交通事故の診断書は取り下げられる?求める理由やデメリットを解説
交通事故の診断書が取り下げられるかを解説します。一度提出してしまった交通事故の診断書の取り下げる理由やデメリットを解説!警察や加害者とのやり取り、取り下げを求められる目的も参考にしてください。交通事故の診断書の重要性を確認しましょう。
目次
交通事故の診断書は取り下げのリスクを知ろう
交通事故で怪我を負い、病院で診察を受けると診断書を発行してもらえます。この診断書は警察や示談金などに大きく関係する資料にもなるのです。
しかし、この診断書を警察に提出したものの、取り下げる人もいます。この診断書の取り下げを行う目的やデメリットについて確認していきましょう。交通事故の診断書の重要性を解説します。
交通事故の診断書を提出する目的
目的①警察に人身事故として扱ってもらうため
交通事故で警察に診断書を提出する目的から確認しましょう。交通事故が起きた場合、すぐに警察や救急車に通報する必要があります。その後、病院で治療を受け、医師に診断書を発行してもらいましょう。
この診断書を警察に提出することで、交通事故が物損事故から人身事故に切り替わります。また、警察は診断書を受け取った段階で、加害者を行政処分や刑事処分の対象として扱ってくれるのです。
目的②加害者に刑事責任を追及するため
診断書を提出することで、加害者の刑事責任を追及できます。警察が診断書を受け取ると、交通事故の加害者は過失運転致死傷罪の被疑者になるのです。
警察は交通事故現場の実況見分や関係者に取り調べを行って、検察に送致します。検察はその内容を確認し、起訴か不起訴を判断することになるのです。起訴された被疑者は刑事裁判を経て、無罪か有罪の判決が下されます。
交通事故の診断書取り下げを加害者が求める理由
理由①免許取り消しや免停を避けたい
このように交通事故の診断書の提出は、非常に重要な意味を持ちます。しかし、加害者から診断書の取り下げを求められることがあるのです。
その理由として、被害者は免許取り消しや免停を避けたいことが挙げられます。人身事故の加害者は、損害賠償や刑事罰だけでなく、行政上の責任を負う必要があり、免許取り消しや免停が該当するのです。
被害者の怪我の内容や加害者の持ち点によって、一発で取り消しを受けることもあります。そういったことを避けるために、取り下げを求めることがあるので対応に注意しましょう。
理由②刑事罰を受けたくない
取り下げを求める目的として、刑事罰を受けたくないことも挙げられます。刑事罰を受けると前科がつき、さまざまな面でデメリットとなり影響が出るのです。
仕事をクビになる可能性や、就職なども難しくなります。もちろん、警察や検察での取り調べ、裁判を受けることになり、負担も大きです。こういった理由から、加害者は診断書の取り下げを求めてきます。
被害者に関係することではなく、あくまで加害者側に利益があることを目的としています。このような理由を考えると、被害者側は取り下げるメリットはありません。
診断書の取り下げは可能?
提出した診断書を取り下げるのは、基本的には不可能です。警察署に取り下げを依頼しても、断られる可能性が高いでしょう。書類を受け取った段階で警察も操作を開始しており、それを個人の判断で打ち切ることはできないことが多いです。
ただし、一部の例外は存在します。もし、書類を提出しても怪我が非常に軽症だった場合は、人身事故ではなく、物損事故として扱うことがあるのです。また、警察の操作が初期段階であれば、取り下げに応じてくれることもあります。
しかし、基本的に取り下げは不可能で、被害者が取り下げを行うことにメリットはありません。むしろデメリットのほうが大きく、警察も提出することを勧めてきます。
交通事故の診断書を取り下げるデメリット
デメリット①自賠責保険を請求できない
交通事故で診断書を取り下げした場合、基本的にはメリットはなく、デメリットしかありません。たとえば、取り下げることによって自賠責保険の請求ができなくなります。
自賠責保険で保証されるのは人身事故による治療費のみです。そのため、物損事故による自動車の修理費は補償されません。つまり、診断書を取り下げると、加害者に保険金を請求できなくなります。
特に加害者が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険に対して請求を行います。こういった請求ができないのは大きなデメリットなので、被害者が取り下げを行うメリットはありません。
デメリット②示談金に影響が出る
加害者側の保険会社は、少しでも示談金を抑えようと交渉をしてきます。そのときに、診断書を取り下げても治療費などを払う意思を見せることがあるのです。
しかし、交通事故においてかかるお金は治療費だけではありません。たとえば、交通事故のせいで仕事を休む場合、休業損害を受けられます。また、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料なども受けられるのです。
注意点は、これらは人身事故の場合に、加害者に負担させられる費目になります。特にむちうちなどは後から発症することが多く、後遺障害慰謝料を申請することが重要です。基本的に、相手の保険会社の言葉は信用せず、自分の弁護士にアドバイスを求めてください。
デメリット③実況見分調書が作成してもらえない
交通事故の内容や現場の状況を記録したものが、実況見分調書です。警察が交通事故が起きた理由や、目撃者などに聞き取りを行った内容も含まれています。この内容を元に、加害者の刑事責任を追及するため、重要な資料です。
この実況見分調書は、診断書を取り下げた場合、物損事故扱いになって作成されません。もし、裁判で損害賠償請求をしたくても、実況見分調書が無いと、過失割合も正当なものにならないことがあります。
交通事故の診断書は安易に取り下げないようにしよう
交通事故の診断書の取り下げについて解説しました。診断書は被害者にとって、自分の症状を記載しているだけでなく、加害者や保険会社とのやり取りで重要な役割を持ちます。
自賠責保険の請求や示談金にも関係するので、取り下げるのはデメリットが大きいです。そのため、加害者から取り下げを依頼されても受け入れずに、弁護士に任せるようにしましょう。
この記事のライター
浅倉恭介
記載されている内容は※2022年1月14日 12:16:47 ※時点のものです。
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