交通事故の治療では毎日通院した方がいい?通院頻度や毎日通院した場合のリスクを解説

交通事故に遭い、怪我を負った場合には、病院で治療を受けることになりますが、病院への通院は毎日した方がよいのでしょうか? この記事では、通院日数や頻度、毎日通院することのデメリットなどを紹介しています。 病院などへの通院日数・頻度にお悩みがある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

  1. 交通事故の治療はどのくらいの頻度で通院する?
  2. 通院頻度に気をつけるべき大切な理由
  3. 病院に毎日通院するリスク
  4. 医師の診断に従って通院しよう

交通事故に遭い、怪我を負った被害者は、病院で治療を受けることになります。

この際、どのくらいの頻度で、病院に通院すべきなのか、お悩みの方も多いのではないでしょうか?

この記事では、交通事故で負った怪我を治すために、病院へどのくらいの頻度で通院すべきなのか、その目安や毎日通院した場合のリスクについてまとめています。

交通事故の通院について、お悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

交通事故の治療はどのくらいの頻度で通院する?

uslikajme

交通事故に遭ってしまった場合、どのくらいの頻度で病院に通院すべきなのか、不明点があると思います。

ここでは、病院への通院頻度や目安などを解説します。

医師の診断に従って通院する

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交通事故の治療では、医師の診断に従って通院しましょう。

医師は、治療の経過を診るために、医学的な視点から、次回の通院日を決めることが一般的です。

また、一般的な通院頻度の目安としては、おおよそ週に2~3回と言われています。反対に、に1ヶ月に1回など、通院頻度が少なくても問題になります。

ただし、被害者が負った怪我の程度によって変わってきますので、医師の診断に従いましょう。

弁護士 大橋史典
交通事故の治療では、医師の診断に従いながら、通院することが大切です。通院頻度が多い場合、過剰な治療と捉えられたり、反対に、通院頻度が少ない場合には、加害者の保険会社に治療の必要性はないなどと判断されてしまい、治療費支払いの対応が打ち切られてしまう可能性があります。

医師の診断に従いながら、適切な頻度で通院することが大切です。

通院頻度に気をつけるべき大切な理由

交通事故の治療では、通院頻度に気をつけるべき、大切な理由がいくつかあります。

ここでは、その理由について、詳しく解説していきます。

  • 通院頻度が少ないと治療費打ち切りになる可能性がある
  • 通院期間・頻度によって慰謝料の金額が変わる

通院頻度が少ないと治療費打ち切りになる可能性がある

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交通事故では、加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が被害者の通院先である病院に、直接治療費を支払ってくれます。

この対応のことを、「一括対応」と言います。

しかし、適切な頻度で病院に通院していない場合には、たとえ治療の途中であっても、加害者の保険会社に、「治療の必要性は無くなった」などと判断されてしまい、治療費の支払い対応が打ち切られてしまう可能性があります。

治療費の支払い対応を打ち切られても、自費で通院することは可能ですが、交通事故の治療では、長期間通院することも少なくありません。膨大な治療費を自己負担することになってしまいますので、医師の診断に従いながら、適切な頻度で通院するようにしましょう。

通院期間・頻度によって慰謝料の金額が変わる

kschneider2991

交通事故で怪我を負い、病院に通院した場合には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」を請求することができます。

この慰謝料は、被害者の方が病院に通院した期間によって、金額が算出されます。

そのため、治療を途中で止めてしまった場合は、低額な慰謝料を受け取ることになってしまいます。医師の診断に従いながら、適切な期間・頻度で通院することが大切です。

弁護士 大橋史典
たとえば、1ヶ月に1回など、通院頻度があまりにも少ない場合には、加害者の保険会社が病院に支払っていた治療費が支払われなくなり、高額な治療費を自己負担することになってしまいます。

また、交通事故の慰謝料は、被害者の方が実際に病院へ通院した期間・日数にもとづいて算出されます。賠償金の請求で損をしないためにも、通院期間や頻度に気を付けましょう。

病院に毎日通院するリスク

交通事故で負った怪我を早く治すために、病院に毎日通院したいと考える方もいることでしょう。

しかし、毎日通院することには、一定のリスクがあります。

ここからは、毎日通院する場合のリスクについて解説します。

  • 毎日通院する必要性について争いになる可能性
  • 早い段階で治療費打ち切りを打診される可能性

毎日通院する必要性について争いになる可能性

TheAngryTeddy

交通事故の治療費は、無制限に認められるものではありません。

補償の対象は、治療の必要性と相当性が認められる範囲に限られます。

たとえば、比較的軽傷であるにもかかわらず、毎日通院していた場合には、その必要性が認められないことがあるでしょう。

そのため、毎日通院していた場合には、過剰な治療を受けているとして、治療費の一部が認められない可能性もあります。

早い段階で治療費打ち切りを打診される可能性

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高額な治療費を払い続けることは、保険会社にとって、自社の利益を損ねることになります。

そのため、毎日通院していると、早い段階で治療費の支払い対応が打ち切られてしまう可能性があります。

弁護士 大橋史典
基本的に、毎日通院している場合には、上記のような不利益を受けてしまう可能性があります。通院頻度が極端に少ない場合もそうですが、毎日の通院など、通院頻度が多い場合も治療費打ち切りの打診を受けてしまう可能性があります。

ただし、医師の判断で、これまでよりも通院頻度が少なくなるなどの可能性があります。このような場合は、医師の指示で通院頻度が少なくなったことを保険会社に説明するとよいでしょう。

医師の診断に従って通院しよう

Karolina Grabowska Pexels

ここまで、交通事故で怪我を負い、病院に通院する時の頻度について解説してきました。

基本的には、医師の診断に従いながら、通院しましょう。

毎日の通院は、あらぬトラブルに発展してしまう可能性がありますので、適切な頻度で通院することが大切です。

この記事のライター

ドクター交通事故運営

交通事故の痛みの緩和に最適な通院先をご紹介!業界最高水準の通院サポートをご提供します。

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