交通事故の治療費打ち切り後も通院を続けるべき?自費を回避する方法も

交通事故後に保険会社から治療費を打ち切りがあった場合、通院を続けるべきかどうかについて解説します。交通事故後の自費負担を回避する方法も紹介!打ち切りを打診されたら、すぐに通院はやめるべきなのかなどについてもまとめていますので、チェックしてください。

交通事故の治療費打ち切り後も通院を続けるべき?自費を回避する方法も

目次

  1. 交通事故の治療費打ち切り後に通院する方法を解説!
  2. 交通事故の治療費打ち切りには目安がある
  3. 交通事故の治療費打ち切り後も通院を継続するべき理由
  4. 交通事故の治療費打ち切りで自費通院を回避する方法
  5. 交通事故の治療費打ち切り理由が症状固定の場合は?
  6. 交通事故の治療費打ち切り後も通院は継続した方が良い

交通事故の治療費打ち切り後に通院する方法を解説!

交通事故を起こし、保険会社に電話する男性

この記事は、交通事故の治療費を打ち切りされた後も通院するべきかどうかに解説です。交通事故の治療を継続しているときに、相手側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

しかし、その打診が来たからといって、すぐにそれに従う義務はありません。自費負担を回避する方法についても詳しく紹介しますので参考にしてください。

交通事故の治療費打ち切りには目安がある

交通事故を起こしてしまった女性

保険会社の用語で「症状固定」という言葉がよく出てきます。「症状固定」とは、治療や通院をいくら続けても痛みに変化がなく、治療の効果が実感できない状態のことです。

交通事故でのケガについては治療や通院をすることで完治するのが理想でしょう。しかし、後遺症が残ってしまう場合も残念ながらあります。保険会社が負担する治療の費用はケガが完治するまでか、もしくは症状固定までに治療した分のみです。

症状固定の後からかかる治療費については原則、負担はしません。保険会社は交通事故によるケガの程度や場所により、治療費の打ち切りを打診してくる一定の目安があるようです。


打ち切りの目安は、例えば打撲なら1ヶ月ほど、むち打ちなら3ヶ月ほど、骨折なら6ヶ月ほどなどです。なお、交通事故による後遺症などがある場合は別途の後遺症慰謝料や損害賠償を受けることになります

治療費の打ち切りとは?

交通事故後に通院していた病院

交通事故でケガをしてしまった被害者は損害賠償請求として、そのケガの治療や通院にかかった費用などを加害者に請求することが可能です

一般的に交通事故を起こした加害者側は任意で自動車保険に加入しているはずなので、被害者はそこから治療や通院の費用をもらうことになります。

しかし、軽症に対する治療や通院に長期間かかっている場合、保険会社から治療や通院にかかる費用負担の打ち切られてしまうことがあるので注意が必要です。

治療費が打ち切りになるタイミング

交通事故の被害者を治療する医師

保険会社による治療や通院の費用負担の打ち切りは、「DMK136」という目安によって打診する時期を決めることが多いです。

「D」とは「打撲」で1か月、「M」とは「むち打ち」で3か月、「K」とは「骨折」で6か月という治療期間になります。ケガの治療は、完治もしくは症状固定で終わりとみなされます。

交通事故を起こした加害者側の保険会社は、DMK136を基準にして治療や通院の費用負担の打ち切りを打診してくるのが一般的です。

交通事故の治療費打ち切り後も通院を継続するべき理由

交通事故の被害者を治療する医師

もし保険会社から交通事故によるケガの治療費を打ち切られたとしても、まだ症状が残っているのであれば、治療や通院を継続した方がよいです。

その理由は後遺症を残さないため、または完治させるために通院を継続することにあります。しかし、それとは別に通院を続けることによって適切な賠償金額を受けられるようにするためです。

まだ治療や通院が必要な状況なのにそれをやめてしまうと、治療が十分でなかったことや治療期間の短さを理由に、後遺障害を認定してもらえないケースがでてくるでしょう。また、治療期間を基準に計算される慰謝料が、本来もらえる額よりも低くなってしまう可能性もでてきす。

理由①後遺障害等級が認定されやすくなる

交通事故後に通院している男性

後遺症を回避するため、長い期間の通院や治療を受けた履歴があれば、後遺障害等級の認定が受けやすくなる可能性が出てきます。そのため、痛みや後遺症などを感じる限りはできるだけ治療を継続しましょう。

症状固定した後に後遺障害認定を受けると、治療費や慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益も請求が可能になります。

理由②通院期間の長さで傷害慰謝料の金額が決定される

交通事故にもらえる慰謝料

交通事故のケガに対する治療や通院の期間が長い期間になると、保険会社から支給される傷害慰謝料も増えます。

例えば、重傷による3ヶ月の通院と6ヶ月通院を比較してみた場合、差額は弁護士の基準で43万円です。

通院月数が3ヶ月なら傷害慰謝料は73万円、6ヶ月なら116万円にもなります。治療期間が長くなるほど、1日あたりの慰謝料は少ないです。しかし、その合計分の損害賠償金は大きく増えるため、やはり勝手に治療をやめるべきではありません。

傷害による慰謝料(入通院慰謝料)|橋本行政書士事務所

交通事故の治療費打ち切りで自費通院を回避する方法

交通事故後に被害者を治療する医師

交通事故による治療費は、加害者側の保険会社が支払うことが一般的です。しかし治療期間が長くなると、保険会社が治療費支給の打ち切りを打診してくることがあります。

このような打診に対して、どう対応すればよいのか困惑する人もたくさんいるでしょう。そういった場合の対処方法について解説します。

方法①任意保険会社との延長交渉を弁護士に依頼する

任意保険会社との延長交渉をする弁護士

医者が症状固定の段階ではないと判断しても、保険会社がそれを認めず早期に治療費の支給打ち切りをするケースもあります。

しかし、症状固定の段階に至るまでは治療費の全額を保険会社に請求することが可能です。そこで、交通事故に詳しい弁護士に保険会社との交渉を依頼する方法もあります。

弁護士は担当の医者から必要な情報を聞きだし、診断書の作成をお願いしたりすることができます。また、保険会社に対して治療が必要な根拠を示し、交渉することも可能です。その結果、保険会社が治療費の支払い継続に合意してくれることがあります。

方法②任意保険会社の打ち切りの申し出をすぐに受けない

支援の打ち切りをしてくる保険会社

後遺症があっても治療期間が過ぎたことなどを理由に、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあります。そのように保険会社から打ち切りの打診があっても、すぐに応じないようにしましょう。

被害者自身がまだ治療が必要だと反論をしても、保険会社はその客観的な根拠を確認できないため、説得力が不十分です。

医者が症状固定の段階ではないと診断したとき、それを根拠にして保険会社に伝えるようにしましょう。保険会社が治療費の支払継続に応じてくれる可能性があります。

方法③自分の人身傷害保険を利用して通院する

交通事故後に通院する病院

相手側の保険会社から治療費の打ち切りをされたとしても、被害者側の保険に「人身傷害保険」があれば、被害者側の保険から治療費を受けることができます

方法④健康保険を利用して後から請求する

交通事故を起こした男性

もし仮に治療費の打ち切りがあったとしても、被害者側の健康保険で後遺症を回避するための治療を継続することができます。健康保険で被害者の負担額を3割にとどめ、負担も軽くすることも可能です。とりあえず被害者が治療費を払い、後で相手側の保険会社に治療費を請求しましょう。

「交通事故では健康保険が適用されない」というケースもなかにはありますが、交通事故による負傷であっても健康保険の利用は可能です。また犯罪や自動車の事故などの被害による傷病も、医療保険の支給対象とされています。

方法⑤加害者側の自賠責保険に被害者請求をする

交通事故後に運ばれた病院

健康保険を利用し治療をした後、保険会社に治療費を請求したにもかかわらず支払いをしてもらえなかった場合、相手側の自賠責保険に被害者請求をする方法があります。被害者請求とは、被害者が自ら必要書類を準備し、相手側の自賠責保険の会社に補償を直接請求することです。

ただし、自賠責保険で請求できる上限額は、治療費、休業損害、慰謝料などの合計120万円までになります。よって、既に支払ってもらった費用と、打ち切り後に被害者自ら立て替えた費用の合計金額が120万円以上の場合、その超過分は自賠責保険から支給してもらえない点にご注意ください。

また、被害者請求をしたとしても、自賠責保険の会社側の判断で治療費の支払いを認めてもらえないことがある点も注意が必要です。

交通事故の治療費打ち切り理由が症状固定の場合は?

交通事故後の車

医者から症状固定の診断をされたら、後遺障害の等級認定の申請を行いましょう。後遺障害認定を受けられれば、後遺障害の分として後遺症慰謝料及び逸失利益の賠償を請求することが可能になります。

症状固定と診断されたら打ち切り後の通院費を請求できる

交通事故後に診察をする医師

治療費が打ち切りされた後も自費で通院し、その後に症状固定と診断されたとき、保険会社に対して症状固定日までの未払いの治療費を請求しましょう。

保険会社との交渉で示談が成立すれば、症状固定日までの治療費も請求できます。保険会社が支払いをしてくれない場合、裁判所に賠償請求の訴訟をするとよいでしょう。

後遺障害認定を申請する

後遺障害認定の申請書

後遺障害認定の手続きをするには2つ方法があります。後遺障害認定を受けるためには、各等級の認定要件を満たす根拠が必要です。

出典:後遺障害の等級(国土交通省)

後遺障害認定の手続き方法①事前認定

後遺障害認定された男性の車いす

まず一つ目は、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を出し、認定の手続きを依頼する方法です。本人の負担が軽いことがメリットです。

本人は、医者かもらった後遺障害診断書を用意するだけでいいので、病院から他の書類などを準備する必要はありません。

デメリットとしては、保険会社は賠償金を払う側であり、被害者とは利害が対立する関係になります。そのため、保険会社が被害者にとって有利となる資料を能動的に扱ってくれることはあまり期待できません。

後遺障害認定の手続き方法②被害者請求

後遺障害認定に至る事故を起こした車

2つ目の方法は、被害者側が病院からもらった後遺障害診断書を加害者側の自賠責保険の会社へ提出する方法です。

この方法のメリットは、自分で資料を用意するため、自分が納得のいくものを提出することができる点にあります。医者から症状固定である診断を受けたら、早急に資料を用意して請求するとよいでしょう。

交通事故の治療費打ち切り後も通院は継続した方が良い

交通事故でむち打ちを被った男性

交通事故の治療費を保険会社から打ち切りされた後の対処法について説明しました。くり返しになりますが、打ち切りをされた後も通院を続けましょう。

いったんは自費になりますが、後に回収して自己負担を回避する方法あることも説明しました。症状固定や後遺障害等級の認定は複雑であるため、自己判断せず、まず専門家に相談することが重要です。

専門的知識がないにもかかわらず自分で保険会社を相手に交渉をすすめてしまうと、自分が不利な状況に陥ってしまう恐れもあります。

田中雄太

この記事のライター

田中雄太

記載されている内容は※2022年1月27日 10:45:29 ※時点のものです。

現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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