事前認定とは?被害者請求との違いやメリット・デメリットについても
事前認定の意味や流れ、手続きを詳しく紹介しています。事前認定以外にも、後遺障害や被害者請求についても比較して説明。事前認定や被害者請求のメリットや、デメリットなどもまとめました。事前認定または被害者請求について知るために、ぜひ参考にしてください。
目次
事前認定とはどういった手続き?
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が被害者の後遺障害等級審査を一括して手続きし、確認するという意味です。任意保険会社が、自賠責負担部分と合わせて一括して支払う、一括対応をした際に行われます。
後遺障害の等級認定手続きは、事前認定以外にももう1つ方法があります。それは、被害者自身が後遺障害等級審査の手続きを行う、被害者請求です。それぞれの違いや、メリットなどを学んでいきましょう。併せて、事前認定をした際の流れも確認することをおすすめします。
事前認定と被害者請求の違い
事前認定とは?
事前認定の意味とは、任意保険会社が確認をし手続きをしてくれる申請方法です。流れとしては、任意保険会社が一括対応をした際に、事前認定手続きをしてくれます。
任意保険会社が対応するため、被害者側が書類発行をする必要がなく、確認事項が少ないのが特徴です。また、被害者側の手続きにかかる負担が少ないのもポイントです。その反面、被害者の症状に合った適正な等級が認定されるためのアドバイスなどがほとんどないのが現状です。
被害者請求とは?
被害者請求の意味とは、被害者自身が書類を準備して手続きを行う申請方法です。流れとしては、被害者が通院などをしながら、必要書類をまとめ申請をしていきます。被害者請求は、書類審査のため、漏れのない完璧な書類を用意することが重要です。
そのため、被害者側が審査に必要な情報や書類をまとめる必要があります。通院している病院に書類作成を依頼しなくてはいけません。そのため、通院などをしながら、同時に必要書類をまとめていく必要があります。
事前認定と被害者請求の選択の仕方
自分が交通事故に遭った時、事前認定にするか被害者請求にするかはその時の現状から選択すると良いでしょう。目に見えて昭館後遺症があり、すぐには治療費を必要としないのであれば、事前認定をして、手間を省くことができます。
しかし、後遺症がはっきりと明らかに見えない症状や、すぐに治療費が欲しい場合は、被害者請求をしましょう。
事前認定のメリットとデメリット
メリット①費用の負担がない
事前認定は、医療機関から発行される診断書の発行なども行われるため、発行する際の費用も負担してくれます。
また、診断書以外に必要な書類に関する費用も全て、任意保険会社が負担してくれるため、被害者側の費用の負担がないことがメリットです。加害者請求の場合は、診断書発行や、資料作成をする際の発行手数料は実費となります。
メリット②手間がかからない
後遺障害申請手続きをするためには、必要書類や資料を用意する必要があります。必要書類を貰うためには、病院側に依頼したり、申請に必要な資料を揃えなくてはいけません。
このような手間を任意保険会社が一括して行ってくれるため、被害者側が動く必要がありません。事故後は、病院への通院などもあるため、治療に専念することもできます。
デメリット①後遺障害等級認定されないことがある
加害者側の任意保険会社は申請を代行してくれますが、あくまで事務的な手続きとして行います。そのため、診断書の内容に不備があった場合でも、指摘をしてくれない場合もあります。
また、より正当な等級認定を受けるためのアドバイスなどは、ほとんどありません。そのため、書類不備や書類の情報不足を理由に、後遺障害等級認定がされない場合もあります。
むちうちなどの外見からの症状では判断しづらいものや、症状の証明が難しい後遺症を申請する際は、書類不足などが起きる可能性があります。そのため、自分の症状によって事前認定をするか判断しましょう。
デメリット②示談金を先払いしてもらえない
事前認定で後遺障害認定を申請した場合、示談成立後にしか示談金は支払われません。示談金は、示談成立後の一括払いとなります。被害者請求の場合であれば、自賠責保険の限度額の範囲分は示談成立前に先払いを受けることが可能です。
一方、示談金の支払われるタイミングを間違えてしまい、損をしてしまう可能性もあります。そのため、支払われるタイミングはしっかり理解しておきましょう。示談金を早く受け取りたいという状況では、事前認定よりも被害者請求の方がおすすめです。
デメリット③手続きの内容が不透明
任意保険会社が用意した診断書や必要な書類は、加害者本人では確認することができません。そのため、どのような書類を提出したが、把握できない状態となります。書類内容が確認できないと、自分の症状に合った内容なのかを確認することができません。
また、任意保険会社が全ての手続きを進めるため、手続きはどのような状況か把握しづらい状態となり、申請結果のタイミングも分かりにくいです。そのため、手続きの状況が分からず、本当に手続きが進んでいるかの不安を感じる場合もあります。
事前認定のやり方
必要な書類
被害者請求 | 事前認定 | |
---|---|---|
自賠責保険金請求書 | 〇 | × |
交通事故証明書 | 〇 | × |
事故発生状況報告書 | 〇 | × |
診断書 | 〇 | × |
診療報酬明細書 | 〇 | × |
印鑑証明書 | 〇 | × |
後遺障害診断書 | 〇 | 〇 |
レントゲン・CT・MRI画像 | 〇 | × |
事前認定に必要な書類は一種類で、病院で作成してもらえる後遺障害診断書です。行為診断書は、任意保険会社から事故後送付され、通院をして治療を受けた医師や病院が記入をします。
事前認定は、任意保険会社が手続きのほとんどをしてくれますが、後遺障害診断書は被害者が書類を用意をします。そのため、通院時に忘れずに作成をお願いしましょう。
一方、被害者請求の場合に必要な書類は、後遺障害診断書以外にも多くの書類が必要です。一つでも書類がないと書類不備となり、正当な等級判断をされないため、しっかりと揃える必要があります。
事前認定の手続きの流れ
交通事故で起こった症状が固定した後に、保険会社から後遺障害診断書が送られてきます。被害者は送られてきた後遺障害診断書を医師に渡し、必要情報を記載してもらいましょう。
出来上がった後遺障害診断書は、任意保険会社に送ります。その後、任意保険会社から損害保険料算出機構と自賠責損害調査事務所に、診断書とその他必要書類とともに送られます。認定結果が保険会社に通知されると、被害者側に認定結果が通知される流れです。
事前認定の結果に納得できなかったときの対処法
対処法①被害者請求で再申請する
等級認定結果が非該当であったり等級に納得いかない場合は、異議申し立てをすることができます。異議申し立てとは、認定結果に納得いかず再調査を希望する意味です。自賠責保険へ異議申し立てをして、再調査を依頼することが可能です。
異議申し立ては何度でも行うことが可能です。また、最初事前認定で申請した後、結果に納得できず被害者請求へ切り替えて異議申立てすることも可能です。
対処法②異議申立てをする
事前認定で出た認定結果に納得できなかった場合でも、保険会社に異議申立てをすることができます。異議申し立てを行うと、認定機関に再調査を依頼することが可能です。
異議申立てをする際には、費用が発生しません。しかし再調査をする為に追加で提出すべき診断書や書類がある場合は、発行手数料などが発生し実費で支払う支払う必要があります。
慰謝料や賠償金の時効でない限り、何度でも申立てを行うことができます。後遺症が残った場合は、症状固定日の翌日から5年となります。
また、異議申立てについては弁護士に依頼することも可能です。弁護士に依頼する際は、交通事故を取り扱う弁護士に依頼するとスムーズに手続きできるでしょう。
事前認定と被害者請求を状況によって使い分けよう
事前認定や被害者請求は、メリット・デメリットが存在します。それぞれの特徴をしっかり把握しておかないと、正当な後遺障害等級の認定を受けられない可能性があります。
むちうちなど、他者から症状が分かりにくい障害を申請する場合、被害者請求がおすすめです。理由としては、外見ではわからない症状を書類でより正確に詳細にまとめて、正当な等級認定を受けるためです。
正当な等級の認定を受けられなかった場合、治療費や慰謝料、賠償金などで損をしてしまう恐れがあります。そのため、それぞれのやり方などを理解して、自分の症状に合った正当な後遺障害等級認定を受けられるようにしましょう。
この記事のライター
うり200
フリーライター兼イラストレーターとして活動。
記載されている内容は※2022年2月18日 13:52:01 ※時点のものです。
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