むちうちで後遺症が残った時はどうする?後遺障害等級認定のポイントを解説
交通事故でむちうちとなり、後遺症が残ったらどうすれば良いのかご存じでしょうか。今回の記事では、後遺症が残った時に取れる対応、後遺障害等級認定の手続きのポイントについてもまとめています。むちうちの治療を受けている方や、むちうちで後遺症が残ってしまった方はぜひご覧ください。
目次
むちうちの後遺症とは
交通事故でむちうちになった場合、必要な治療を受けても、完治せず、後遺症になってしまうことがあります。
ここでは、そもそもむちうちとはどういう症状なのか、後遺症が残る場合とはどのような状態なのかを紹介しています。
むちうちとは
むちうちは、交通事故やスポーツなどによって首に強い衝撃を受け、首周りの筋肉や神経を損傷してしまい、痛みや吐き気などの症状が出ることの総称です。
むちうちは、正式な傷病名ではなく、診断書では「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などと正式名称で記載されます。
他にもむちうちの症状として、頭痛やめまい、腕や足のしびれ、痛みなどが起こることもあります。
出典・参照:むちうち(頚椎捻挫)|あいちせぼね病院
後遺症とは
医学的見地から、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを「症状固定」と言います。症状固定の診断を受けたときに残っている症状が、後遺症となります。
例えば、むちうちになって治療を受けていたけれど、通院を継続しておよそ半年以上経っても完治しないような場合には、症状固定の診断を受けることがあります。
そのため、後遺症とは、これ以上治療しても、事故にあう前の状態までは回復しない、ということを意味しているのです。
この診断は後遺症が残ったことを意味していますから、症状固定の診断を受けた際には後遺障害の等級認定を申請しましょう。
この記事では、むちうちの後遺症や後遺障害等級認定の申請方法について解説しています。
むちうちで後遺症が残る可能性
ここでは、むちうちで後遺症が残る可能性について紹介します。
ただ、これらの症状があっても、必ず後遺症になるということではありません。むちうちになっても治療を継続することで、症状が改善し、完治することがほとんどです。
頚椎捻挫
頚椎捻挫(けいついねんざ)とは、交通事故やスポーツなどで受けた強い衝撃で、首が前後に振れることで起こりやすいむちうちの1つです。首や背中、後頭部などの範囲に痛みや違和感が生じます。
重大な事故の場合は、麻痺や重度の痛み、しびれ、嚥下障害などの身体的症状が発生することもあります。その他、記憶や認知能力の低下などの高次脳機能障害を生じる可能性もあるので、違和感を感じた時はすぐに病院で診察を受けることが大事です。
首の痛み
首の痛みは、頚部痛(けいぶつう)とも呼ばれます。頚椎の変形や椎間板ヘルニアなどによって頚神経が圧迫されたり傷ついたりすることで、首やその周囲が痛むという症状が現れます。
交通事故で起こるむちうちの中でも代表的な症状であり、この場合は、後遺障害の等級認定を申請することができます。なかなか完治しづらく、見た目では判断がつきにくい症状のため、事故日からある程度時間が経過してから症状が出ることも珍しくありません。
出典・参照:交通事故後遺症|細野クリニック
肩こりや頭痛
むちうちになると、肩こりや頭痛、首のだるさを感じることもあるでしょう。これらの症状が長期に渡って続くことにより、不快に感じてしまうことがあります。
むちうちの副次的症状となりますが、あまりにも症状が重いと感じる場合は、後遺障害として認定される可能性があります。交通事故後に普段とは違う肩こりや頭痛、違和感があれば、すぐに病院で診察を受けておくことをおすすめします。
出典・参照:交通事故後遺症|細野クリニック
その他の症状(めまい・吐き気など)
むちうちの症状には個人差があり、首周りの痛みや違和感のみが症状とは限りません。
ここでは、首周りの痛みや肩こり、頭痛以外の症状を紹介します。これらの症状が現れたら、むちうちの可能性があると考えるとよいでしょう。
- めまい
- ふらつき
- 吐き気
- 耳鳴り
- 倦怠感
- 上肢の知覚障害・握力低下
一見するとむちうちとは関係がなさそうな症状ですが、このような症状が現れる可能性もあります。
しかし、首の痛みや頭痛などの局所的な症状が出た場合は、事故との因果関係が比較的に明らかですが、めまいや吐き気、耳鳴り、倦怠感といった症状は、事故との因果関係を示すことが難しい場合が多いです。そのため、症状が残ったとしても、後遺障害等級が認められない場合もあります。
むちうちで後遺症が残った場合は?
むちうちになっていつまでも完治せず、症状固定になった場合、「後遺障害等級認定」を申請することができます。また、認定された場合は、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を加害者側に請求することができます。
なお、後遺障害の等級認定を申請しても、必ず等級に認定される訳ではありません。しかし、むちうちも後遺障害の等級が認められる可能性があるため、後遺障害等級認定を申請するとよいでしょう。
申請すれば必ず後遺障害等級が認められることではありませんので、入念に準備する必要があるのです。
また、等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求することができます。認定された等級によって相場が大きく異なるため、適切な等級に認定されることも大切なポイントです。
むちうちの後遺症で認定される等級
むちうちの後遺症で認定される後遺障害の等級は、基本的に12級13号と14級9号の2つです。
しかし、12級13号に認定される可能性は低く、14級9号に認定される場合がほとんどです。申請書類の記載内容によっては、どちらにも該当せず、非該当(後遺障害に該当しない)と判断されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
後遺障害等級:14級9号
むちうちの症状で後遺障害の等級認定を受ける場合、14級になることが多いでしょう。14級にも、1号から9号まで等級があり、むちうちの場合は14級9号(局部に神経症状を残すもの)になることがほとんどです。
14級9号に該当する可能性のある症状は、患部の痛みやしびれ、めまい、頭痛、吐き気などです。これらの症状が、交通事故が原因で起こったと認められた場合には、後遺障害14級9号に認定されるでしょう。
後遺障害等級:12級13号
後遺障害等級12級も14級と同じように、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などの症状で認定される可能性があります。
この場合は、後遺障害等級の12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が該当します。ただ、14級よりもさらに認められる確率が低くなります。
12級13号に認定されるためには、むちうちによるしびれやめまい、耳鳴りなどの症状があり、MRI検査や神経学的検査で症状を証明できた場合となります。そのため、MRI検査や神経学的検査の結果が大切になります。
等級 | 主な症状 |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害等級認定の申請手続き
症状固定の診断を受けた後、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。
症状固定は、保険会社や本人が判断するものではありません。症状固定の診断は、医師によって行われます。
むちうちの場合、交通事故から約6か月が経過した時点で判断されることが多いです。ただし、これはあくまでも目安なので、症状の程度によってはさらに長い期間を要する場合もあるでしょう。
後遺障害等級認定は、必要書類を加害者の保険会社に提出し、審査を受ける必要があります。請求方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があり、どちらでも自由に選べます。
被害者請求の流れ
被害者請求は、被害者が書類を揃え、加害者側の自賠責保険会社に申請書類を提出する方法によって行われます。その後、自賠責保険会社が審査機関に申請書類を送付します。
審査機関では、申請書類に基づいて調査を行い、その結果、等級に該当すると判断されれば、後遺障害等級に認定されます。その後、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料などを請求することができます。
なお、後遺障害等級認定における被害者請求で必要な書類は、以下の通りです。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 交通事故発生状況報告書
- 医師の診断書、診療報酬明細書
- 後遺障害診断書、レントゲン写真など
- 休業損害証明書および、確定申告書(控)
- 請求者の印鑑証明、委任状および委任者の印鑑証明書
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書は、加害者の自賠責保険会社から取り寄せて、自分で作成していきます。また、各種証明書、報告書や診断書なども、取り寄せたり、作成してもらう必要があります。
申請書類の提出から結果を受けるまでには、およそ1~2か月ほどかかり、医療照会(病院などに確認をする)を行う場合はさらに時間がかかってきます。
被害者請求は、症状固定となった時点から3年で時効となりますので注意してください。
事前認定の流れ
事前認定の流れは、通院していた病院で後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側の任意保険会社に送付するのみで終わります。任意保険会社が他の必要書類をすべて集め、手続きを進めてくれるので、被害者請求よりも手間がかかりません。
しかし、手続きを被害者側で行うわけではないので、手続きの透明性が低くなります。
そのため、書類不足や記載漏れなどにより、等級認定がされない場合もあるので、注意が必要です。
一方で、被害者請求では、申請書類を自分で集める手間がかかりますが、提出書類の記載内容を確認することができるので、認定の可能性を高めることが可能です。
適切に認定されたい場合は、被害者請求での申請を検討するとよいでしょう。
むちうちで後遺障害等級認定を得る際のポイントと注意点
むちうちで後遺障害の等級認定を受けることは、容易ではありません。
その理由は、むちうちの症状があったとしても、レントゲンやMRI検査などの結果で証明しにくいためです。
このように難しい手続きとなりますが、むちうちで後遺障害の等級認定を受けたい場合はどうすれば良いのか、ポイントと注意点をまとめてみました。
ぜひ参考にしてみてください。
- 通院・入院を一定期間継続すること
- 医学的に自覚症状を証明できること
- 画像所見があること
- 症状固定まで症状が一貫していること
- 後遺障害等級の申請には後遺障害診断書が必要
- 病院は慎重に選ぶ
- 数年後にむち打ちの症状が出た場合に備えておく
- 事前認定では一定のリスクもある
通院・入院を一定期間継続すること
後遺障害の等級認定を得るためには、むちうちの症状があるということが客観的にも分かるように、通院・入院を一定期間継続して行っていることが条件です。一定期間とは、事故にあった日から6か月以上が目安になるでしょう。
むちうちの症状が軽かったからといって、入院や通院を怠っていた場合は、認められない可能性が高くなってしまいます。
また、通院頻度が1か月以上空いた場合も、継続した通院とは見なされない可能性が高くなります。
後遺障害の等級認定を受けるためにも、継続して病院に通院するようにしましょう。
医学的に自覚症状を証明できること
むちうちで後遺障害の等級認定を得るためには、医学的にむちうちの自覚症状を証明できること、あるいは自覚症状を医学的に推定可能なことが必要です。
自覚症状の証明とは、MRI検査などの検査結果と自覚症状が一致しているケースです。
また、医学的に推定可能な自覚症状とは、検査結果やむちうちの状態から、症状があることを医学的に推定可能なケースのことをいいます。
もし、医学的に自覚症状を証明できた場合は後遺障害12級13号、医学的に推定可能な場合は14級9号に認定される可能性があります。
画像所見があること
画像所見があると、後遺障害等級認定で12級13号に認定される可能性が高くなります。
しかし、画像所見があるからと言って、必ず12級13号になる訳ではないことに注意しましょう。12級13号として認定されるためには、画像所見がある上で、自覚症状がその画像所見により医学的に証明できることが必要です。
症状固定まで症状が一貫していること
治療を開始してから症状固定まで症状が一貫していた場合、症状を医学的に推定可能となるでしょう。
交通事故の直後からずっと首の痛みやだるさ、頭痛、しびれといった症状を申告し続けた場合、症状が一貫していると見なされます。
ただ、数か月経ってから痛みが出てきたと訴えたり、途中で痛みが解消したような場合には、症状が一貫しているとは見なされない可能性があるため、注意が必要です。
後遺障害等級の申請には後遺障害診断書が必要
後遺障害等級認定の申請では、後遺障害診断書が必要になりますが、この書類は医師のみ作成できることに注意してください。
もし、病院に通院していなかった場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらえません。
病院ではなく、整骨院・接骨院・鍼灸院などに通院する場合も、必ず病院への通院も継続するとともに、定期的に病院へ通院することを忘れないようにしましょう。
病院は慎重に選ぶ
後遺障害等級認定への申請を考えているならば、病院選びも重要になるでしょう。
病院によっては、交通事故や後遺障害の手続きにあまり詳しくなく、適切に後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があるためです。
もし交通事故を起こした後に診察を受けた病院の対応に疑問を持った場合は、転院したいことを保険会社に相談し、転院を検討するとよいでしょう。
転院するときは、保険会社に無断で転院してしまうとトラブルになる可能性があります。必ず連絡し、了承を得てから転院しましょう。
数年後にむちうちの症状が出た場合に備えておく
むちうちの症状はすぐに出るとは限らず、稀に数年後に出てくるような場合もあります。しかし、事故から数年が経過した後に、改めて後遺障害の等級認定を得ることは困難を極めるでしょう。
事故から数年経ってむちうちの症状が出た場合に備えて、交通事故にあった後は病院に行き、診察を受けておくことをおすすめします。数年後にむちうちの症状が出た場合は、事故後に診察を受けた病院に行きましょう。
なお、後遺障害等級認定の手続きを、弁護士に相談することもおすすめです。
事前認定では一定のリスクもある
後遺障害の等級認定を申請する方法には、被害者自身で請求する被害者請求と、相手の保険会社に任せる事前認定の2つの請求方法があります。
相手の保険会社に任せた方が手間がかからず楽ですが、被害者のために熱心に資料を集めてくれる動機がなく、最低限の資料だけ作成して非該当になる、という不利な結果になる可能性があります。
後遺障害の等級認定を得たいならば、できるだけ被害者自身で有利になる資料を集め、被害者請求することをおすすめします。
交通事故にあってしまった場合には、これらのポイントを守り、医師の判断に従って通院を継続していく必要があります。
後遺症が残っても後遺障害の等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することはできません。後に損をしないためにも、適切な治療を継続するようにしましょう。
後遺障害等級が認定されると請求できる損害賠償
後遺障害の等級に認定された場合、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
それぞれ、どのような損害なのか、見ていきましよう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害が残ったことで生じる、被害者の精神的苦痛に対する損害賠償です。
そのため、後遺障害慰謝料を請求するには後遺障害の等級認定が必要になります。
後遺障害慰謝料を計算する際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準が用いられます。自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額な慰謝料を計算することができます。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 94万円程度~ | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 32万円程度~ | 110万円 |
逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、後遺障害によって労働能力が低下し、生涯収入が減少することに対する損害賠償です。
むちうちによる後遺障害があり、労働ができなくなったり、労働の一部が制限されてしまうと、将来の収入が減少してしまいます。この影響により、生涯収入も減少するでしょう。
このような理由から、失われた将来の収入に対する補償として、逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、主婦(主夫)といった家事従事者や、学生、失業者でも請求できる場合があることを覚えておきましょう。
出典・参照:逸失利益とは?|平松剛法律事務所
むちうちの治療は専門機関へ
むちうちが軽かった場合、セルフケアをしようとする方もいらっしゃいますが、セルフケアのみでむちうちを完治させることは、難しい場合が多いです。
交通事故でむちうちのような症状が出た場合は、速やかに病院(整形外科)を受診して、その後に整骨院や接骨院などでも施術を受けることを検討してみましょう。
病院(整形外科)
交通事故後に首の痛みやしびれ、だるさといったむちうちの症状が現れた場合、速やかに整形外科を受診しましょう。
整形外科は、医療機関であるため、レントゲン検査やMRI検査を受けられたり、痛み止めの処方などを受けることができます。
また、診断書や後遺障害診断書は、医師のみ作成することができます。そのため、むちうちになったときや疑わしい症状がある場合、必ず整形外科に通院するようにしましょう。
整骨院・接骨院
整骨院・接骨院では、柔道整復師による施術を受けることができます。
整骨院などでは、 徒手療法などによって、施術が行われ、とくにむちうちの慢性期の治療に有効といわれています。
ただし、加害者の任意保険会社に連絡をせず、無断で整骨院・接骨院へ通った場合、整骨院などの施術にかかった費用を支払ってもらえないといったトラブルが起こる可能性があります。
そのため、整骨院・接骨院などへ通院する際には、医師の同意や指示を受け、任意保険会社の了承を得てから通うようにしましょう。
出典・参照:柔道整復師とは|日本柔道整復師会
鍼灸院
鍼灸治療を行ってくれる鍼灸院では、「はり師」や「きゅう師」の施術を受けることができます。
むちうちの鍼灸治療では、症状に合わせて温熱療法や物理療法を組み合わせて行われるでしょう。
ただし、鍼灸治療を受けたい場合も、整骨院・接骨院と同じく、鍼灸院へ通うことの医師の同意や指示、任意保険会社から了承を得ておくことが大切です。
出典・参照:むちうちについて|すずらん鍼灸接骨院
後遺障害の等級が低く認定されたとき・認定されなかったとき
むちうちの後遺障害等級認定を申請しても、非該当になったり、低く認定されることがあります。
後遺障害の等級認定に納得がいかない場合に取れる手段としては、主に「異議申立て」「紛争処理機関」「訴訟」の3つがあります。それぞれどのような手段なのか、見ていきましょう。
異議申立て
後遺障害等級認定の結果に納得できなかった場合、異議申立てをすることができます。
「被害者請求」で、後遺障害の等級認定を申請した場合は、自賠責保険会社に対して行い、「事前認定」で申請した場合は任意保険会社に対して、異議申立書を提出することで行えます。
異議申立てには回数制限がありませんので、何度でも異議申立てが可能です。
異議申立ての再審査には、申請してから2~3か月程度の期間がかかります。症状によっては、これ以上に時間を要する場合もあります。
紛争処理機関
異議申立ての他にも、 自賠責保険・共済紛争処理機構が行っている「紛争処理制度」を活用することができます。
紛争処理申請書を提出することで、後遺障害の判断に関する専門知識を有しており、公正中立な第三者である弁護士、医師、学識経験者などで構成される紛争処理委員による審査を受けられます。
紛争処理制度は、無料で利用することができますが、1度しか申請できない点に注意が必要です。
出典・参照:自賠責保険・共済紛争処理機構
訴訟
異議申立てをしても結果が変わらなかった場合、「訴訟」に踏み切ることも可能です。
異議申立てで否認された場合でも、裁判所の判断で認められる可能性があるためです。
訴訟は、損害賠償請求権が時効を迎えるまで可能ですが、訴訟費用がかかることに注意してください。
訴訟をすれば、必ず認められるというものでもありません。まずは弁護士に相談して意見を聞いてみた上で、裁判を行うかどうか判断した方がよいでしょう。
特約は、契約書や保険会社に連絡すれば加入の有無を確認することができますので、加入状況がわからない場合は確認してみるとよいでしょう。
一般的には、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで、保険から支払われます。後遺障害等級認定の申請に関するアドバイスや、異議申立て書類の内容を確認することができますので、等級認定にお悩みがある場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
むちうちで後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請を行おう
交通事故にあい、むちうちの後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を申請することができます。
しかし、むちうちの後遺症の場合、認定を受けることは難しい場合もあります。この記事で紹介した内容をよく確認して申請してみましょう。
後遺障害の等級認定は、一回で認定を受けられなくても、何度も申請することが可能です。有利な証拠を揃えて、再度申請してみましょう。
なお、申請手続きに不安などがある場合には、専門家である弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
この記事のライター
ドクター交通事故運営
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記載されている内容は※2022年12月21日 09:54:03 ※時点のものです。
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