ減額されるのが一般的です。これを過失相殺といいます。
労災保険には、支払われる限度額や過失割合もないというのが、メリットです。したがって、療養補償給付においては実費分、その他の費目も労災で決められた金額分が、しっかりと支払われます。
メリット④病院の窓口で治療費支払う負担がない
労災保険を利用して治療を受けると、病院の窓口で負担がかかることはありません。支払いを気にせずに安心して治療を受けられるのが、メリットです。
労災指定の病院で治療を受ければ、療養給付の現物支給として、治療を無料で受けられることになります。しかし、労災指定でない病院であると、一時的に費用を負担しなければなりません。
その場合は健康保険の利用ではないため、全額を立て替えることになります。あとで療養の費用として、労働基準監督署から立て替えた全額分を受け取れます。
デメリット①労災保険と健康保険の併用は不可
交通事故による怪我や病気の治療には、健康保険を利用できるのが一般的です。しかし、健康保険を利用すると、労災保険は利用できなくなるため、注意してください。なぜなら、あくまでも健康保険は、業務外での事故に適用されるものだからです。
すでに健康保険を利用して治療を行ってしまった場合は、労災保険へ切り替えることもできます。切り替え方法の手順は、被害者が一旦治療費を全額支払っておきます。そして、切り替え手続きを行い、支払った全額を労災保険に請求しましょう。
通勤中の事故による労災保険の申請手続
労働基準監督署に必要書類を提出する
労災保険の申請の際には、労働者が、自分に必要な申請書を、労働基準監督署に提出しなければなりません。具体的には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」といったタイトルの書面をひとつひとつ記入します。
請求先の労災保険の種類によって、必要な書類が異なります。労災保険会社の指示通りに準備をすすめて、提出してください。また、労災の申請用紙には、会社の証明欄が設定されているため、会社の方へ記載をお願いしましょう。
なお、傷病補償に関しては、請求する必要がありません。療養期間が1年6ヶ月を超す場合は、「傷病の状態等に関する届」を提出する必要があります。これは、怪我の状態などを報告するものです。
労災保険の申請は会社が代行してくれることが多い
労災保険を申請する際は、会社が代行してくれることがほとんどです。申請に必要な書類の準備や手続きまで、会社がサポートしてくれます。
中には、労災の申請に協力的でない会社もあるようです。会社が頼りにならない場合は事情を話して、会社を介さずに労働基準監督署に申請することもできます。事故の案件によって違いはありますが、申請から1~3ヶ月ほどで認定されることが多いです。
後遺障害がある場合は後遺障害認定を申請する
通勤による事故の怪我で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をしましょう。認定された等級に応じて、後遺症に対する補償額が決定されます。
労災保険の場合は、労災による審査も受けることが可能です。労災で等級認定の審査を受けると、高い等級に認定される傾向にあるといわれています。
通勤中で事故に遭ったら労災保険を利用しよう
通勤中に事故に遭ったときの労災保険について、詳しく解説してきました。労災保険を申請するには、当事者と会社側の双方の手続きが必要になります。
原則的に、合理的なルートで通勤中に起こった事故に対しては、労災保険で補償されます。また、労災保険は健康保険と併用できないことも、覚えておくと良いでしょう。
この記事のライター
宮内直美
最新の情報や疑問に思ったことなど、調べることが好きなフリーライターです。交通事故の防止や対処法に役立つ情報を収集して、分かりやすく執筆します。
記載されている内容は※2022年2月14日 19:44:25 ※時点のものです。
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