自賠責保険の過失割合について徹底解説!任意保険との違いも!
自賠責保険の過失割合について詳しく解説します。自賠責保険の過失割合の決め方や、任意保険との過失割合の差、自賠責保険が減額される事例を説明!合わせて、被害者の立場から加害者側の自賠責保険に対して、治療費や慰謝料を請求する方法も紹介していきます。
目次
自賠責保険の過失割合や任意保険との違いを把握しておこう
交通事故の当事者としてけがを負った場合などに、使うことになるのが自賠責保険と任意保険です。どちらも自動車保険ではありますが、自賠責と任意保険では、被害者側の過失割合によって支払われる金額が変わってきます。
自賠責の過失割合や、任意保険との支払額はどのように違ってくるのでしょうか?過失割合に応じて、自賠責の支払額が減額される場合も、合わせて紹介していきます。
自賠責保険についておさらい
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故被害者の救済を目的として、自動車などの運転者に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険の契約先は、損害保険会社や農協、生協、事業協同組合などになります。
自賠責保険の補償は、人の死亡やけがが対象です。ただし、眼鏡や服といった、当事者の身につけているものの破損は、人身事故の一部として扱うので、自賠責の補償対象に含まれます。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険と任意保険は、どちらも万が一の交通事故に備えて、運転者が加入する保険です。この2つの保険には、補償の対象や条件に違いがあります。
自賠責保険は、車などを運転する全ての人が加入しなければならない保険です。重要なことは、人身事故が起きた時、初めに適用されるのが自賠責保険であることです。
損害額が確定したら、まずは自賠責保険で補償することになります。しかし、自賠責だけでは足りない部分があった場合、その差額を補償するのが任意保険の役割となります。
自賠責保険は加害者も被害者も請求可能である
自賠責保険のもう一つの特徴として、被害者だけでなく加害者にも、保険金を請求する権利があるという点があげられます。
被害者請求は、交通事故でけがを負った被害者は加害者が加入している自賠責保険の会社に対して、保険金の支払いを直接請求できます。
また、一括請求は加害者が任意保険にも加入していれば、その保険会社に自賠責の部分もまとめて損害賠償を求めることも可能です。この場合は、後日、任意保険会社が加害者の自賠責保険会社にその額を請求します。
反対に、加害者側が自賠責保険を請求する加害者請求も可能です。この場合は、はじめに被害者への損害賠償を完了させてから、自分が加入している自賠責保険会社に保険金の支払いを求めることになります。
自賠責保険と任意保険における過失割合の違い
自賠責保険や任意保険には、状況ごとの過失割合が設定されています。自賠責保険と任意保険の、過失割合の考え方の違いや、保険金にどのように影響を与えるのかをみていきましょう。
交通事故による過失割合の定義
交通事故における過失割合とは、被害者と加害者それぞれが交通事故で被った損害に対して、相手方の責任がどれだけあるかを示すものです。
ほとんどの交通事故では、加害者だけでなく、被害者にも安全確認の不足などの原因があります。過失割合は、これを比率として数値化し、保険金の支払い額の修正要素とするために使われています。
具体的には、被害者側の過失に対する責任として、加害者に請求できる賠償金の金額が過失割合に応じて減額されます。過失割合が支払総額に影響するという点では、自賠責も任意保険も基本的には共通している内容です。
自賠責保険の過失割合
自賠責保険では、被害者の過失割合が7割を超えた時のみ減額(重過失減額)されます。過失割合が7割に満たない場合は、満額での支給です。
過失割合による自賠責の減額率は、死亡または重篤な後遺障害が残った場合で最大5割です。一般的な傷害事故では、2割程度の過失割合が計上されます。
例えば、総額120万円の保険金請求権に対して、被害者の過失割合が6割であれば、自賠責では満額の120万円を請求できます。しかし、過失割合が7割なら、一般の傷害事故で2割減の96万円、死亡事故で5割減の60万円までしか自賠責では請求できません。
任意保険の過失割合
一方、任意保険では、被害者の過失割合に応じて支払額を減額(過失相殺)します。例えば、被害者の過失割合が2割なら20%、7割なら70%が支払額から減額されるということです。
過失相殺では、交通事故の種類が死亡事故や後遺障害事故、通常の傷害事故のどれであっても過失割合への影響はありません。仮に、総額120万円の保険金請求権に対して、被害者の過失割合が5割であれば、実際の請求額は60万円となります。
自賠責保険の慰謝料は過失割合の影響を受けにくい
こうしてみていくと、重過失減額のしくみがある自賠責保険は、任意保険に比べて、過失割合の影響を受けにくい保険だということができます。
ただし、自賠責保険で補償されるのは人身事故に限られ、物損の補償は過失割合に関わらず対象外です。また、被害者の過失割合が100%の時は、自賠責保険を請求することはできなくなります。
自賠責保険で被害者の過失割合によって減額されるケース
自賠責保険といえども、被害者に7割以上の過失割合があると認められた場合は、保険金が減額されることになります。過失割合が支払額に影響を与える、具体的な事例をみていきましょう。
交通事故による自賠責保険の過失割合の決め方
自賠責保険は、交通事故被害者の救済を目的とした保険です。しかし、被害者の過失割合が特に多い場合は、慰謝料や損害賠償の請求額の一部が減額されることがあります。これを重過失減額といい、過失割合が7割を超えると自賠責保険でも過失相殺が発生します。
なお、過失割合により相殺される自賠責の支払金額は、慰謝料だけでなく、傷害の治療費や休業補償なども含んだものです。
減額されるケース①死亡または後遺障害
自賠責保険で、被害者が死亡したり、後遺障害が残った場合でも、過失割合が7割を超えると重過失減額になります。自賠責による支払金は、過失割合7割以上8割未満で2割減、過失割合8割以上9割未満で3割減、過失割合9割以上10割未満で5割減です。
任意保険では、過失割合が7割未満でも、それに応じて過失相殺が発生する可能性が高いと言えます。このことを考えると、過失割合が7割未満であれば満額、過失割合7割以上でも相殺される額が少ない自賠責のほうが、被害者にとって条件面で有利です。
減額されるケース②死亡または後遺障害以外
被害者が生存しており、後遺障害が残らない程度の傷害を負った場合の、自賠責保険における重過失減額は、過失割合に関わらず一律2割となっています。
なお、全体の損害額が20万円を超えている場合は、過失割合が7割を超えても、20万円までは自賠責より保険金の支払いが行われます。損害額が全体で20万円未満であれば、過失割合に関わらず、その全額が自賠責の補償対象です。
自賠責保険に慰謝料を請求する方法と支払限度額
次に、自賠責保険会社に慰謝料を請求する方法を見ていきましょう。自賠責から支払われる保険金の限度額は、被害者に障害や後遺障害がある場合と、死亡した場合で変わってきます。
被害者請求で自賠責保険に請求する
被害者が自賠責保険を請求をしたくても、交通事故による入院などで収入が途絶えてしまった場合は、生活が行き詰ってしまいます。しかし自賠責保険は、損害額が確定する前に請求することはできない決まりです。
こうした事態を防ぐため、自賠責の被害者請求には、保険会社に損害賠償額の一部を先に渡す「仮渡金制度」が認められています。仮渡金は、死亡事故で290万円、傷害は5万円~40万円です。
自賠責保険による支払限度額【傷害・後遺障害】
交通事故により傷害を負った場合の、自賠責保険での支払限度額は、被害者1名あたり最大120万円となります。この金額は、治療費や入院中の諸経費、診断書などの費用だけでなく、慰謝料や休業損害、交通事故証明書発行手数料も含めた総額です。
また、後遺障害による損害では、その後遺障害の等級や介護の必要性によって、慰謝料や逸失利益を含めた支払限度額が変わってきます。
神経系統の機能や精神・胸腹部に著しい障害が残り、要介護状態となった場合は、常時介護が必要な第1級で4,000万円、随時介護となる第2級で3,000万円。介護の必要がない後遺障害では、全14段階中、最も重い第1級で3,000万円、最も軽い第14級で75万円です。
自賠責保険による支払限度額【死亡による損害】
一方、死亡による損害では、被害者一人あたりの支払限度額は3,000万円となっています。この金額は、逸失利益や慰謝料、葬儀費用を含めたものです。
また、交通事故から死亡までに、被害者が負った傷害による損害はこの費用には含めず、最大120万円まで別途支払われます。被害者の受けた損害額が120万円を超える場合は、差額を加害者が加入する任意保険会社に請求します。
自賠責保険は被害者の過失割合が高いときに有利である
自賠責保険は、被害者側の過失割合が高い場合でも有利な制度として作られていることが分かりました。被害者・加害者のどちらにせよ、交通事故の当事者にならないのがベストです。
しかし、自分が被害者となった交通事故で過失割合が高いようであれば、自賠責保険の請求を考慮するのも一つの方法ではないでしょうか。
この記事のライター
東雲修
世の中の「ちょっと気になること」を日々集めて、読者の皆様に分かりやすく解説していきます。交通事故での「困った!」が、「分かった!」に変わる助けになれば幸いです。
記載されている内容は※2022年1月19日 12:03:04 ※時点のものです。
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